1951-08-17 第11回国会 衆議院 本会議 第2号 それを首相は、単に国民の厭戰気分や財政負担の顧慮からこれを受諾して、国家の名誉と実質的な完全独立についてはその考慮を欠いたと伝えられているのであります。従つて、その内容については、第一に、駐兵に期限がない。第二に、費用負担が明確でない。第三に、大部分が合同委員会にまかされることになつておる。第四には、改訂、更新の手続が明確でない。 北村徳太郎