2007-03-27 第166回国会 参議院 法務委員会 第4号
最高裁も含めて、国が負けている事件というのは、当然相応の理由が、あるいはその前提となる深刻な被害、国民的な現実があるわけでございまして、立場はもちろん原被告、あるいは国、あるいは国を訴える国民という立場で違うだろうと思いますけれども、近年、国が被告となって敗訴をした大きな事件で、事件名はあえて申し上げませんけれども、その政治的な解決、社会的な解決のために法務省が大きな役割を果たしたという事件があったことも
最高裁も含めて、国が負けている事件というのは、当然相応の理由が、あるいはその前提となる深刻な被害、国民的な現実があるわけでございまして、立場はもちろん原被告、あるいは国、あるいは国を訴える国民という立場で違うだろうと思いますけれども、近年、国が被告となって敗訴をした大きな事件で、事件名はあえて申し上げませんけれども、その政治的な解決、社会的な解決のために法務省が大きな役割を果たしたという事件があったことも
おおむね、確かに原被告、弁護士それぞれが合意した中で行っている検証でありますから、何も上からの統制で行っておりませんので、目的として充実して迅速にという、こういう共通意識を持った検証をやっていった。だから、検証そのものは更に迅速にプラスしていったというふうに思っております。
仮に三割の方が簡易裁判所を選択されて、これではちょっと難しいということになれば、これは移送の制度がございまして、特に不動産の場合は、被告が主張すればそのまま地方裁判所に行くということにもなりますし、原被告が合意すれば地方裁判所、あるいは裁判所の裁量で行くというものもあるわけでございまして、そういう点で是正をきちっとしていただくということになろうかと思います。
徹底した証拠に基づいて、原被告、証拠を積み重ねて裁判官が判断しますから、まあ大体、公正、妥当な判決になるんでしょう。しかし、果たして軽過失か、普通の過失か、重過失か、あるいは故意かどうか、そんなことを裁判じゃなくて取締役会決議にゆだねることが可能なんでしょうか。株主総会決議でそんな微妙な振り分けができるとお考えですか。
裁判所は、第一回期日、これは一九九〇年の初頭にありましたが、この第一回期日の直後から、当事者に対し、事実の解明の観点から手持ち証拠の開示に積極的に協力してほしいということを原被告双方に要請をしました。私どもは都合三百点を超える証拠書類を提出しましたが、国からは二十点未満、わずか十九点の既に公刊されている医学文献等が提出されたのみでありました。
こういうことで私が心配するのは、事案によっては長くならざるを得ないものもあるでしょうが、ただ、原被告の健康状態なり年齢なりをやはり考えながら裁判というものの効果と申しますか役割を十分果たさせるというのが大事だと思いますが、その点はいかがでしょうか。
ですから、ある人の例ですけれども、本庁所在地から裁判官、刑事の場合だったら検察官も含め弁護士、民事なら原被告双方の弁護士が同じ交通機関を使って遠い簡易裁判所へ行って、そこで本訴をやって、また同じ列車で戻ってくるというような奇異な現象まで幾らでもあるというのですね。 ですから、私どもできるだけ多くに裁判所を残し、そして全裁判所に裁判官を常駐してほしい、これはやはり本来の簡易裁判所のあり方であろう。
また、普通訴訟であると考える場合に、それは原・被告をだれだれか、請求の趣旨はどういうふうになるのか、期限の猶予を求めるのは答弁書で、あるいは準備書面で期限の猶予を求めれば、それが認容された場合には裁判の主文の中にそれが当然うたわれるというのか、そういう点をよく技術的に説明していただきたいと思う。
と規定し、その違反者に対する罰則をも定めているが、原、被告の主張の対立にあらわれているとおり、本条に違反する商品とは、同法二条二項に定義されている商品すなわち商品取引所に上場されている、いわゆる指定商品に限られるのか、それともそれ以外の商品をも含むと解すべきかの争いがあり、いずれをとるかによって同法八条違反につき結論がわかれるのでこの点につき判断する。 裁判所が判断する、こういうことですね。
