2009-06-11 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
また、衆議院において真摯な御審議をいただき、農地法の第一条、第三条及び農業経営基盤強化促進法の第十八条、第二十二条を中心に修正されましたが、農地の権利取得者はその地域に居住する耕作者が基本だということをより明確にするとともに、農業生産法人以外の法人の参入要件を追加するなど、懸念払拭のための措置をより強化したものと受け止めております。
また、衆議院において真摯な御審議をいただき、農地法の第一条、第三条及び農業経営基盤強化促進法の第十八条、第二十二条を中心に修正されましたが、農地の権利取得者はその地域に居住する耕作者が基本だということをより明確にするとともに、農業生産法人以外の法人の参入要件を追加するなど、懸念払拭のための措置をより強化したものと受け止めております。
当面の改革の方向として、現場も受け入れ可能な遊休農地の解消・防止策、参入要件の緩和を講ずることとしています。政府案のように、株式会社が直接参入することとは意味が違います。 政府としては農地制度のあるべき姿についてどのようなものを描いているのか、明らかにしていただきたい。
ただ、それについては参入要件もこれから政省令で決まってきますので、こういう登録制にすることによって悪質販売業者なり消費者被害の防止といったものはかなり、かなりというか大幅に減らすことができるものと確信している次第でございます。
○国務大臣(山本有二君) 今回の改正は、近年深刻さを増している多重債務問題の解決のためでございますが、上限金利の引下げ、総量規制、さらに貸金業者に財産的基礎要件として求める純資産額を現行の個人三百万、法人五百万以上から五千万円以上に引き上げる参入要件を厳格化いたしました。
さらには、最低資本金要件等の参入主体以外の参入要件についてどのように考えるか。あるいは、ガバナンスの確保、これをどのように図っていくのかと。こういった様々な論点がございまして、実態を踏まえつつ、多角的な検討を行う必要があると考えております。
また、最低資本金要件等の参入主体以外の参入要件も多数ございますので、この辺りをどう考えるかといった多岐にわたる問題がございますので、実態をよく踏まえまして多角的に検討を行う必要があると考えているところでございます。
まず、貸金業の適正化に関する規定では、参入要件の厳格化、行為規制の強化、監督の強化などが盛り込まれており、いずれも重要な内容であると思います。このうち、参入要件の厳格化では、純資産を最終的には五千万円まで引き上げることや、法令遵守の助言指導を行う貸金業務取扱主任者に資格試験を導入し営業店ごとに配置することを求めております。
今回の改正におきましては、貸金業者の業務の適正かつ安定的な運営を確保する観点から、貸金業者の参入要件といたしまして五千万円以上の純資産を求めることとしているところでございます。
今後、そうした意味で参入要件の潜脱とならない方法をお互いが、野党、与党という意味でなくて、関係者がよく議論した中でうまくそうした要件を見いだすことができ得るならば、いい結果をもたらすことができるんじゃないかというように思っております。
いずれにいたしましても、今回は参入要件の適正化ということで、適正なコンプライアンス、それから財務基盤の強化という観点から五千万円以上という、そういった財産的基礎の要件を今回の改正で提案しているものでございます。
第一に、貸金業の適正化を図るため、財産的基礎要件としての最低純資産額を五千万円に引き上げること等参入要件を厳格化するとともに、貸金業協会を内閣総理大臣が認可する制度を設け、その自主規制機能を強化し、広告の適正化や過剰貸付けの防止等について自主規制規則を制定させ、当局が認可する枠組みを導入すること等としております。
第一に、貸金業の適正化を図るため、財産的基礎要件として最低純資産額を五千万円に引き上げること等、参入要件を厳格化するとともに、貸金業協会を内閣総理大臣が認可する制度を設け、その自主規制機能を強化し、広告の適正化や過剰貸付けの防止等について自主規制規則を制定させ、当局が認可する枠組みを導入すること等としております。
これは大いに調べていただいて、ちなみに九社しかありませんのですぐに調べがつくと思いますが、しっかりと精査していただいた上で、現実的に一年半後には二千万という財産的参入要件が積まれるわけでありますので、その時点を視野に、ぜひ、まずは救っていただいて、これは内閣府令もあり得べしだと思いますが、なおその上で、二年半の月日を経た後に法律を見直していくということを思い切って今御答弁いただくわけにはいかないでしょうか
参入要件の中でも、特に資産要件について緩和という要請がございましたが、これは慶応大学の吉野先生の方から提案がありまして、NPOバンクが全国ネットとして一つの組織になる、そういうことであれば、この参入要件、五千万円の純資産要件はクリアできるだろう、ただ、各地域ではそれぞれの地域に合った与信を行うということで、それが望ましいんじゃないか、こういう提案がなされましたけれども、これについて修正案の提出者はどう
○三國谷政府参考人 今回の改正におきましては、貸金業者の業務の適正かつ安定的な運営を確保するため、貸金業者の参入要件として五千万円の純資産を求めることとしたところでございまして、これはさまざまな法人上の制度の仕組みによりまして、いろいろな形で五千万の純資産を求めることにつきましては可能と考えているところでございます。
