即ち我が國経済、政治、文化の動脈である國有鉄道を日夜多大の労苦を似て動かしておる國鉄從業員に、経営に一言の発言権を持たせず、即ち監理委員会に参加させておらんこと等であります。 次に職員の任免が一方的でありまして、何ら下部の意向を代表せず、特に勤労者の基本的人権を剥奪し、團結権、團体交渉権の制限など組合の自主的行動を制限し、職員の生活権すら一方的に脅威を與えておるのであります。
そうすれば議長が緊急事態なりと考えたのであろうし、また緊急事態であるかないかということは、この國会の召集に参加した以上、野党與党を問わずわかつておるはずで、そこまで議長に何も聞く必要はない。
らなければならない、かような考え方で全体の構想を作つておるのでありますが、我々としましては、労働組合法によりますところの團結、即ち組合というものが主として、この公共企業体の労働組合におきましても、活動をいたしましようし、又全体がそれで支配せられるようになるだろう、かように思うのでありますが、労働者の一人々々の不平不満を表現するの方法を講じ、一人々々、全部の労働者が不平不満なく、この業務の正常なる運営に積極的に参加
これは当然なことだと思いますが、しかしその考え方から行きますと、ごく少数の職員が組合に参加していない場合にも、やはりこれを無視することができない。もし数に制限をしなければ、無視することができないというような非常にやつかいな問題が起つて來ることになると思いますが、これはどうお考えになりますか。
労働組合法によると、同一企業体とか地域で四分の三以上に行われている協約は一般にこれを適用するというようなことになつているのですが、組織に参加していない職員は、どれだけ数があつた場合とか何とかいうような制限が、何も明らかになつていない。この点どういうお考えですか。
○中原委員 それでは労働組合以外のものが團体協約を結べないということになると、この法律案では非組合員の團体交渉への参加も、この関係から言いますと、下さるわけですが、その間の食い違いといいますか、方針に矛盾が起つて参りませんか。
○鈴木清一君 そうしますと、大体五人という数字は運輸、工業、商業、金融業というような工合に分けてあるので、それに委員長を加えて大体五人の数字というものは考えられるのでありますが、範囲が内村さんが言いましたように組合が公務員法やなんかによつて相当経営に参加するというような機会をなくし、又運輸業のごときは経営に労働組合から参加するというような形態を取らなければやつて行けないというような面が多分にあるのでありまして
○鈴木清一君 今そちらでも認められたように、経営技術を尊重しなければこの運営はでき得ないということになるならば、少くとも経営技術に直接参加もし、十分理解を持つておる組合関係から出るというようなことについては、これは別に差支ないのじやないかと思いますが、どうですか、如何ですか。そういうふうに考えられますが……。
第二六二 号) 二八 選挙管理委員会経費全額國庫補助の陳情書 (第二六六 号) 二九 起債の取扱に関する陳情書 (第二六七号) 三〇 公共團体に対する寄付金を営業経費に編入 の陳情書( 第二七四号) 三一 衆議院議員選挙法の一部改正に関する陳情 書(第 二九六号) 三二 警察制度改革に関する陳情書 (第二九七号) 三三 地方財政委員会に地方議会代表者参加
そういうような点から、管理、監督の定義をはつきりしないと非常に私は濫用される虞れがあり、又一方においては組合の経営参加についての相当爭論の焦点になりはしないかというような私は疑を持つております。この点を政府はもつとはつきりしてやらないと、駅長、区長ばかりでなく、監督の地位にあると言えば、守衛、門衛でもこれは嚴密に言えば入れるべきなんである。現にアメリカでは入れている。
これは要するに、監督もしくは管理の地位にある者、つまり安平さんのおつしやる使用者側の者は、労働組合に参加できません。そういう者に関する労働條件があるかどうか、ほんとうは疑問ですが、勤務條件はございましよう。重役でも、あるいは局長でも……。
○古橋政府委員 禁止というわけではありませんけれども、原則として囚人が一般私的企業に参加することはやめるようにするということが、本年の八月ごろの閣議で労働省の提案によつて一應きまつたのでありまして、その趣旨は職業安定の面から出たはずでございます。
