2002-03-26 第154回国会 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(善)委員 愛知万博の一般規則三十七条の一で、「登録された博覧会の開催を取りやめた場合には、開催者は、参加契約書に署名した加盟国に対して、当該加盟国がその博覧会の参加のために直接要した費用であって正当と認められるものを補償しなければならない。」ということになっていると思うんですが、この補償をすれば中止をするということが事務的には可能なんですね。
○松本(善)委員 愛知万博の一般規則三十七条の一で、「登録された博覧会の開催を取りやめた場合には、開催者は、参加契約書に署名した加盟国に対して、当該加盟国がその博覧会の参加のために直接要した費用であって正当と認められるものを補償しなければならない。」ということになっていると思うんですが、この補償をすれば中止をするということが事務的には可能なんですね。
それで全体としては参加国政府と協会との参加契約書の中で、損害賠償の請求権を行使しない、こういう仕組みを一方でとっております。そのかわりに保険で処理をする。こういうことで博覧会に関しては、全体として博覧会に関係のある参加者あるいは工事請負者その他が、お互いに損害賠償請求権を行使しない、そういう取りきめをいたすことにしております。現に参加契約いたしたところはそういうことになっております。
○新井参考人 御承知のように参加契約書の中にはいろいろな保険問題もございますし、あるいは敷地料の問題等もございますし、各般の問題がございますので、それを含めまして、お説のように解釈しておるわけでございます。