2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
その上で、今般創設をさせていただきますいわゆる資金交付制度というものの目的というものは、これは、資本参加制度の目的である地域経済の活性化というようなものと同じ趣旨のことをやろうといたしておりますので、金融機能強化法に基づいて資本参加をした金融機関からの配当収入である同勘定の利益剰余金ですか、あれが約三百五十億ございますので、そういったものを使わせていただく。
その上で、今般創設をさせていただきますいわゆる資金交付制度というものの目的というものは、これは、資本参加制度の目的である地域経済の活性化というようなものと同じ趣旨のことをやろうといたしておりますので、金融機能強化法に基づいて資本参加をした金融機関からの配当収入である同勘定の利益剰余金ですか、あれが約三百五十億ございますので、そういったものを使わせていただく。
そして、まさに我が子が、慎之介君が亡くなった死因を知ったのは、何と事故から二年後、刑事事件の被害者参加制度を利用して検視データを閲覧するということで初めて知ったということなんですね。
また、公判段階におきましては、刑事訴訟法上定められております被害者参加制度等の各種制度の趣旨を踏まえ、被害者の方々の心情に配慮した対応を行っているものと承知をしております。 さらに、検察当局におきましては、被害者支援員を配置したり、あるいは被害者ホットラインを設けるなどしているところでございます。
五 本法に基づく特例措置を含め、国の資本参加制度については、その政策効果等の不断の検証を行うとともに、リスク管理も含めた適時適切な実施に努めること。
一 時限的措置である金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく国の資本参加制度の目的がこれまで一貫して地域経済活性化であり、その時々の金融経済情勢に応じて申請期限が延長されてきたことを重く受け止めた上で、今回の長期間にわたる申請期限延長も含め、制度の適切な在り方について検討すること。
さらに、将来を見据えての先手の対応としまして、金融機関に対する国の資本参加制度である金融機能強化法につきまして、政府保証枠を十二兆円から十五兆円に増額するとともに、国の資本参加の申請期限を四年間延長して二〇二六年三月三十一日までとする等の見直しを行う旨の大臣談話を一昨日公表したところであります。
○国務大臣(茂木敏充君) 現職職員特別参加制度、これは、途上国の要請によりまして、現職の教員をJICAの海外協力隊として途上国に派遣する制度であります。平成十三年度に創設をされ、累計で八十一か国に千四百人以上派遣をいたしております。 教育、人材育成、我が国の開発協力の重点分野の一つでありまして、本制度は、教育現場におけます実践的な経験を生かした国際協力に資するものとして重視をいたしております。
海外での日本の大事な貢献の一つとしまして、日本の現役の学校の先生が二年間教育に関わる、携わる制度としまして、現職教員特別参加制度というものがございます。 大臣、この現職教員特別参加制度についてはどういう御認識をお持ちでいらっしゃいますか。
例えば、今まで、刑事訴訟法の改正により、いわゆる被害者参加制度が導入された際に、検察官が行う不起訴記録の開示について、その運用を変更したわけでございますが、これについては、刑事訴訟法の改正の検討の中の一環として、その解釈を整理したものでございます。
教育機関と連携した効果的な募集活動等に加え、安心して参加できる環境の更なる整備に向け、安全確保対策の強化や帰国後の進路支援、現職参加制度の周知・充実等に一層積極的に取り組むこと。 十、SDGs達成に向けては、あらゆる主体を巻き込み、強い連携の下で取り組む必要があり、その中でODAが果たすべき役割等に関する国民全体の理解が必要である。
次に、早期健全化勘定が金融システムの安定にどのように寄与したのか、また金融機能強化業務の資本参加制度の効果についてのお尋ねがあっております。 早期健全化法に基づき、三十二の金融機関に対して約八兆六千億円の資本増強を実施したところです。これにより、短期金融市場におけるジャパン・プレミアムの鎮静化を通じて、金融システムに対する懸念の払拭に寄与したものと考えております。
また、早期健全化業務と同様の予防的措置として制度が継続している金融機能強化業務による資本参加制度の効果について、どのように評価していますか。 次に、一般会計に繰り入れられる八千億円の使途についてお伺いします。 一般会計に繰り入れられる資金は一般財源です。
平成十六年には、超党派の議員立法によりまして犯罪被害者等基本法が制定をされ、これを受けて、犯罪被害者等基本計画の閣議決定や被害者参加制度等の導入が実現したところであります。 日本国憲法は、刑事被告人の権利について手厚い規定が設けられていますが、犯罪被害者についての明文規定は設けられていません。
