2010-05-17 第174回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
民間都市開発推進機構の参加業務、出資、社債取得業務に関する都市開発資金からの貸付金の残高は、平成二十一年度末時点におきまして、参加業務で約五百五十四億円、出資、社債取得業務で約三百六十六億円、合計で約九百二十億円となっております。
民間都市開発推進機構の参加業務、出資、社債取得業務に関する都市開発資金からの貸付金の残高は、平成二十一年度末時点におきまして、参加業務で約五百五十四億円、出資、社債取得業務で約三百六十六億円、合計で約九百二十億円となっております。
それから、民都機構は、このほかにも民間と一緒になって仕事をする参加業務というのがございますけれども、こういうストック再生型や町並み整備型、こういうようなことをやると、二百億円ぐらいのプロジェクトは可能ではないかなと思いますし、また、区画整理会社、この方式で今まで行き詰まっていたような区画整理の地区が立ち上がるとなると、二百七十億円ぐらいあるかなというので、今回の法案だけで申しますと、一千億円ぐらいの
それから、民都機構につきましても、昭和六十二年の設立以降、参加業務、土地取得譲渡業務等を行って、東京、大阪以外の地域におきましても実績を上げているところでもございますし、出資の審査についても、都市開発の専門家による審査体制のもとで過去に蓄積したノウハウや情報等をもとに行うもので、きちっと適切に対応していきたいと考えておるわけでございます。 〔望月委員長代理退席、委員長着席〕
民都機構は、昭和六十二年の設立以降、参加業務、融通業務、土地取得・譲渡業務を通じて、民間都市開発事業の立ち上げを支援し、相当の実績を上げてきたところであり、資金回収についても、これまでおおむね円滑に行われ、今後も適切な回収が図られるものと考えております。
民間都市開発推進機構については、民間都市開発事業の円滑な推進の支援を目的として、法律の規定に基づき、参加業務、融通業務、土地取得・譲渡業務などを行ってきておりますが、これまで、都市開発の専門家による審査体制のもとで、厳格な案件審査が行われるとともに、資金回収についてもおおむね円滑に行われていると承知しております。
観光のほか、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する数をいうということで、全体から比べても三%以下。 そうなりますと、今ビザの問題で交渉しているのは団体旅行ですから、こういった部分ではもっともっと拡大していいんじゃないか。
○政府委員(那珂正君) ただいまの御質問が二十八条一項三号のことをおっしゃっているんだとすれば、御指摘のように公団があらかじめやりましたその参加業務、本体の事業だけについていろいろ建設事業をやるという意味でございます。
現在、民間都市開発推進機構の参加業務に要する資金の貸し付け、民間都市開発推進資金の償還期限を二十年均等半年賦償還となっているが、今般新たに十年一括償還の方法を追加することになっているが、その理由をお聞かせください。
○政府委員(山本正堯君) 今回一つの大きな柱でございますが、民都機構が行います参加業務に不動産の証券化の事業、証券化による取得を考えておるわけでございまして、そのことを指しておるということでございます。
○政府委員(山本正堯君) 民都機構の参加業務は、現在、長期延べ払いによって参加資金を回収してきたところでございますが、平成十一年度からは不動産の証券化、不動産証券の償還によって回収する方法も新たに認めたいということでございまして、これは不動産の証券化を活用して行われる都市開発事業を推進する観点から、証券化を行う民間事業者の取り組みを参加業務によって支援していこうということでございます。
今回、具体的には、従来から行っております参加業務の一類型といたしまして、民間都市開発事業者が事業費を調達するために発行する社債等で、民都機構が優良であると判断したものについて取得しようとするものでございます。
次に、先ほどから問題になっております民間都市機構の参加業務に要する資金にかかわる貸付金の償還につきまして、現行法では、償還期間が二十年、そして据え置き五年、均等半年賦償還となっていますけれども、近年、不動産の証券化が進んで、民間都市機構が事業者から参加額相当の資産対応証券を取得する場合もあることから、償還方法に応じて一括償還することができ、償還期間も十年以内としておりますけれども、不動産の証券市場がまだ
ところが、法案によりますと、法案九条二項では、平和協力隊員はPKF参加業務を行うほか、これがPKFの活動参加のことですね。そのほかに、PKFの活動の具体的内容を把握するための調査、PKFの活動の効果の測定及び分析を本部が行う上で、東京にある本部ですよ、本部が行う上で「有益であると思われる情報及び資料の収集に積極的に努める」、こう書いてあるんです。
進出の形態としましては、牧場あるいは食肉処理場、パッカーと呼んでおりますが、こういうところの買収なり資本参加、業務提携というような話で聞いております。アメリカ、豪州につきまして、牧場への投資件数は十三件というふうに聞いておりますが、これらの年間の出荷可能頭数といいますか、フルに操業した場合の出荷頭数は約四十万頭ということになっております。
