2015-05-28 第189回国会 参議院 法務委員会 第14号
○参考人(小木曽綾君) まず、誤判の防止ということですけれども、陪審制度にしても参審制度にしても、それを導入している国の制度趣旨、目的が誤判防止にあるというふうには私は考えてはおりません。
○参考人(小木曽綾君) まず、誤判の防止ということですけれども、陪審制度にしても参審制度にしても、それを導入している国の制度趣旨、目的が誤判防止にあるというふうには私は考えてはおりません。
目次にあるように、裁判員制度と似た参審制度を採用しているイタリアであるとか、昨年から陪審裁判を始めています韓国、あるいは復帰まで陪審裁判をやっていた沖縄でも取材をしております。
そのために、弁護士会、じゃ納得してもらうために何がいいのかといえば、長年日弁連の方で訴えられておられました法曹一元あるいは陪審・参審制度の導入というものも併せて検討しないと、やはり法曹の増員というのはなかなか実現しないのではないかという、この辺は政府・自民党のお知恵だったんではないかと思いますけれども、そういう経緯で成り立った制度であります。
ちなみに、主要国では古くから陪審制度や参審制度が導入されております。それは、お配りしている資料の二枚目につけさせていただいております。
○小津政府参考人 陪審または参審制度をとる国における取り調べに関する法制のすべてを承知しているわけではございませんけれども、例えば、参審制をとっておりますドイツにおきましては、被疑者の取り調べ状況の録音、録画は義務づけられておらず、捜査検察官による被疑者の尋問、取り調べを行うためには、尋問等の期日を弁護人に通知することは必要でございますけれども、弁護人の立ち会いは取り調べを行うための要件とされていないものと
裁判員制度というのは、市民が参加して、直接証拠に触れ、そして量刑まで含めてやるという非常に新しい画期的な制度だと思うんですが、ただ、ヨーロッパは、例えばフランスの参審制度、ドイツの参審制度でも、死刑がないというところで、市民に事実認定をゆだねるということについて、一定の歯どめというとちょっと言葉は悪いですけれども、かかっていると思うんですね。
○小津政府参考人 我が国での導入の必要は、大変に長期化が予想される場合に裁判員の負担を軽減したいということでございますけれども、例えば、アメリカで申しますと、陪審員は、基本的には事実認定といいますか、有罪、無罪の判断だけということに特徴があろうと思いますし、また、ドイツの参審制度でございますと、一定期間、いろいろな事件をずっと参審員の方がやられるということでもございますので、そのあたりで日本とは随分事情
そこで、こういう制度が諸外国にもいろいろあるようでございますけれども、アメリカの陪審制度又はフランスやイタリアやドイツの参審制度というのがあるようでございますけれども、この制度はどういう制度なのか、ちょっと簡単に説明していただきたいのと、日本の裁判員制度とはどう違うのかということも含めて御説明をいただきたいと思います。
それから、フランス、イタリア、ドイツの制度が参審制度であるというように分類されておりますけれども、裁判官と参審員が一つの合議体を形成してともに評議いたしまして有罪無罪の決定と量刑を行うという点で共通しております。 ただ、参審裁判の対象事件は、フランスやイタリアでは一定の重大犯罪に限られておりますのに対して、ドイツでは軽微な犯罪を除いて原則としてすべての事件とされている点において異なっております。
それから、陪審制度か参審制度かでいろいろ議論されたんですけれども、どちらにも属しないような新しい制度をつくるんだということで考えられたようですけど、昨日言いましたように、ドイツやフランスでは、特定の資格を持っている人間がなっていると。
何かこれは、陪審制度でもなく参審制度でもなく、最も新しい制度を日本で採用するんだというふうなスローガンで始められたんだそうですけども、本当に難しいと私は思いますけども、こうした国民の消極的な姿勢の背景には何があって、どういう理由があるんだとお思いですか。
裁判員制度もまだPRの段階でございまして、まあ、あれについては私もいろいろ意見があって、私はドイツの参審制度がいいと思ったんですけれどもああいうふうになってしまって、まあ参審制度は参審なんですけれども、ちょっとこの裁判員の数が多過ぎて裁判所が大変だろうと思うんですが、まあしかし決まった以上スタートしてやってみて、関係者努力して、修正するとすれば何年かやってみた上で修正すればいいと思いますけれども、万全