また、被害者参加制度の創設、損害賠償命令制度の創設、犯罪被害給付制度の拡充など、着実に成果を上げているということもございます。今後更に取組を推し進めていくために、国家公安委員会に移管することが適切と判断をいたしております。
様々な犯罪被害者の方々のしっかりと声に耳を傾けながら、この被害者の参加制度等の運用により一層の充実を図るべく、関係省庁ともしっかりと連携しながら、被害者の視点に立った取組につきましては全力を注いでまいりたいというふうに考えております。
また、次にですが、被害者参加制度を利用した裁判員裁判において問題となった又は問題と思われたことについてお話をさせていただきます。 私たちの裁判では、せっかく被害者参加人となって被告人質問をする準備をしていたんですが、情状質問については、被告人が、無罪を主張する以上、情状については包括的黙秘権を行使すると主張したために、裁判所が検察官や私たちの発問自体認めてくれませんでした。
そこで、改めてこれは大臣に伺いたいんですけれども、法律上、被害者の方が被害者参加制度を利用して控訴審の場で意見を述べることは可能なのですが、ただ、可能であるということが、控訴審において検察官から被害者参加人に十分説明されていない例があるんじゃないか。特に、控訴審あるいは最高裁においては、検察官自身が被害者参加制度の運用に対して認識が不十分な面があるんじゃないか。
○上川国務大臣 二回にわたりましての参考人質疑ということで、立場がそれぞれということでありますが、裁判員裁判そのものが国民の皆さんの御参加をいただきながらやるということでありますし、また、被害者参加制度という新しい制度もある中で、当事者としても参加をするという、たくさんの皆様がかかわりながら、この制度そのものを大事にしていただいているということを改めて強く感じたところでございます。
そもそも、この被害者参加制度そのものが円滑かつ適正に運用されるというためには、被害者参加人あるいは被害者参加弁護士と検察官との間で密接なコミュニケーションを保ちながら、被害者参加人の方たちが被害者参加制度そのものの趣旨をよく理解していただいた上で、訴訟行為につきまして適切に行われることができるように、助言その他の助力をする必要があるというふうに考えているところでございます。
○荻野参考人 先ほど私の意見の中でも申し上げましたが、私は、裁判というものはもちろん初めてですし、裁判員裁判に被害者参加制度で参加するというのももちろん初めてです。
そういう点から、まさに被害者の御遺族という形で不本意ながらかかわられたと思いますけれども、実際に被害者参加制度をお使いになって、一カ月とおっしゃっていましたか、裁判員裁判をずっとつぶさにごらんになって、率直に、この裁判員裁判というものが自分の目から見てどういうものだったのか、その点をまずお聞きしたいと思います。改めての御説明になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
その上で、荻野さんに対する最後の質問なんですが、先ほど、被害者参加制度を利用したけれども、交通費等の支援は実はなかったということをあえておっしゃっておりました。私も公明党の法務部会長を三年やっておりまして、公明党としても、犯罪被害者の支援制度の拡充を実はずっと行ってきております。
そして、まさに現在の日本では、裁判員制度という形の国民参加制度が入っているわけでございます。その中で、公判が活性化をしてきた、供述調書中心の公判ということではなくて、証人の取り調べ、そこで直接に話を聞く公判という形に移ってきた、これは間違いのないところでございます。
人道的見地からの治験参加制度につきましては、昨年の十二月に、薬事・食品衛生審議会の薬事分科会において、その骨格について了解をいただいているところでございまして、現在、詳細については検討中というところでございます。 欧米のコンパッショネートユースの制度は、先生御指摘のように、国によって異なりますけれども、一般的には、重篤で命にかかわる疾患の患者が対象というふうになってございます。
外務省としましても、隊員の帰国後の就職を支援するとともに、所属元に在籍したまま協力隊に参加する現職参加制度の普及や、企業の人材育成にも資する民間連携ボランティアの創設など、社会還元の視点からも事業の拡充に努めているところであります。 ぜひ、引き続き、環境の整備にしっかり取り組んでいきたいと考えます。
最初のところで御指摘がございました、裁判員の経験をしていただいた方の中で九五・九%の方が参加したことについてよい経験をしたというふうに回答をされているということにつきましては、私自身、やはり充実感を持って審理に御参加いただいていると、ある程度裁判員制度も国民の司法参加制度として定着をしてきているのではないかというふうに理解をしたところでございます。