2018-04-11 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
いわゆる企業結合ガイドラインと申しておりますが、これを公表しておりまして、実際の審査では、これに沿いまして、需要者にとってどの範囲の商品、役務が代替的であるのか、また、需要者がどの地域の供給者からその商品や役務を調達できるのか、そういった観点から、一定の取引分野、市場の範囲、この画定を行った上で、それらの市場ごとに、当事会社グループの市場における地位でありますとか競争事業者の状況、また、輸入圧力や参入圧力
いわゆる企業結合ガイドラインと申しておりますが、これを公表しておりまして、実際の審査では、これに沿いまして、需要者にとってどの範囲の商品、役務が代替的であるのか、また、需要者がどの地域の供給者からその商品や役務を調達できるのか、そういった観点から、一定の取引分野、市場の範囲、この画定を行った上で、それらの市場ごとに、当事会社グループの市場における地位でありますとか競争事業者の状況、また、輸入圧力や参入圧力
○政府特別補佐人(杉本和行君) 合併若しくは株式取得に関する件でございますが、一般論として申し上げますと、ある事業者がその競争事業者を買収することによりまして、市場シェア、順位等の当事会社の地位及び競争者の状況、参入圧力の状況などを総合的に勘案いたしまして、一定の取引分野における競争を実質的に制限することになる場合には独占禁止法の問題が生ずるわけでございます。
すなわち、参入圧力や業態間競争がある場合には、現実の競争の不成立をもって直ちにその規制をすることが正当化されるわけではないということを非常に明快にお書きになっております。正に競争の成立いかんは参入圧力や業態間競争をも考慮に入れた上でなければ問えないこととなるということなわけでありますが、この理論は極めて、非常に明快な理論だと思いますが。
そういう参入圧力というものがいかにその産業を変革させるかということを考えると、まず参入というものの規制を撤廃していくことが大事でありまして、そして次が価格規制であります。そして第三は、それに絡まる事業規制とか財務規制とかそれから投資規制というようなものでありまして、そういうような規制は参入価格規制がかなり自由化されれば付随的に緩和されていくというふうに思います。
ですから、潜在的な参入圧力は常にあると考えるわけであります。
それから、このビジョンにもこういう異業種からの参入圧力は強いと予想されるとまで書いてあるので、こういう点のむしろ規制が必要だと思うんですが、実態とそれから対策をお聞きしたいと思います。
それから最後の、この会社が民間企業に移されまして、いま五〇%シェアを持っておる状況でございますけれども、場合によっては独占的な地歩を確立するようなことになる懸念はないかというようなことの御質疑でございましたけれども、私どもの見方といたしましては、合成ゴムの業界、合成ゴム自体に対する需要は非常に強うございますし、また設備投資の意欲もきわめて旺盛であるばかりでなく、新たな新規の企業参入圧力というものも強