2004-11-11 第161回国会 参議院 財政金融委員会 第5号 その内容でございますが、益金不算入割合は株式の所有割合によって異なっておりまして、例えば法人の、他の法人の株式を二五%以上所有する場合には配当の額から当該関連法人株式等に係る負債利子の額を控除した金額が益金不参入額となると、こういう規定がございます。 村上喜堂