○山本国務大臣 今回の改正におきまして、貸金業者の参入要件として五千万円の純資産を求めることとしましたのは、新制度におきまして、貸金業者の業務の適正かつ安定的な運営を確保するためでございます。
ですから、やはり私は、一番のここの重要なところは、参入要件は銀行よりは少し弱くていい、しかし、いい業者だけが入ってきてください、そして情報をはっきりさせ、それから中の事業活動に透明性を設ける、それによって外からの監視ができる、そういういい業界になっていただくのが一番いいと思いまして、そういう方向での法律の改正というのを望んでおります。
それで、参入要件を下げれば下げるほどやはり好ましくない業者の方が入る可能性がありますので、私は、資本要件はある程度、五千万とか厳しくしましても、各地の地域の業者の方々とNPOが一緒になりまして一つの大きな組織、ただし実行部隊は各地域でやっていくというような解決方法もあるのではないかと思います。
先ほど、田中参考人の陳述で、大変有意義な金融をおやりになっているという実態を御紹介いただきましたが、今回、この非営利の金融に対して参入要件の緩和等を行う、その際のネックになると思いますのが、それを利用して潜脱行為が行われる可能性があるということだと思うんですね。
それは、まず、悪質業者の排除ということで、業者の業界に対する参入要件を極めて厳格なものにするということと、債務者のあるいは利用者の人権を侵すような、そういう行為があってはならないということで、行為規制を厳しくすること。そして、これらを実現するためにインフラ整備が必要である。つまり、自主規制機関であります貸金業協会の充実、改革。
まず、貸金業の適正化に関する規定では、参入要件の厳格化、行為規制の強化、監督の強化などが盛り込まれておりまして、いずれも重要な内容であると思います。このうち、参入要件の厳格化では、純資産を最終的には五千万円まで引き上げることや、法令遵守の助言指導を行う貸金業務取扱主任者に資格試験を導入して、営業店ごとに配置することを求めております。
御指摘のとおり、今回の改正におきましては、貸金業者の業務の適正かつ安定的な運営を確保する観点から、貸金業者の参入要件といたしまして五千万円以上の純資産を求めることとしているところでございます。
まず、貸金業の参入要件の厳格化について何点か確認をいたします。 まず、純資産要件でございますが、現行の個人三百万円、法人五百万円から、最終的に五千万円まで引き上げられることになりますけれども、現状の約一万四千業者のうち、新たな純資産要件を満たすのはどの程度の業者数になると想定をされているのか、確認をいたしたいと思います。
○三國谷政府参考人 今回の改正におきましては、これも貸金業者の業務の適正化の観点から、貸金業者の参入要件といたしまして、各営業所または事務所ごとに貸金業務取扱主任者資格試験の合格者の配置を求めることとしているところでございます。 この資格試験につきましては、改正法におきまして、「貸金業に関して、必要な知識について行う。」こととされております。
第一に、貸金業の適正化を図るため、財産的基礎要件として最低純資産額を五千万円に引き上げること等、参入要件を厳格化するとともに、貸金業協会を内閣総理大臣が認可する制度を設け、その自主規制機能を強化し、広告の適正化や過剰貸し付けの防止等について自主規制規則を制定させ、当局が認可する枠組みを導入すること等としております。
第一に、貸金業の適正化を図るため、財産的基礎要件として最低純資産額を五千万円に引き上げること等、参入要件を厳格化するとともに、貸金業協会を内閣総理大臣が認可する制度を設け、その自主規制機能を強化し、広告の適正化や過剰貸し付けの防止等について自主規制規則を制定させ、当局が認可する枠組みを導入すること等としております。
このほか、貸金業者に対して、純資産要件の引き上げや資格試験の導入など参入要件を厳格化するとともに、日中の執拗な取り立て行為の禁止などの取り立て規制の強化及び事前の書面交付義務など行為規制の強化を行い、多重債務問題の解決に資する総合的な施策を講じることとしております。(拍手) 〔国務大臣溝手顕正君登壇〕
他方、利用者の安全、安心の確保の観点から、多重債務問題の解決を目指し、関係省庁と連携を図りつつ、貸金業者の参入要件の厳格化、過剰貸し付け抑制のための厳格な総量規制の導入、出資法上限金利の利息制限法の水準への引き下げ等を内容とする制度改正に取り組んでまいります。
他方、利用者の安全、安心の確保の観点から、多重債務問題の解決を目指し、関係省庁と連携を図りつつ、貸金業者の参入要件の厳格化、過剰貸付け抑制のための厳格な総量規制の導入、出資法上限金利の利息制限法の水準への引下げ等を内容とする制度改正に取り組んでまいります。
その中で、基本的には、信託というのは他人の財産を預かるという意味で非常にその要件を厳しく、厳しくというか、一定の参入要件を設けて、しっかりしたその主体が信託を受けるということでございますので免許という形になっておるわけでございます。 ただ、その同じ信託の中でも、その信託財産を預かる上で、ある特定の指図によって、ある意味で非常にその裁量性の低い信託業というのもあり得るわけでございます。
二点申し上げたいと思いますが、今回、参入要件を厳しくしております。