1977-11-17 第82回国会 衆議院 逓信委員会 第5号
しかしながら、郵便局は非常に小さいものから大きいものまで数が多くございまして、原簿所管庁というものが別途従前からつくられておったわけでございますが、やはり、現場郵便局との密着というものも非常に大切な問題でございます。そういう点から、現行のサービスレベルを維持することや、それから職員に与える影響といった各般の問題を考えなければならない事情にございます。
しかしながら、郵便局は非常に小さいものから大きいものまで数が多くございまして、原簿所管庁というものが別途従前からつくられておったわけでございますが、やはり、現場郵便局との密着というものも非常に大切な問題でございます。そういう点から、現行のサービスレベルを維持することや、それから職員に与える影響といった各般の問題を考えなければならない事情にございます。
現在、郵便局にお客様がいらっしゃって利子を計算してくれと申し出られても郵便局では計算できず、原簿所管庁へ照会して、そこからお知らせするということですが、今後は、通常貯金の利子記入はもう郵便局の窓口でわかる。
窓口預入の場合と外務員による募集活動による預入と、こういう場合があるわけでございまして、そういう個々の段階、預金をしていただく段階で、総額制限等のチェックをするということももちろんこれは大切なことでありますが、いま申し上げたように、いろいろ貯金をしていただく場が違うわけでございまして、なかなかそこで完璧を期すということがむずかしいことになっておりまして、そこで私どもとしては、地方貯金局において、原簿所管庁
次に、この原簿所管庁でありますが、地方貯金局におきましては、毎年、一定の時期に名寄せを行っておりまして、預金者別に現在高を調査いたしまして、三百万円を超える者を発見したときは、預金者に三百万円以内になるように減額をしていただいておる次第であります。
第十五条に利子の記入という条文がございまして、「前条の規定による請求があったときは、貯金原簿所管庁は、」地方貯金局は、「通帳に未記入の元加利子を通帳に記入し、これを書留郵便により預金者に返付する。」、そういうふうになっておりまして、先ほど私が御説明申し上げたのは大体間違ってないお返事であったと思います。
○船津政府委員 正確に事務的にあるいはお答えできないかと思いますが、法文上は、利子記入の条が貯金法の第二十条にございまして、「貯金原簿所管庁」、いわゆる地方貯金局でございます。「又は郵便局は、通常郵便貯金の預金者の請求があるときは、省令の定めるところにより元金に加えられた利子を通帳に記入する。」
一ぺん歳入金として入って、没収金としてぴしゃっといわゆる原簿所管庁において処理をしたやつは、これは払おうにも払えぬはずだよ。そんなむちゃくちゃな答弁をするもんではないですよ。
私はたまたま郵政大臣に具体的に原簿所管庁ですから幾らあるかという数字を聞いて、その発表された数字と、それから八項目の第二で請求された向こうの数字とがほぼ合致するものですから、資料で出さないとか出すとかというそういうめんどうなことで、私のほうから一々これは幾ら、これが幾らかというふうに聞くのはめんどうだから、資料として数字を出したらどうですかと、いま外務大臣に聞いておるわけですから、たいへん手数を省く
ところが、原簿所管庁に関する問題については、貯金局長が支局長に直接指示をするという二重人格的なものを持っておるわけであります。この辺は、指措命令系統というものを統一するという意味において、郵政局長の権限下にこの貯金支局というものを置いたらどうかということを前から考えておるわけでありますが、大臣はこの点をどうお考えですか。
○森本委員 今度は貯金局の機構についてちょっと聞いておきたいのでありますか、現在貯金支局という原簿所管庁は全国で幾らありますか。
これは郵便貯金におきましても原簿所管庁というものがございまして、そこへ全部名前は集まってくる、ここで五十万円の問題を審査できるということになっておりますけれども、そうかといって所管庁でそれを全部見ておるわけじゃないというような現実もございます。
○森本委員 確かにこの貯金局長、保険局長としては、今のままでいいと考えると思いますが、現業側に立った場合は、やはり何といたしましても原簿所管庁に対して照会する事務が事実問題として非常に多いのですね。そういう点からいくとするならば、少なくとも貯金支局、保険支局というものを私は現業局の範囲に入れてけっこうだと思うわけであります。
○野上元君 まあここでそのものずばりで回答を求めようとは思いませんが、一つ研究課題にしておいてもらいたいと思うのは、原簿所管庁の倉庫は無料ではできないわけですよね。その倉庫の中に、ほとんど睡眠貯金が保管されておるというようなことは、企業経営から見ればまことにどうも好ましいことではないと、かように考えるわけです。
