2019-11-06 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
これで、各製薬企業の資金提供額が多い上位二十名のうち、講師謝金、あるいは原稿執筆・監修料、コンサルティング等の業務委託に関する資金提供額が多い方々というのを集計をいたしました。 委員がこの委員会でお配りになっている資料については、このうち、その受取額が多い方々、この七名の方についての資料というふうに私ども理解をしております。
これで、各製薬企業の資金提供額が多い上位二十名のうち、講師謝金、あるいは原稿執筆・監修料、コンサルティング等の業務委託に関する資金提供額が多い方々というのを集計をいたしました。 委員がこの委員会でお配りになっている資料については、このうち、その受取額が多い方々、この七名の方についての資料というふうに私ども理解をしております。
アメリカにサンシャイン法という法律があるそうでありますけれども、一体どこの研究者にどれだけ原稿執筆料また情報提供関係費用が出ているのか、これはわからないんですね。各社を調べようと思ったら、名寄せするのがめちゃくちゃ大変でした。
原稿執筆料で一千万円というのはやはり高過ぎる。大至急調べるべきは、これは国立に特化した話じゃないんですよ。私立も含めて大至急調査に着手する。着手だけはまずしてくださいよ。どうですか。
○塩崎国務大臣 先日お尋ねをいただいた件でございますけれども、丸石製薬株式会社より東京女子医科大学への資金提供、これをまず申し上げますと、二〇一二年度、これは原稿執筆料、講師料でございますけれども、大学への資金提供は、まず一二年は三十二万円、一三年度が二十三万円、そして二〇一四年度が十九万円、二〇一五年度は六万円でございまして、そのうち尾崎教授宛ての資金提供は、二〇一二年度は二十八万円、二〇一三年度
○政府参考人(神田裕二君) 講演料につきましては、先ほど申し上げましたように、原稿執筆料と同様に公表の対象にすることを考えておりますので、そこはそのように現時点では考えております。
具体的な公表の範囲は、今御指摘のように厚生労働省令で定めることとなりますけれども、特定臨床研究を実施する医師等やその医師が所属している機関に対します臨床研究費、それから寄附金、原稿執筆料や講演料等を対象にすることを想定いたしております。
先生御指摘のとおり、この表の中でいいますと、研究開発費、それから学術研究助成費、原稿執筆料等が対象になるということでございますけれども、今回の法律の趣旨は、あくまでも、特定臨床研究を実施している実施責任者が行っているものに対して提供しております研究費、臨床研究費を公開する、それから、そこのBのところにございます奨学寄附金でございますとか、原稿料とか講師謝金などを公開するというものでございますので、この
次に、今回の法律案、企業から研究機関への資金提供について公表が義務づけられておるということでありまして、二枚目の資料ですが、公表の対象範囲、研究費、寄附金、原稿執筆料等になっているわけですが、一方で、接遇費等というものが対象外となっておる。
事業者等が講演料や原稿料の支払いをする際には、税法により、マイナンバーを記載した源泉徴収票を作成し、税務署に提出することが義務づけられておりますので、先生御指摘のとおり、フリーランスの人が複数の事業者に対しまして講演や原稿執筆を行う場合には、それぞれ依頼のあった事業者等に対してマイナンバーを提供することとなってございます。
これを受けまして、日本製薬工業協会は、学術研究助成費あるいは原稿執筆料等々、いろいろな支払いがあるかと思いますけれども、そういった支払いにつきまして、医師名も含めまして全てホームページ等で公開するといったところを取り決めたところでございます。
そういう意味で、それにのっとって今運用しておるわけでありますが、あわせて、これ先ほどもございましたけれども、寄附金であるとかというようなお話をしましたが、講演料でありますとか原稿執筆料に関してもこの中に含まれるということ、それから直近三か年度のうちで一番、各々の企業から、それぞれの企業からもらった総額、一番高いものをちゃんと申告に、高い年を申告するということになっておること、さらには、今の部分でいいますと
その主な内訳でありますけれども、研究開発費用に二千四百七十一億円、研究室への奨学寄附金や学会への寄附金五百四十億円、医師個人への講師謝礼金、原稿執筆料二百七十億円、医師を集めて講演会等四百二十八億円、接遇費などに百十五億円というふうな報道でありました。
