2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
このほか、外国法事務弁護士となるためには法務大臣による承認を受ける必要がございますが、その要件としていわゆる職務経験要件が設けられておりまして、外国法事務弁護士の承認申請者が原資格国法等に関する法律実務を取り扱うに足りる十分な能力、資質のほか、適切な監督の下で倫理的にも外国弁護士として欠けるところがなかったということが制度的に担保されております。
このほか、外国法事務弁護士となるためには法務大臣による承認を受ける必要がございますが、その要件としていわゆる職務経験要件が設けられておりまして、外国法事務弁護士の承認申請者が原資格国法等に関する法律実務を取り扱うに足りる十分な能力、資質のほか、適切な監督の下で倫理的にも外国弁護士として欠けるところがなかったということが制度的に担保されております。
その趣旨ですが、外国法事務弁護士の承認申請者が原資格国法等に関する法律事務を取り扱うに足りる十分な能力、資質を有し、かつ、適切な監督のもとで、倫理的にも外国弁護士として欠けるところがなかったということを制度的に担保するものであるということでございます。
そこに関しまして、まず、外国法事務弁護士は原資格国法に関する法律事務を行うことができるわけですが、親族関係に関する法律事件については、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成について、これは弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならないというふうにされております。
すなわち、第一に、原資格国法、これはその外国法事務弁護士が元々弁護士の資格を取った国の法律に関する法律事務を執ることができるというのが第一でございます。 また、指定法と言われておりますが、外国法事務弁護士が原資格国以外の外国の弁護士となる資格を有する場合などにおいて、その外国法について、法務大臣の指定を受けた場合、その指定法につきまして法律事務を執ることができるということとされております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 外国法事務弁護士、私も略して外弁と言わせていただきますが、これは、国際取引、国際金融あるいは国際投資などの国際的な案件に関しまして、それぞれの外弁の方は原資格国というものをお持ちでありますから、その原資格国法等に、ちょっと舌が回らなくなって申し訳ありません、原資格国法などに関する法律事務を提供すると、そういうことを通じて我が国における外国法に関する法律サービスの担い手として
原資格国法に関する事務を取り扱うのが外弁の基本的な業務でございますが、仮にそれに当たるとしても、例えば、裁判手続に関連するもの、あるいは刑事事件に関するもの、それから、不動産の得喪や工業所有権の得喪に関するものなど、我が国の国益あるいは公益上の観点から外国法事務弁護士に取り扱わせることが必ずしも相当でないものもあると考えられますことから、これらの法律事務については、外国法事務弁護士が行うことができる
○小川政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、もともと外国法事務弁護士は原資格国法などの事務しかとれないわけで、それを越えますと、形式面では当然のことながら権限を越えるわけでございます。
外国法事務弁護士は、我が国において、基本的には、原資格国法に関する法律事務を取り扱うということを職務としているわけでございまして、長期間我が国から出国して不在となるような事態によって、依頼者に対して迷惑をかけないようにするという依頼者保護の観点から、また、形式的に登録のみをいたしまして、事務員的な立場で、資格のない者に法律事務の処理を任せるなどという状態になることを防ぐため、こういった理由から、少なくとも
そうした点について、例えば今までは外国法事務弁護士の職務範囲としましては、原資格国法に関する法律事務と指定法に関する法律事務があったわけですが、今回の改正案では特定外国法に関する法律事務がこれに加わるということになっておりますし、また、職務経験の要件のところでは、現行法では五年以上だったのが改正案では三年以上、そして職務経験地も資格取得地のみであったところがこれに資格取得国以外の外国というのが入るということになっております
また、かねてより諸外国からの規制緩和要望が強くありましたもの、あるいは行政改革委員会の意見書においても見直しをするべきであるという指摘を受けております外国法事務弁護士による日本弁護士の雇用問題、あるいは外国法事務弁護士の資格承認基準であります五年間の職務経験要件の緩和ができないか、あるいは外国法事務弁護士が自国法といいますか原資格国法または指定法以外のいわゆる第三国法の取り扱いができないか、こういったことについても
その職務内容は、先般来お答え申し上げておりますとおり、自分の出身地の母国法といいますか、これを原資格国法と言っておりますが、原資格国法と、指定法といいましてある程度知識能力があると認められている国の法律という、原資格国法と指定法に関する法律事務を行うことができるということになっております。したがいまして、日本法はできません。
