2015-05-26 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
先生御指摘の防衛装備移転三原則でございますが、この原則の一といたしましては、移転を禁止する場合を明確化ということでございますが、原則二といたしまして、移転を認め得る場合を二つの場合に限定し厳格審査するというふうなことにしてございまして、二つの場合というのは、平和貢献、国際協力の積極的な推進に資する場合と我が国の安全保障に資する場合ということに限定しておるということでございます。
先生御指摘の防衛装備移転三原則でございますが、この原則の一といたしましては、移転を禁止する場合を明確化ということでございますが、原則二といたしまして、移転を認め得る場合を二つの場合に限定し厳格審査するというふうなことにしてございまして、二つの場合というのは、平和貢献、国際協力の積極的な推進に資する場合と我が国の安全保障に資する場合ということに限定しておるということでございます。
本年四月に閣議決定されました防衛移転三原則の原則二では、「移転を認め得る場合を次の場合に限定し、透明性を確保しつつ、厳格審査を行う。」ということになっております。その一つは「平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合」、二つ目が「我が国の安全保障に資する場合」、この二つでございます。
なお、一般論としてでありますが、防衛装備移転三原則におきましては、移転を禁止する場合を明確化するとともに、移転を認め得る場合であっても、移転先の適切性や安全保障上の懸念等を厳格審査し、さらには原則として国際約束により適正管理を確保することとしておりまして、これまで同様、防衛装備品の移転については厳正かつ慎重に判断されることとなると思います。
さて、もう一問この防衛装備移転三原則に絡んでお伺いしたいと思うんですけれども、移転を認める場合NSCにおいて厳格審査を行うとされております。特に慎重な検討を要する重要な案件について厳格審査を行うということでありますが、この厳格審査を行う判断基準、何が慎重な検討を要するものに当たるのかどうか、これについて見解をお伺いしたいと思います。
今回の国家安全保障戦略及び新防衛大綱におきましては、武器輸出三原則等がこれまで果たしてきた役割にも十分に配慮した上で、移転を禁止する場合の明確化、移転を認め得る場合の限定及び厳格審査、目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保等に留意しつつ、武器等の海外移転に関し、新たな安全保障環境に適合する明確な原則を定めることとするとされたところでございます。
また、規制のあり方につきましては、この防衛装備移転三原則によりまして、我が国は、移転を禁止する場合を明確化し、移転を認める場合を限定し、厳格審査をいたします。また、目的外使用及び第三国移転について、適正管理が確保される場合に限定するとしております。
他方で、第二の原則の中で、海外移転の厳格審査の視点というのを設けました。これは運用指針の二にあるものでございます。この中で、仮に第一の原則をクリアした国であっても、第二の厳格審査の中で、仕向け先の適切性について厳格な審査を行う、その際に、仕向け国・地域が国際的な平和及び安全並びに我が国の安全保障にどのような影響を与えているか等を踏まえて検討する、その旨を明記させていただいております。
この民主党政権での見直しを経て、一枚目に戻りますけれども、現安倍政権では、昨年末にまとめられた防衛計画の大綱の中で、防衛生産・技術基盤、この項目のところで、最後、下線を引いておりますけれども、「武器輸出三原則等がこれまで果たしてきた役割にも十分配意した上で、移転を禁止する場合の明確化、移転を認め得る場合の限定及び厳格審査、」「第三国移転に係る適正管理の確保等に留意しつつ、武器等の海外移転に関し、新たな
○茂木国務大臣 武器輸出三原則等につきましては、昨年閣議決定されました国家安全保障戦略において、これまで果たしてきた役割にも十分配慮した上で、移転を禁止する場合の明確化、移転を認める場合の限定及び厳格審査、さらに目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保等に留意しつつ、武器等の海外移転に関して、新たな安全保障環境に適合する明確な原則を定めるということになっております。