製薬メーカーも、お医者さんやあるいは医療機関に提供された資金が一年間で四千七百億円、接待費だけで一年間百十億円、原稿執筆料等だけで年間二百六十億円、奨学寄附金だけで年間三百四十億円も提供をして、大学にも大変かなりお金が入って、今回のノバルティスの事件の背景というのはまだ解明されていませんけれども、こういうずぶずぶの資金がいろいろな問題の一端にもなっているのではないかというふうに私は考えているので、製薬
そしてC、原稿執筆料については、社会保険病院は上限制限がない、労災病院はない、ほかは曖昧である。Eについては、接遇費等については、社会保険病院はない、ほかはあるかあるいは曖昧だ。こういうようなことになっているんです。 これは、田村大臣、例えば具体的例でいいますと、社会保険病院については、接待は上限の制限がない、報告義務もない。これについては問題意識というのはありますか。
この接遇費や原稿執筆料等について、やはり、公務員、あるいは独法、あるいは国立大学等について、非常にばらばらというか、中央省庁も把握をしていないというような実態が今あると思っているんですけれども、これは櫻田副大臣にお伺いしますが、国立大学について、もうちょっと、ガイドラインをきちっとつくるとか、あるいは把握をするとか、何らかの改善をする必要はないんでございましょうか。
○櫻田副大臣 東京大学の例でございますけれども、原稿執筆料とかというものは制限はありませんし、倫理規程において贈与等の報告を行うことが義務づけられているところでございます。 また、情報提供関連費ということで、倫理規程において利害関係者からの役務の提供は禁止されているところであり、倫理規程において贈与等の報告を行うことは義務づけております。
○長妻委員 いろいろきちっと会計を検査するような検査院、今の御答弁の中にちょっと間違いがあると私は思うんですが、原稿執筆じゃないんですね。会計検査法規集、これは、法律が変わった、いろいろな省令、政令などが変わったときにそれを載せるものですから、執筆じゃなくて、官報に載る前にその紙を渡すだけなんですよ。執筆じゃないんです。それで報酬をもらっておりまして、執筆じゃありませんね。どうですか。
現在、小中学校で使用されている平成十四年度の教科書は、平成十一年、文部科学省が新教育指導要領を発表し、それに基づいて教科書出版会社が原稿執筆や編集作業に入り、教科書検定のためのいわば白表紙本を作成して文部科学省に提出し、そして平成十三年一月三十一日に検定が終了する、こういうプロセスになっているわけです。
それから、同じく「土木構造物基礎工の施工と積算」の原稿執筆、これは相手は吉田さん、三十一万六千三百五十円。 何ですか、これは一体。国土交通省は、いつから文筆家を雇うようになったんですか。全部合わせると、これは一年間に三千万円ぐらいになるんですよ、この原稿料とかスピーチとか。税金が流れている財団法人で明らかに出版されている本に対しても執筆料が支払われています。おかしいと思いませんか。
○坂東政府参考人 国の行政機関での職員の旧姓使用につきまして、各省庁の人事課長会議の申し合わせをことしの七月十一日に行っておりますが、各府省は、職員から旧姓使用の申し出があった場合に、職場での呼称、座席表、職員録、電話番号表、原稿執筆、人事異動通知書、出勤簿、休暇簿の八項目に関して一律に旧姓使用の記載を行うこととしておりますが、御質問のありました身分証明書につきましては、職務上使用する場合、例えば警察
安全性にかかわる重要な基礎研究や、あるいは原稿執筆と投稿などは十分尊重されるべきです。動燃では過去、岩波の雑誌「科学」に「高速増殖炉の仮想事故」という論文を投稿したり、雑誌「エコノミスト」に「再処理工場からの現場報告」を投稿したら、それを理由として厳重注意の処分をしたという歴史があります。
予定していた番組が中止されたり、ゆがめられた場合には、原稿執筆者または番組制作者の求めに応じて、その決定を下した者は、番組制作者が投票によって選出したところの編集者委員会で理由などを説明しなければならない。 放送の基本はやはり自主自律であり、それを保障するには、こうした番組の制作に当たって内部的自由が保障されるということが必要であるわけです。
ちなみに、同冊子の原稿執筆者と目されている比国高官によりますと、日本に関する記述は全体の脈絡の中で見るべきであって、日本の将来のあり方について、状況によってはこういうこともあり得るとの懸念を条件づきで述べたものでございまして、日本を非難したり批判したりする意図はない由でございます。