1998-05-19 第142回国会 衆議院 法務委員会 第16号
そこで、寺西判事補に対しましては、旭川の地方裁判所長から厳重書面注意がなされたものでございます。 この点、もう一言つけ加えさせていただきますと、この注意は投書をしたこと自体を注意したわけではありませんで、その中で言いなりといった部分が著しく妥当性を欠いたということでございます。
そこで、寺西判事補に対しましては、旭川の地方裁判所長から厳重書面注意がなされたものでございます。 この点、もう一言つけ加えさせていただきますと、この注意は投書をしたこと自体を注意したわけではありませんで、その中で言いなりといった部分が著しく妥当性を欠いたということでございます。
本人に対しましては、ただいま御指摘のありましたように、厳重書面注意をいたしておりまして、本人は十月一日に判事を退官いたしております。
そのほか、当時の最高裁判所 経理局長に対しまして、最高裁判所で厳重書面注意、それから七つの地方裁判所のいわゆる事務方のトップであります事務局長に対しまして、それぞれ監督高等裁判所長官による厳重書面注意を行ったところでございます。 それから、先ほど実際に精算義務に反した者に対してはどうかという御指摘がございました。
そこで、このことについての処分ということが問題になるわけでございますが、その事実が明らかになりましたので、ことしの三月十六日でございますが、大阪高等裁判所長官から仲江判事に対して、厳重書面注意というものを行ったわけでございます。 なお、ちょっとこれは直接この問題には関係がないわけでございますけれども、仲江裁判官は四月に大阪高等裁判所の方へ配置がえということになっております。
○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 過去におきまして、最高裁判所の長官から口頭注意ないし書面注意というケースがございましたが、最高裁判所から厳重書面注意という例は初めてでございます。
その内容につきまして申し上げますと、最高裁判所事務総長寺田治郎、大阪高等裁判所長官宮川種一郎、京都地方裁判所長山内敏彦、以上三名に対しましては最高裁判所厳重書面注意、名古屋地方裁判所長・元東京地方裁判所八王子支部長安藤覚、東京高等裁判所判事・元東京地方裁判所八王子支部長鰍沢健三、東京地方裁判所八王子支部長吉沢潤三、以上三名に対しまして最高裁判所書面注意、最高裁判所事務総局事務次長矢口洪一、同じく人事局長私勝見
現実の運用といたしましては、注意には口頭による注意と書面による注意がございまして、書面による注意の中にさらに厳重書面注意という、運用といたしましては三種の措置がございます。このたびの措置は、このうち最も重い厳重書面注意ということが選択されまして、司法研修所所長といたしましては、現在とり得る措置の最も重いものでございます。