2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
三ページがその四十七年政府見解の原議でございます。当時の吉國法制局長官らが参議院の決算委員会での提出要求に基づいて作成し、参議院の決算委員会、国会に提出したものの原議でございます。
三ページがその四十七年政府見解の原議でございます。当時の吉國法制局長官らが参議院の決算委員会での提出要求に基づいて作成し、参議院の決算委員会、国会に提出したものの原議でございます。
防衛省が昨年五月に開いた統合機動防衛力構築委員会で使用された、真っ赤な表紙の秘指定の原議資料であります。戦略企画課が作成したもので、私の資料要求に対して防衛省が持参したものであります。 これを見ると、当日の委員会では、イージス・アショアの候補地について、防護範囲の観点と速やかに導入する観点、二点からの検討を行い、新屋、むつみ両演習場を候補地として選定したことが記されています。おわかりですね。
その原議書というものをいただきましたけれども、これも、保護局だけではとてもそれは判断できないですよ。やはりそれは、各、刑罰を有する法令の精査とかは刑事局も必要ですからね。これを見るだけだって、二十人ぐらいの人の決裁文書というものをいただいています。 じゃ、これをお聞きしたいんですけれども、本当は官房長の方がよかったかな。
確かに公文書管理はルールは変わっていますけれども、じゃ、この平成元年の時点での公文書ルールですと、この原議書は永久保存になっていますよ、これ自体は永久保存。で、これにまつわる、当然、各局の調整したものがペーパーであったであろうと思いますね。当然、文書で当時も詰めますよ。それは廃棄したのかどうかもわからないということでよろしいんですか。
○今福政府参考人 昭和天皇御大喪恩赦に関しましては、決裁原議が現在も行政文書として保存されている一方、御指摘のような、決裁原議につづられている案に至るまでにどのような手が加わったのか、その他についてのプロセスに関する文書は、現在、行政文書としては保存されておりません。
○宮本(岳)委員 いや、原議を避けてコピーまで用意するほど不審に思った人が関心を持たなかったって、そんな話は通りません。 これは大臣、常識的な対応は、大臣いいですか、常識的な対応は、原議を出して改ざんされたり差しかえられたりしないように自分も立ち会う、これが当たり前の対応なんですよ。 大臣、おかしいと思いませんか。
では国土交通省に聞きたいんですけれども、この財務省の確認作業を怪しんで、原議ではなくコピーを置いた職員は、財務省が帰った後、すぐに、残された文書と原議を、仮にファイルの表紙が同じだったとしても、確かめなかったんですか。照らし合わせればこの時点で改ざんが発覚していたはずですけれども、なぜすぐに確認しなかったんですか。
不審に思ったことから、当該職員は、部外者に原議の文書を触れさせるべきではないと思い、念のため、原議の文書ではなく、その写しが入っていると思われるファイルを会議室に用意しておいた、こうなっているわけです。 ところが、奇妙なことにその職員は、その確認作業に立ち会っておらず、どのような作業が行われたかどうかについては承知していないとなっております。
そこで、原議の文書ではなくて、その写しが入っていると思われるファイルを会議室に用意をしておいたと。なお、当該航空局職員はその確認作業に立ち会っておらず、どのような作業が行われたかは承知していないというのが国交省の実は報告書であります。
○穀田委員 では、もう一つ、防衛省が出した「事務連絡」と題する、真っ赤な表紙の秘密指定の原議、コピーすると原議と出てくるやつがあるんですね。これは、昨年十二月六日に行われた統機防委員会で使われたものです。 資料には、費用対効果を踏まえイージス・アショアを二基とすることや、担当する自衛隊を陸自とするということなんかが提案されています。
航空局の当該職員は、文書について合理的な理由なく事後の修正を行わないことは当たり前のことではあるが、財務省理財局が何かしら文書の修正をしている可能性もなくはないというふうに感じ、しかしながら、財務省理財局の職員が航空局に来られることまでは断れないということで、一応念のために、原議のファイルではなく、近畿財務局が大阪航空局に発出した文書の写しが入っていた別のファイル、これを会議室に用意しておいたということでございます
財務省が文書の確認作業を行いたいとのことであったが、当該航空局職員は、最終版があるという財務省側の発言も踏まえ、部外者に原議の文書を触れさせるべきではないと思い、念のため、原議の文書ではなく、その写しが入っていると思われるファイルを会議室に用意しておいた、なお、当該航空局職員はその確認作業には立ち会っておらず、どのような作業が行われたかについては承知していない、会計検査院に対しては、当初の予定どおり
具体的に申し上げますれば、まず作成文書といたしましては、内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について回答するに当たって決裁を行った際の原議、決裁文書がございます。これは当局の事務の意思決定の手続過程そのものでございまして、責任の所在を明らかにするものとして作成しております。これはまさに公文書管理法に従って整理し、保存しております。