お手元の資料にも配付をしておりますが、昨年初めて取りまとめました国家安全保障戦略において、武器輸出三原則等の見直しに関しまして、PKO活動での防衛装備品の活用や供与、また、防衛装備品等の共同開発、生産等への参画が求められている状況を踏まえて、「武器輸出三原則等がこれまで果たしてきた役割にも十分配意した上で、移転を禁止する場合の明確化、移転を認め得る場合の限定及び厳格審査、目的外使用及び第三国移転に係
新たな原則を策定するに当たっては、これまでどおり平和国家としての理念を堅持しつつ、輸出を認める場合の厳格審査や、目的外使用及び第三国移転に係る適正管理などについて明確な歯止めが必要です。 武器輸出三原則がこれまで果たしてきた役割をどのように評価し、今後の原則の策定作業を進めようとしておられるのか、総理に伺います。 次に、核廃絶、人間の安全保障の取組について伺います。
政府としては、国家安全保障戦略に従い、武器等の海外移転に関する新たな原則の策定を検討しているところですが、同原則等がこれまで果たしてきた役割にも十分配意した上で、移転を禁止する場合の明確化、そして、移転を認め得る場合の限定及び厳格審査、目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保等に留意しつつ、十分な検討、調査を行い、具体的に定めていく方針です。
武器輸出三原則については、国家安全保障戦略に従い、同原則等がこれまで果たしてきた役割にも十分配慮した上で、移転を禁止する場合の明確化、移転を認め得る場合の限定及び厳格審査、目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保等に留意しつつ、武器等の海外移転に関し、新たな安全保障環境に適合する明確な原則を定めることとしています。
産業化のために薬事法等による厳格審査が障壁となっているとして規制緩和を求める動きもありますが、安全がないがしろにされることは絶対にあってはなりません。 また、規制改革会議等では混合診療拡大の議論が行われ、医療の高度化による医療給付費増大が公的保険の範囲をどうするかという議論を惹起しています。
その上で、じゃなぜ違憲審査に当たっていわゆる厳格審査のようなことをしたのかという点でございますが、国籍は、アメリカなんかではこれは権利を取得するための権利というような言葉を使っておりますが、国籍を請求する権利、裁判で国籍を請求する権利というものは、確かにそういうものはなかなか実定法上は言えないだろうと思います。
今局長が御紹介をいただいたような判断枠組みを最高裁が採用したということについて、もちろん憲法研究者あるいは国際人権法や民法の研究者を含めていろんな評論が当然この判決受けてされているわけですけれども、その中で、立法目的との間に合理的関連性が認められるか否かというこの判断枠組みは、憲法学上のいわゆる厳格審査基準を取ったに通ずるものがあるのではないかという憲法研究者もいらっしゃいます。
それから、寛容派の人、北朝鮮ともある種協議をしていくんだ、そういう人たちが今中心になって進めているんだろうと思いますけれども、余り足元を見られるような交渉はできないし、こちらはある種、拉致という問題がありますので、これを一つのてこにして、日本はあくまで厳格審査でいくんだ、中国や韓国は太陽政策、我々はもう少し厳格政策、この辺のところをきちんと、ぜひアメリカと詰めてこられるように外務省の方からも官邸の方
そういうことでいうと、合意で、はい、終わり、だから早過ぎたという結論では必ずしもないと思うんですけれども、これからぜひ、私は日本が一番厳格審査で臨んでいると思いますので、その点、拉致問題を一つのてこにしながら、日本側はきちっと、この査察だって、さっき佐々江局長は申告というふうにおっしゃった。申告だって結局自己申告でしょう。
ただ、これは、生体情報をとることの義務を免除するだけでございまして、入国審査はきちっと行いますので、もし特別な情報がもたらされるというようなことがあれば、厳格審査をして排除することまで排除しておりません。
疑わしくても証拠がなければ経済活動を自由に許すというのが消極目的についての厳格審査ですから、どうもそれは論理が逆じゃないか。そもそも、政府が政策的な観点から規制をした場合に、なぜそれが合憲となりやすいのかという理由がはっきりしないじゃないかというのが私の考えでありまして。
それから、精神的な自由に関するもの、政治的な権利や民主主義というものを支えるようなものについても同様に厳格審査が必要であるというふうに言われているわけです。そうなりますと、これは双方の面からすると男女平等にかかわる政治的な権利についてのアファーマティブアクション、とりわけクオータ制のようなものを法律の中で法的に適用するということはやはり難しいということになると思うんです。