私はもちろん国会議員として憲法を尊重する義務があるわけでありますから、その立場で、この法案並びに自衛隊の参加業務は憲法九条に違反しないと私は思っておる人間でありますけれども、その前提として、諸国民の平和を希求する心を前提とした憲法というものがある。
特に限定された目的に限っての派遣は、平和協力隊に入ってもらって協力隊の参加業務としていただくということになっておるのですから、十分これは御理解を賜りたい問題でございます。
○市川正一君 そうすると、私この一覧表は非常に興味津々なんですが、特定の銀行とか名前はもう挙げませんけれども、まさしく商社とかあるいは金融機関、証券会社、米国企業、これが今でも商品取引員としていわば資本参加、業務提携という形を通じて商品先物市場に参加しているわけですね。
あっせん業務が六件、それから調査研究業務が四件、さらに民間都市開発機構が都市開発事業に自分も加わって共同事業者として参加する、参加業務と申しておりますが、これも一件出ております。また、都市開発事業に関する基礎的調査費についての助成金を交付するという助成業務も出てまいりまして、これも三件ございました。
一つは事業参加業務ということで、地方都市における特定民間都市開発事業、いわゆる民間が行います都市の開発事業の一定のものでございますが、そういうものの施行に要する費用の一部を負担して当該事業に参加するという業務、それからそういう事業の施行者に対しまして長期かつ低利の資金の融通を行う資金融通業務、それからそういう事業の基礎的調査の実施に関する助成を行う支援・推進業務という三つの業務を行うことを予定しております
○政府委員(北村廣太郎君) 参加業務と申しますのは、具体的な再開発プロジェクトに資金を持って共同事業者として参加するということでございます。
○一井淳治君 この法案では、民間都市開発推進機構、省略して機構というものが設立されまして、いわゆる参加業務と融資業務を中心とする業務を行うようにされておりますけれども、融資業務は政府が日本開発銀行等に無利子の資金を入れて、開銀等が民間事業者に直接融資をすれば足りるのじゃないか、参加業務の方も融資と官公庁の指導とをあわせてやれば賄えるのじゃないか、結局、機構の設立の必要が余りないのじゃないかという感じも
したがいまして、その機構をつくりましたのは、一つは、そういう財団法人として集めました資金の果実を利用いたしまして相談業務も行いたい、もう一つは、資金面で、参加業務あるいは融資業務という形で御援助申し上げたい、この二つの点からこの機構をつくりたいと考えたわけでございます。
その内訳は、参加業務費といたしまして百四十三億六千万円、資金融通業務費として五十七億五千万円、それから支援・推進業務費として二千五百万円を考えております。 また、これらの資金の内訳は、国からの無利子の貸付金が五十五億円、政府保証債が二十三億円、民間の借入金が百二十三億一千万円、それから、財団でございますので基本財産がございます。
○北村(廣)政府委員 参加業務、資金融通業務の内容でございますけれども、対象プロジェクトとしては、初年度、六十二年度に四十ないし五十のプロジェクトを助成対象として考えております。 参加業務につきましては、機構の事業費として百四十億円をもって、全体事業費五百億ないし六百億を考えております。
この中には、観光、保養、スポーツ、見学、会合への参加、業務連絡等のほかに、親族の訪問ということがあるわけでございます。したがいまして、先ほどの事例につきまして申せば、その外国人夫は妻を訪問するということで四—一—四、短期滞在の査証をとって一たん入国されて、その後で在留資格の変更ということを申請するということになろうかと考えておるわけでございます。
○安藤委員 ですから、いままでの「観光客」というようなことばかりではなくて、これに書いてありますような「保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これに類似する目的をもつて、」というふうに、観光以外にこういう目的でおいでになる人も短期滞在者として来ていただいて結構ですというふうに、範囲をお広げになったのかどうかということ。
○大鷹政府委員 従来の狭い意味の観光客のほかに、いま先生が触れられましたように、親族の訪問であるとか、スポーツであるとか、あるいは会議への参加、業務連絡、こういう非常に似た目的、つまり短期滞在で目的を達せられるようなそういうものが非常にふえております。
たとえば観光、スポーツ、会議参加、業務連絡等の入国目的を包括いたします短期滞在者という在留資格を設けるとか、査証なしでも一時的な上陸が許される者の対象の範囲を拡大するというようなものであります。 次に改正のおもな点といたしましては、外国人の在留管理の合理化をはかる。
たとえば現行令の観光客にかえまして一この観光客というものは在留期間六十日とされておりますが、この観光客にかえまして、観光のほか、スポーツ、親族訪問、視察、見学、会合への参加、業務連絡その他これに類似する目的をもって短期間本邦に旅行する者につきましても、短期旅行者という新たな在留資格を設けることによりまして、しかもこれは在留期間を九十日とすることによりまして、またこれらの者につきましては査証の取得を容易化