そういう点の問題を解消するために、原告側が勝訴したときにだけ既判力が及ぶことにして、敗訴したときには既判力は及ばないということにしたらどうだという御意見もあるようでありますけれども、これは原被告間の公平ということから考えて、どうもとりにくい考え方ではないかということになるわけであります。
そして翌六月三十日にその判決の言い渡しをした、こういう経過がありまして、その後その判決は原、被告代理人に送達されておるわけでございます。事実関係がはっきりしないのはそのあたりでありますけれども、その間にその手形判決の脱漏部分が補充された、これは言い渡し後のいわば違法な書き込みではないかというようなところが、この事件では問題になったようであります。
ただ、これはいま初めてここに至って田辺がとった態度ではございませんで、実は和解に踏み切る前から田辺はこの種の主張を訴訟において繰り返しておった、こういうことでございまして、いわば訴訟上の、何といいますか、攻撃防御手段といいますか、原・被告の間におけるそういう主張がそのまま和解の席にも持ち込まれたと、こういうふうに受けとめているわけでございます。
大変引用に時間をかけて恐縮ですが、私はこの石田訴訟というものは数年にわたって原、被告双方の事実上、法律上の争点に関する攻防、この攻防の上に裁判官が練り上げた私は平和の一つの労作の論文だろうという気が実はするのであります。
それ以上ということになりますと、なかなか訴訟の進行、訴訟指揮の面、原被告がやりとりをいたしますので、そういった面を的確に把握し、静粛に、しかも、十分意を尽くして、訴訟を進行していくということができにくくなりますので、ただいまのところ、田中委員のお尋ねでございますが、これを外でやる、たとえば公会堂のようなところでやるというようなことはなかなかできにくいのではないか、このように考えておるわけでございます
ところが、さっき申しましたように、検事は民事訴訟法の原、被告の弁護人のようなものと立場が違うということは、検察庁法の第四条で、検事は公益の立場で仕事をするというふうに規定されていることからもわかる。真実発見のために当事者主義というものが採用されているということは明らかでありますが、近時検事は、まるで法廷闘争の民事訴訟の弁護人のようなつもりでやっている傾きがある。この松川事件のごときは最たるものだ。
従って、一方的な検察官の考え方によって、限界があるというのですが、その限界はどこにあるかという点と、双方、原、被告として対立しておる中において、一方の検察官だけが国家的権力を持って、そうして押収、捜査する。こういうことになったならば、これは明らかに弁護権の侵害である。だから限界は私はないと思う。ですから、偽証になっておるかいなかの見解は、裁判が終らなければわからないのであります。
というものは少いがいいし、裁判官の人格によって、高い人格によってそれぞれを納得させながら訴訟を進める、裁判を進めるというのがこれが民主裁判のあり方ではないか、それに裁判所から出て参りました予算の要求書の説明には法廷闘争に立ち向う費用とは書いてございませんが、そういう趣旨の説明が書いてあったので、それは撤回をされて、費用の点の説明もだが、裁判の運営なら裁判の運営も合理的に、あるいは裁判官の高い人格によって原、被告納得
ちやんちやんばらばらで原、被告が攻撃防禦の方法を尽すということになりますれば、どうしても正式にまわすべき事件で、こういうもので処理すべきものでなかろうと考えますので、むしろ略式で今までやみくもにやつておつたものを、裁判官が本人に一応確かめてやる。
結局すれば、裁判所におきまするところのいろいろの調停裁判等の構成などを見ますと、そこには必ず原被告共出席している。こういう形をとつて、その発言が相当の有効性を持ちまするとき、まあそれでもなかなか両者の納得は行かないで面倒が生じて来るのでありますが、ただ経験、権威ある者がきめたのだというだけで押付けて行くということは非常に無理が生ずる虞れがあると思うのであります。
そうして初めて、原被告ともに納得のできる裁判があるのではないか、こう考える次第でございます。そういうときにあたつて、なるほど準備手続は済ますけれども、準備手続もそうであると同時に、訴訟というものは何ら準備手続だけで盡すのではなく、訴えの提起から判決の送達まではいわゆる訴訟過程でございます。ですからこれを見のがして、そうして一気に片づける。