1977-04-07 第80回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
○山本(政)委員 これは総理府の恩給局の「恩給百年」というのに出ていたものですから、ぼくは抜き書きしてきたんですが、「この外国人恩給というのは俗称で、その内容が恩給に類似しているのと、古くから恩給局の原薄に登録されている」こういうふうになっていますね。同時に「恩給局において恩給関係法規と慣例による審査に似たことをしているので」云々というふうに書いているわけですね。
○山本(政)委員 これは総理府の恩給局の「恩給百年」というのに出ていたものですから、ぼくは抜き書きしてきたんですが、「この外国人恩給というのは俗称で、その内容が恩給に類似しているのと、古くから恩給局の原薄に登録されている」こういうふうになっていますね。同時に「恩給局において恩給関係法規と慣例による審査に似たことをしているので」云々というふうに書いているわけですね。
また、登録につきましても、原薄の持ち出し、あるいは統計等につきましては、機械がやってくれますけれども、必ずしも全部機械でやるわけではございませんので、仕事のふえ方につきましては、人員を要するわけでございます。
それはこちらの各原薄を持っております地方保険局に送ってまいりまして、地方保険局で審査をして、そして払うということでございます。 なお本年度といたしましては、案内を出します準備のために非常勤をもって保険局のほうを充てるように考えております。それから来年度になりますと、今度は現実の支払いが始まりましていたしますが、郵便局でも、一局をとりますとそれほどの件数を持っておりません。
したがいまして、その約束に基づきまして、今度は事業者が郵政省すなわち原薄を所管しております貯金局にその月分の料金を知せてまいります。その通知によりまして、その方の口座からその事業者の口座へ移しかえをして、その移しかえた額を加入計の今度は料金を払う人のほうに通知をする、こういう仕組みでございます。
それから第六章は雑則でありまして、出資者につきましては、出資者原簿というものを作りまして記載事項をきめておるわけでありまして、これは出資者がいつでも出資者原薄の閲覧をできることにしておるわけであります。 それから第三十七条は「解散」の規定でございまして、これは財産につきましては、これは出資者にその出資額に応じて解散をする場合に分配する。
それから歳入金調定原簿の登記、これは従来通りいたしておりますが、現金証券払込原簿に徴収通知書をはさんで歳入金調定原薄とともに収入官吏に提出して、収入官吏は徴収通知書の収入官吏領収済印欄と歳入金調定原簿てんまつ欄に収入官吏に即納という下に認印をさせ、これを歳入徴収官に提出する、歳入徴収官は徴収通知書の歳入徴収官印欄に認印とともに、現金証券払込原簿及び調定原簿の上部欄外に一件ごとに認印をする、こういう取扱
○石山参考人 私どもの方の協約締結当時の組合員は、原薄によりまして六十一名でございます。なおその他非組合員が、全港湾労働組合にどのくらい所属しているかということについては、私は海員組合としては知りませんけれども、大体会社側の総従業員は百五名と、われわれの調査ではなつております。
海員組合が締結いたしましたのは、海員組合の組合員ははつきりと加入申込書を出しまして、本都の登録において、登録原簿に登録をいたして組合員手帳を発行することになつておりまして、元山運輸と労働協約を締結したときには、はつきり過半数の組合員を持つていることが本部の登録原薄でも確認をされているわけでありまして、先ほど申し上げました三つの場合の第一の場合として、適法にクローズド・シヨップを結んだものであるというように
勿論その被害の原薄或いは特徴については、更に研究を続けて補足する場合があつても、あの六つの場合においての大体応急策を講ずるならば、これを和歌山に適用するという場合に、大体行くんだろうと、こうも考えているのでありますが、今私の先ほど発言した結論、結論という、その応急の天体決定を見たいという意味は、中心課題であります九州の五県と山口県を入れた六つ、これに対しての考え方。
それからもう一つは、現在高証明を貯金支局即ち原薄保管廳で現在高証明をしたその通帳の貯金はここでも拂戻しを認めるという範囲で貯金はやらせることになつております。爲替は、小爲替の受け拂いだけこれをやらせるつもりであります。電信爲替と通常爲替と、これは事務が複雜でありますので、させないつもりであります。
○川合委員 ただいまのお話の朝鮮、台湾、関東州におけるところの原薄のある牧便貯金通帳をもつてきた者は、仰せの通り五百円を限つて拂われるという状況になつておるのでありますが、私も引揚者の一人でありますが、元來進駐軍の進駐と同時に、忘便貯金通帳をもつてきてはならぬということになつておつたのです。
と申しますのは、貯金は御承知の通り原薄を備えておりまして、日本内地に原薄のあるものは、これは制限なしに——封鎖だけは制限ございますが、総額においての制限は別につけずに全部拂つております。一番初めに外地において貯金しますと外地の原薄にはいつておりますので、外地の原薄はこちらでは終戰後全然わからなくなつてしまつたのであります。朝鮮のものは、全然ソヴイエツトに押えられておるものもあります。
○徳田委員 それならばここで實際上、この問題につきましても、原薄をぜひ見たいと思うのでありますし。というのは、ここに自發的に供出した實例と申しましても、非常に雜駁なものでありまして、これが何ゆえに隱退藏されたかという理由をちつとも書いてない。また實際上誰がどんな經路をとつて、こんなふうになつたかということを書いてない。