1973-07-04 第71回国会 参議院 本会議 第25号
「法律上ノ義務ヲ負擔スルニ堪フ可キ資力ヲ有セサル町村ニシテ他ノ町村ト合併スルノ協議整ハス又ハ其事情ニ依リ合併ヲ不便ト為ストキハ郡参事會ノ議決ヲ以テ数町村ノ組合ヲ設ケシムルコトヲ得」。 ここに簡潔に、町村組合、ひいては一部事務組合、全部事務組合、役場事務組合設置の根拠が明らかにされております。
「法律上ノ義務ヲ負擔スルニ堪フ可キ資力ヲ有セサル町村ニシテ他ノ町村ト合併スルノ協議整ハス又ハ其事情ニ依リ合併ヲ不便ト為ストキハ郡参事會ノ議決ヲ以テ数町村ノ組合ヲ設ケシムルコトヲ得」。 ここに簡潔に、町村組合、ひいては一部事務組合、全部事務組合、役場事務組合設置の根拠が明らかにされております。
從來市には参事會というものがある、町村にはそういうものもありませんでした。また從來町村では町村長が町村會の議長になるというのが一般原則でありましたが、そういうような區別は地方自治法においてみな取拂いまして、市と町村では地方自治制度の上で、ほとんど差異がないような形になつたのであります。
そこで今のお尋ねは、付託した問題だけでなくて、すなわち舊制度の参事會のように、議會閉會中においては、参事會に代つていろいろのことが審議できるということにすることについての意見はどうかということと存ずるのでありますが、新憲法のもとにおいて新自治法になりましてからのこの考え方は、いわゆるすべて議會中心主義でございます。
委員會と會期の問題でありますが、從来参事會がありました當時におきましても、殊に五大都市のような大きな世帯のところは、随時開く必要がありますので、會期が定められておりますと、その間の手續き、その他煩雑な事務がありますために、會期を大體定めないで、そうして惡く申し上げるというわけではありませんが、議會が常時開かれておるという形においておくことにおいて、議長は問題のあるたびに議會を招集して、それがただちに
私は参事會の行き方を、必ずしもそうしろと言うのではない。現状のままでは、常任委員會は事前審査でありながら、實際の審査をしているような、舊参事會のような行き方をとつている。
ただ、地方自治法上の扱いにおきましては、市と町村は從來、市にはたとえば参事會があり町村にはないとかいうようなことで、いろいろ違いがありまして、また細かい點で相當差別を設けておりましたが、地方自治法におきましては市町村をほとんど對等に扱いまして、制度上はほとんど差違がない、かような恰好に今日なついているのであります。
○参事(寺光忠君) 参議院の緊急集會については豫測はできませんけれども、とにかく早くお作り願つて置いた方がよかろうと思いまして、一應の試案というものが参事會議でできたのであります。参議院緊急集會につきましては、御承知のように憲法五十四條二項と三項の規定がございまして、それからその他には國會法の四條三十四條、百十四條と三ヶ條でございます。