労働組合が眞に民主的であり、そして政府の独善的な且つ又封建的な官僚機構の中にあるところの、專賣、或いは國鉄の從業員諸君が経営に参加いたしまして、腐敗し切つたところのこの官僚機構を打破してこそ初めて我々日本民主化を達成する上において非常に大きな意義を持つ労働組合の價値がここに存するのではなかろうかと考えておるのでございます。
それからこの公共企業体労働関係法案の中には沢山いろいろ私共に取つて或いは経営自体に取つて非常に不利な禁止をいたしておりますが、その中で一番重要なことは経営参加の否定ということであろうと私は思います。
鉄道の労働組合その他につきまして、組合員以外の者、職員以外の者を排除した理由いかんということでございますが、これは公共企業体の特殊性にかんがみまして、労働組合員には職員以外の者が参加してはいけない、こういうことにいたした次第でございます。
とにかく集團的の行動は労働者としてなすことを保障する、こういう規定でありますから、かりに労働組合を結成しなくても、代表者を出すというような機能も與えられておるし、また労働組合の結成準備会でありましても、メーデー・プロセツシヨンに参加することは許されておる。こういうふうに御解釈くださることを、特にお願い申し上げる次第であります。
一方的にきめるよりも、なるべく経営に支障のない限りは、組合に参加の自由を認めることが当然だと思いますが、一方的にきめるのではなしに、團体交渉によつてどこまでが利益代表であるか——利益代表という條項があとにあつたと思いますが、そういう方できめた方がいいように思うが、どうですか。
続いて十一月二日に惠山丸及び高砂丸が入港いたしまして、午後七時ごろから八時までの間に、英彦丸に乘つておりました下中ほか七名、それから高砂丸に乘つておりました十一名の人々が、やはり同じような理由によつて、これは相当多数の人々が参加しておるようでありますが、波状的に暴行を受けたという事件が発生いたしました。
又契約などに限り、管理及び運営に関する経営参加を認めないとありますが、こういうようなことは、一國の生産力その他般諸の経済事情を総合的に参酌して決定すべき事柄でありますから、組合が参加せずとも当然であろうと思います。
二、経営参加を認めさせる。三、調停仲裁の手続を必要とする場合にも、罷業権及び團体行動権は確保する。四、生活保障は科学的調査に基く國民的水準を下らない二と。こういうことを決定いたしまして、すでに先々週だと存じまするが、参衆両院議員の皆様方のお手許にプリントととして提出して、法案審議の御参考に供した次第でございます。
これを準備し、主催し、又は指導するということでありまして、單にこれらに参加するということは、この中に含まれないと解釈いたします。例えば日曜日でありますとか、土曜日の午後にこれらの運動に参加するということは、これは禁止されていない。
なお中央に諮問機関を置きまして、大学教育の一般方針、大学に関する法律上の改正問題、大学の配置、國際組織への参加等に関しまして、建議あるいは勧告をする機関になつております。
会場は眞鶴町役場で、参加者は思つたより少なく、水産廳、縣水産課、地方事務所、縣水産業会、その他眞鶴漁業会以下十一組合代表者、それから経営者、加工業者、眞鶴町長以下町役場吏員、或いは漁業組合等約八十名ばかりの人がその公聴会に出席なすつておりました。
つまり第一條に書いてございます協同組織、これはつまり組織員がこの組織体の経営に参加をして、そしてまた組織員がこの組織体の事業から直接に便宜を得るような組織、そういうふうな観念と私ども考えておりますが、ただ水産加工業者は現在の実情から申しますと、非常に高度な加工部門から、零細な程度の低い加工部門、すべてを包含しておるわけであります。
○國務大臣(吉田茂君) 公務員法のごとき法律を喜んで出すわけではないのでありますが、何分官公労の運動のために、各省共に官公吏員がストライキに参加するとか、デモに参加するとかして、事実役所の仕事が停止せられる場合が既往においてしばしばあつたのであります。
次に第二号におきましては、交渉委員を選出することに参加することのできる組合と、その他の職員の代表者を決定する。その決定はその單位における職員の意思を十分入れて決定されるのであります。この点について第三項において詳細に規定されておるのであります。