しかし、これは原簿として原簿所管庁で持っておらなければならぬということになると、全国に二十何カ所の原簿所管庁がありますが、その倉庫には、ほとんど睡眠貯金の原簿が埋まっている、こういうことになるわけですね。この点は非常に私は経営上から見て心配なんです。こういうことは銀行でもあるのですか。
それから為替証書が払い戻され、現金と変えられたあとにおきましては、原簿所管庁で、それを十四種類の金額別、それから記号番号別に整理をいたしておきまして、何か再交付の請求等があった場合に、それだけをちょっと調べれば足りる。
これの防止につきましては、まあ監察局におきまして業務考査を行ないまして、早期発見に努めるというような措置をとっておりますほか、貯金局といたしましては、たとえば通常貯金におきましては、預入者に対しまして約六%から一割ぐらいに当たるものにつきましては、ときどき原簿所管庁であります貯金局からそのあいさつ状を出しております。
○政府委員(大塚茂君) 今のやり方では、通常貯金につきましては、通帳に十万円入れれば十万円と書いて預金者には渡すわけですが、原簿所管庁への報告には、それを一万円とか千円とかいうことにして報告をしまして、その差額だけを自分のポケットに入れる、こういうふうなことになっております。それで、それが払い戻しがきました場合に、そういう犯罪をしておる人は、そこで十万円自分の金で払うわけなんです。
ただし、既存の積立貯金及び定額貯金については、その存続期間中は引き続き改正前の利率を適用すること、第二に、預金者の利便をはかるため、新たに、預入期間を一年、利率を年五分とする定期郵便貯金の制度を設けること、第三に、郵便貯金通帳等の再交付の料金を廃止し、貯金原簿所管庁のほか、郵便局においても利子記入の取り扱いを行なうこととし、積立貯金、定額貯金の据置期間の計算につき、預入の日の翌日から起算しているのを
他方原簿所管庁の手数は減るということで両方合わせますと、全体は少し減るというふうに私どもは計算をいたしておるわけでございます。
○大塚政府委員 従来は利子記入の請求がありますと、その通帳を郵便局で受け取りまして、それを原簿所管庁に送って、原簿所管庁で利子の計算をしたものを記入し、そして預入者に戻すという手続をとっておりましたやつを、今回からはそれを希望する方はそれでもやれますが、通帳を手元から放すことが困るという方につきましては、その請求がございましたら郵便局において大体それを受け付けまして、原簿所管庁に利子の問い合わせをいたしまして
そこに持ってきてこういうものを新しく新業務として加える場合に、定員の配置が行われないで、窓口において、あるいは原簿所管庁において円満に業務の遂行ができるかどうかということは、はなはだ私は問題があろうと思う。これは貯金局長にそこまで責任を追及すべきかというのは、これは私も大蔵省との関係でよくわかります。わかりはしますが、ゼロ査定、ゼロ決定ということが要するに私は問題になってくると思うのです。
しかし、往々にして非常に仕事が繁雑になり、しかも原簿所管庁から通知が行って、それで持っていっても、本人であるのかどうかという、そういう非常にむずかしい煩瑣な手続を往々にしてとられがちなものですが、この際は大体原簿を中心にして、たとえば預金者が死亡していたとかいうような場合に、継承をどうしたこうしたという、むずかしい法律上の手続によらなくても支払いを行うという、こういうことですか。
ですから、払い出しに対しては、全部のセクション四つか五つ回ってくるのに、三分か四分ぐらいで窓口の現在高確認払いというのをやってるのを実際上見たのですが、電話でもって照会して、あるいは電報で照会するということは、非常に時間がかかるのだと、いうような、こういうふうな言い方だと、いかにも電信とか電話とかいうものの利用の問題が、ちょっとひっかかってくるわけですが、現在高だけにあまり重きを置かないで、やはり原簿所管庁
これに対しまして監査いたしますということは、原簿所管庁にそれが上って参りますが、しかしなかなか膨大な取扱いをいたしておりますので、これを実際に監査することはなかなか不可能であります。
これら二庁舎は、それぞれ、郵政事業の地方管理機関並びに簡易保険原簿所管庁の用に供される重要施設であって、これが使用不能のため、郵政事業は運営上多大の不利不便を蒙っている。 政府は、郵政事業の公共的使命に鑑み、これら事業用庁舎の返還に関し、一層の熱意と努力とをもって、駐留軍当局と折衝し、これが実現を期すべきである。 右決議する。
この法律案は、従来振替貯金の加入者で、定期に大量の払い出しの請求をする者から、簡易な払い出しの取扱いをするよら、きわめて熱心な要望がありましたので、これら利用者の要望にこたえるとともに、原簿所管庁の事務の簡易化及び振替貯金の利用の増進をはかろうとするものでありまして、改正のおもなる事項について申し上げますと、第一は、振替貯金の加入者が自己の口座から他人に送金する場合、従来の取扱いによりますと、三票式