したがいまして、原資格国法といいますか、母国において法律事務をきちんとやってきた、そういう能力と資質がある。また、倫理的にも例えば五年間なら五年間、非違行為がなくて懲罰を受けるということもなくやってきたということがわかれば、それはそれなりに信用いたしましょうという、こういう仕組みで五年以上の職務経験を要求しているわけでございます。
三号には「原資格国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明」というのがあります。つまり、これを除いたことによって、共同経営をやっている外弁はこういう点について意見を言い、あるいは鑑定をすることができると解釈せざるを得ないのです。
活動状況といいますか現在の仕事は、外弁法によって一応の規制を受けておりまして、原資格国法、いわばそこで弁護士資格を取った国の法律、及びほかの国でもそれだけの能力があると法務大臣が認定した指定法というのがございますが、それを受けておられる方もございまして、こういったことに関する法律事務を扱っているわけでございます。
○説明員(但木敬一君) 原資格国法の考え方は、本法案の第二条の「定義」にございます。第二条の第五号で「原資格国において効力を有し、又は有した法をいう。」ということになってございます。したがいまして、国際法と申しましても当該原資格国において効力を有していない国際法につきましては、これは原資格国法とは言えないということになろうかと思います。
例えば国際法とか、それから法まで高められた商慣習というようなものは原資格国法の範疇に入るのだということのようでありますが、国際法というと、これは非常に莫然たる法概念ですからね。
職務の範囲につきましての考え方でございますが、御指摘のように外国法一般を取り扱わせるか、あるいは原資格国法に限るかという、この二つのアプローチがあるわけでございます。
指定法によって取り扱える範囲は原資格国法とほぼ同一の範囲でございますので、それによって、申請者の原資格国法とそれから指定法というものによって二つのそれぞれの国の法律事務が行えるようになるのではないかと、かように考えております。
○説明員(但木敬一君) 委員御指摘の第三条第一項、本文でございますが、これは「外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。」ということでございます。ただし書きにおきまして「次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。」と定めましたのは、「行うことを職務とする。」
私なんかが想像するところでは、原資格国法による弁護士であることについてはアメリカ合衆国弁護士とでも表示し、日本国をつけるかどうかはともかくとして外国法事務弁護士という二つの名称を並べるというようなことになるのじゃないかなと思いますし、英語で印刷してネームカードとして渡す場合にはまさにアトーニー・アット・ローと書き、そして外国法事務弁護士についてはどう翻訳してどう書くのかちょっとわからないのですが、どうなりましょう
まず第一に、本法案によりますと、日本において外国法事務弁護士となり得る者は外国において弁護士でなければならない、原資格国法において弁護士でなければならないという限定があるようでございますが、この外国法事務弁護士の職務内容を見ますと、いわゆるコンサルティングのような職務内容となっておりまして、法廷に立つわけではない。
確かに御指摘のように外国法一般について原資格国法以外の一般の外国法についても行わせてもいいではないかという御議論も傾聴に値いたしますし、諸外国における外国弁護士受け入れ制度におきましてもそのような職務範囲としている国もございます。
○但木説明員 外国法事務弁護士と弁護士との関係について申しますと、外国法事務弁護士が取り扱ういわゆる原資格国法に関する法律事務あるいは指定法に関する法律事務というものは、弁護士の業務の一部でございます。したがいまして、その一部分において我が国の弁護士と外国法事務弁護士とはその業務範囲が重なり合っているわけでございます。
○但木説明員 本法案三条一項六号で「文書の作成」とありまして、その「文書」の中から「鑑定書」を除きました理由は、原資格国法に関する鑑定というのはいかなる場合でも外国法事務弁護士は行うことができるという趣旨であります。したがいまして、外国法事務弁護士が我が国の特許権についての鑑定ができるというような趣旨は全くございません。
また、たとえ原資格国法に関する法律事務であっても本法案三条一項一号の行為を禁止されておりますので、御指摘のとおり弁理士等の業務は禁止されるということになっております。
今度の制度における外国法事務弁護士は、御案内のとおり原資格国法に関する事務に限られるわけでございます。確かにその面での制約がございますから、我が国における法律サービスをする以上は、我が国弁護士との共同というのは不可避であろうと思います。
○但木説明員 外国法事務弁護士の職務範囲につきましては、第三条の第一項で「原資格国法に関する法律事務」ということになっております。したがいまして、日本法に関する法律事務というのは取り扱えないことになっておるわけでございます。
○井嶋政府委員 御指摘のとおり、今度の制度では、その職務範囲といたしまして取り扱いますのは原資格国法に関する法律事務が原則でございます。そしてさらに、法務大臣が指定をいたしますと、その知識が制度的に保証されている外国弁護士につきましては指定法の事務につきましても法律事務を行うことができるという制度にしておるわけでございます。