その際の原議、決裁文書がございまして、それを作成していると。担当参事官が作成し、部長、次長、そして長官がそれぞれ判をついて、その内容を確認し、かつその責任の所在を明らかにしているということで、これが意見事務のまさに本体であろうかと思います。
その作成文書といたしましては、内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について回答するに当たって決裁を行った際のいわゆる原議、決裁文書がございます。これは、内閣法制局設置法第三条第一号の所掌事務、意見事務と申しておりますけれども、この事務における意思決定の手続過程そのもの、当局の責任の所在を明らかにするものとして作成したものでございます。
三つ目としては、当局が正式に案文の送付を受けた閣議決定の案文について回答するに当たって決裁を行った際のいわゆる原議がございます。 以上のように公文書として保存、保管しております。
憲法についての所管というのは、政府部内では内閣法制局がそれを預かるという立場でございまして、憲法上の考え方を整理するということになりますれば、それは内閣法制局がこの文書の作成に当たるということでございまして、このような原議ができている、国会においても内閣法制局長官が御答弁申し上げているという、そういう関係であろうと思います。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) この四十七年の政府見解の行政文書といたしましてはこのいわゆる原議が現存しているだけでございまして、防衛庁との協議に関する資料はございません。したがって、その点については不明でございます。
何枚かめくっていただきますと、その当時の内閣法制局の中におけるその起案の原議、これは私は情報公開請求で入手したものでございますけれども、それも付けさせていただいているところでございます。 今まで、集団的自衛権の行使は、昨年の七月一日以前は、憲法の条文を変えない限りできないというふうに国会答弁をされておりました。
原本そのものは国会に提出してございますので、原本のコピーということになろうかと思いますけれども、昭和四十七年の政府見解につきましては、当時決裁を行った際のいわゆる原議は存在しております。当局において行政文書として現に保有しております。
○小西洋之君 委員長、今法制局長官の二つ目の答弁ですね、四十七年政府見解のその起案の原議そのものがないという説明を私は内閣法制局の国会連絡の担当室長から受けておりますので、では、その今おっしゃった起案の原議の、その四十七年見解の、あとその起案そのものの全体の写しを当委員会に証拠として提出するようにお願いを申し上げます。
執行する責任は、だって内閣官房、原議も内閣官房にあるんだから、内閣官房の長官がいなければ私たち質問続けられないじゃないですか。 あなたはこの法案審議についての答弁だけを頼まれたということなんでしょう、結局。
その規程の中で、紛失、盗難等の事故が生じないように厳重に管理しなきゃならないということでございまして、その規程の上で、押印につきましても、管理者、この場合は企画課長印でございますから企画課長でございますが、企画課長の下でこの決裁、稟議と言われているものですが、決裁を終了したその原議を照合いたしまして終わっているということを確認の上、総務係の管理の下で押印を行っておると、こういう仕組みでございます。
それから、原議と言われる支払漏れの可能性がある入院保険金の支払関係書類についても、マイクロフィルムでこれも永久保存しているということですから、つまり公社化前の未払についても対応できるということでありまして、大臣、是非これは公社化前であっても一人残らず払うべき保険金は払われると、対応可能ですから。 ただ、私は、契約者、受取人からの請求を待つだけでは、これはなかなか難しい。
契約が消滅してから二年経過後は、支払原議を検出するために必要な情報を契約マスターに永久保存しております。ただし、契約が消滅した場合でありましても、保険金が支払われていないとか未請求、未受領の場合には、そのデータは契約マスターに永久に保存しておりますので、これをキーにして調べることが可能であります。
手元の資料二ページと三ページに、その役所の内部の原議というんでしょうか決裁というんでしょうか、これの写しをつけております。二ページには、内閣総理大臣が最終の決裁権者で、その次に河村官房長官も判を押されております。それから、三ページのところは、総務大臣が花押でこれを決裁されております。 この政令の中身については、総務大臣、官房長官、それぞれ決裁されるとき、御存じでしたか。
平成十五年の、要するに自衛艦乗員服務規則を変更するに当たっての原議書を見せてください、省内で回したものを見せてくださいと言ったら、いただきまして、「当直幹部」というところに、「航海長を当直士官につけることができる表現に修正」と改正案を書いているんですね。