1983-03-28 第98回国会 参議院 予算委員会 第12号
以上の調査の結果に基づきまして、厚生省としては次の措置をきょうしたわけでございまして、明治製菓株式会社に対し、かかる信頼性に欠ける資料を提出し、社会的混乱を引き起こしたことはまことに遺憾であり、今後かかることのないように厳重戒告を通告した次第であります。 またも今回の事件に関し次の指示を行い、その結果を厚生大臣に報告するように指示いたしました。
以上の調査の結果に基づきまして、厚生省としては次の措置をきょうしたわけでございまして、明治製菓株式会社に対し、かかる信頼性に欠ける資料を提出し、社会的混乱を引き起こしたことはまことに遺憾であり、今後かかることのないように厳重戒告を通告した次第であります。 またも今回の事件に関し次の指示を行い、その結果を厚生大臣に報告するように指示いたしました。
さっそく調べまして、万一そういうような不届きな行為をした者がありました場合には厳重戒告をいたしまして、将来にわたってそういうことなきを期したいと存じますので、何ぶんとも御容赦のほどをお願いする次第でございます。
〔委員長退席、渡辺(美)委員長代理着席〕 こんなものは、前にそうですからというような、そういうけしからぬことを考えている厚生省なり大蔵省なり法制局、そういう連中にはあなた方から厳重戒告を与える。あなた方自体が姿勢を正して、前に誤りをおかしたならこれから絶対誤りをおかさない、いま誤りをしようとしておるならばそれをすぐやめるということをしなければならない。
大衆参加という商品取引について、何かこう農林省自体が業者の味方をして、むしろ大衆のそういった利益というものを擁護しないというような、そういう風潮があるやにまあうわさされておるわけですけれども、現にここに農林省の——昭和四十二年の六月一日ですから、約五カ月ほど前に、この宮沢侍良さんに対して経済局の企業課長から、昭和四十年の三月に、この事件について立ち入り検査を行なった結果、昭和四十年六月に農林大臣から厳重戒告
特定の融資先が違法なことをやっておったというような場合、これは御指摘のように、そういう行為が法に違反することでございますし、これに資金を提供するということはやはり法に違反することでございますが、これは本来警察の取り締まり等の問題ではないか、もちろん、そういうことが銀行検査の際にもし判明することがあれば、当然それは指摘をし、厳重戒告をその場ですべきであろうと存じますが、こういう場合は、警察が入って初めて
○国務大臣(増田甲子七君) 社交といえども、業者と一緒にゴルフをやったということは、会費は一万三千数百円払っておりますけれども、おもしろくないことである、許せないという態度で臨んで、厳重戒告を加えたわけでございます。しこうして、一般論といたしまして、官吏服務紀律もございまするし、また、国家公務員法もございまするし、防衛庁につきましては特に防衛庁法にきびしい規定がございます。
こういうようなあり方については、これは当然大蔵行政の中において厳重戒告があってしかるべきだと思うけれども、日本銀行としても、やはり考査権限を行使して、そういうような被害にあったような場合には直ちに告発をせらるべきものである、こういうぐあいに指導されていくのが適当であると思いますが、その点についてどうお考えになりますか。
国鉄に厳重戒告をしてそういうことのないように、国民に新幹線の必要性をよく認識せしめますように努力いたしたいと思います。
従って、昨日の衆議院の予算委員会で外務大臣が答弁されておる中に、松平大使に対しては厳重戒告を加えておいたということを言われたのでありまするが、これがどうも私にはふに落ちない。自分自身自由に意見を発表することができるそういう場所において、自分の意見を発表した。それがたまたま政府の方針とは違ったがために戒告を加えるというようなことは、ちょっとこれは筋違いじゃないか。
言うたことがないというなら、これは公社のはっきりと名のある人の談話として発表になっておるのですから、わが党に対しても、そういうことは言ったことはないので、はなはだけしからぬことを言った、高橋君に対しては厳重戒告をした、従ってあしからずならあしからずと、積極的にあいさつがあってもいいじゃないですか。
またそれ以外のことで、たとえば代理店に対します割増金制度等、保険業法から考えてよくないというようなものにつきましては、厳重戒告を与えまして、将来誤まりのないように指示いたしておる次第でございます。今後も十分注意いたしまして施行の万全を期したいと思います。
それから当該責任者に対する措置はどういうふうにしたかと申しますと、ただいま申しましたように、当時の札幌の支所長に対しては厳重戒告をいたしまして、そして戒告の上に、札幌から先ほど申しましたように、新潟の支所長に配置がえをいたしました。それからさらに昇給等についても十分に考慮して、減額をいたすような措置を講じて参りました。
また今回の三十年度の御批難に対しましては、実情を調査して、部内職員に対しまして厳重戒告等三十二名の処分を実行いたしました。
厳重戒告されまして、その責任者を処罰されたい。それが措置は委員長に一任をいたしますが、今後こういうようなあやまちを繰返さないよう、委員長の責任において、国会の権威において、万全の措置を講ぜられるよう厳重に要求いたします。岡田さんの答弁を求めます。
民間会社では非常なことですが、先ほどあなたは厳重戒告をしているということですが、それで一体官庁というものは済むのですか、それをちよつと伺つておきたい。
そこで尋ねておきますが、すでに国の政治のあり方といたしまして、終戦のどさくさの際には一層厳重に注意せなければならなかつたのにかかわらず、それができなかつたことがよつて来たる大きな原因である、こう判断いたしますので、責任の範囲につきまして沓奮がいろいろと御追究になつておりましたが、厳重戒告というようなことは、われわれしろうとにはよくわかりません。
そういう例も明らかにここにございますが、特にこの問題につきまして、政府は、今までのこの悪意の補給金の請求に対しまして、單に厳重戒告したというお答えだけだつた。事後の処置についてどういう処置をとつたということを言つてない。これをこの際明らかにしておくことは、天下万民のために必要であると私は思いますから、特に御質問申し上げます。
次の五六六号につきましては、四人の者が共同しまして犯罪を犯したのでございまするが、花形某につきましてははこれも昭和二十四年の二月に判決がございまして、懲役一年二カ月、大沢某につきましては懲役一年、宮本某につきましては懲役一年六カ月、寺山某につきましては懲役一年というふうな判決が下されたのでございまして、これの監督者につきましては厳重戒告を加えた次第でございます。
従いまして、これは違反でございますから責任者は厳重戒告処分をいたしました。貸与しましたものは全部取返しました。それから残額も全部国家に返納いたしました。 それから前回の決算委員会で森委員から御質問を受けました所得税及び共済組合掛金、このうち共済組合掛金は返したことになつておるが、所得税のほうがはつきりしていない、これはどういう意味か。