今回、模擬裁判を実施してみまして、そこのところがより具体的に明らかになったということなわけですが、このコミュニケーション能力につきましては、諸外国におきましても参審制度等で裁判官と裁判員が評議を行っているわけですので、そういった諸外国の例等も研究いたしまして、更にその能力を身に付けていくための研修等を含めた在り方について検討していきたいというふうに考えております。
たまたま裁判員制度について審議をしておりますけれども、有識者の参審制度でなくて、有権者の名簿、公職選挙人の名簿を、ガラガラポンと抽せんで選んで裁判員を選ぶと、こういうことですが、考えてみますと、だれが有識者かということは今の日本において非常に選びにくい。
いずれも短期間ですが、アメリカ以外にも複数の国の陪審・参審制度を見てまいりました。市民参加や刑事手続に造詣の深い学者や実務家からの話も聞いてまいりました。そのような者として、今回の裁判員法及び刑訴法改正について意見を述べたいと思います。 私個人としましては、結論的には、幾つかの制度を比較してみますと、現在の日本においては陪審制度が最も望ましい制度と考えています。
そういうことから、有識者が参審制度というふうなことで参加することと公職選挙法の選挙人名簿から抽出されることの意味について考えていたわけですが、ある意味では、中学を卒業して社会に入って苦労をしてきたという人たちは、常識という点、あるいは人情が分かるという点において非常に優れているわけです。
それから、参審制度、ドイツとかフランスとかは、有識者、例えて言いますと、ちょっと恐縮ですが、今日公述人が来られまして、それぞれの有識者の方々でございます。そのような方に裁判に参加してもらって裁判するのがいいのか、あるいは全く抽せんで出てきていただいて裁判に参加していただくのがいいのかということの差があるわけです。
それから、参審制度でございますけれども、これは基本的には裁判官と参審員が一つの合議体を形成してともに裁判を行う制度、ここの違いが大きな違いであるというふうに認識をしております。
基本的には、ただいま御説明いたしましたけれども、裁判官と裁判員がともに合議体を形成して判断をしていくという点をとらえれば、これは参審制度、ヨーロッパの参審制度ですね、これに共通した点が多いということになりますけれども、例えばドイツと比較いたしますと、ドイツは裁判員の選任方式が無作為抽出の方式ではございません。
○松村龍二君 それでは、本法案の裁判員制度が諸外国の陪審・参審制度とどのような点が異なるのか、明確に説明をお願いします。
裁判員制度は、我が国においてかつて行われていました陪審制度のみならず、諸外国の陪審制度や参審制度をも参考にしつつ、我が国の裁判制度や社会の在り方などを踏まえた上で制度設計したものであります。その結果、我が国にふさわしい独自の制度を作ることができたものと自負しております。 次に、裁判員制度に関する言葉についてお尋ねがありました。
一方、職業裁判官とともに労使の代表が言わば素人裁判官として審理に加わる労働参審制度を導入すべきではないかというような有力な御意見があったことも承知しております。しかし、日本には、戦前のごく一期間を除いて陪審制度の伝統というものがございません。子供のころから陪審制度のようなものに親しんできている国とはなかなか一緒にできない。
今回導入しております裁判員制度というのは、諸外国の陪審制度や参審制度も参考にしながら、いわゆる特定の国の制度をそのままコピーするということではございませんで、我が国の裁判制度や社会のあり方を踏まえた上で、独自の制度として制度設計をした。その意味でいいますと、本当に各国の制度のいいところを集めたかな、そういうふうに今私どもとしては考えておるわけでございます。
まず、合議体の構成につきましては、御承知のように、裁判員制度の意義についての、裁判員が裁判体に加わって裁判することの意義についての重点の置きどころの違いとか、あるいはヨーロッパ大陸諸国のような参審制度をモデルにして考える立場と、英米などの陪審制度をモデルにして考える立場の対立などをも反映しまして、ここに至るまでさまざまな意見があったということは御承知のとおりであります。
それから、参審制度を採用しておりますイギリス以外のヨーロッパ諸国でございますけれども、ドイツ、フランスでは、やはり一般的な規制はないということでございます。
これをもう少し具体的に考えてみると、諸外国で陪審制度と参審制度に大きく分かれるわけでございます。 陪審制度の場合は、事実認定につきましては陪審員だけで決めるということになるわけでございます。したがいまして、プロの裁判官は入らないということでございます。