1968-04-09 第58回国会 参議院 法務委員会 第9号
四十二年五月九日付最高検察庁あて表題は告白状、同年五月十五日付最高検察庁あて表題は告白状取り下げ願い書、同年七月七日付広島高等検察庁あて上申書、同じく七月七日——同日付でございます、広島地方裁判所あて上申書、同年七月十日付原田香留夫あて郵便書簡、同年七月二十八日付同じく原田香留夫あて郵便書簡同年七月二十九日付広島地方裁判所あて上申書、同年八月五日付広島高等検察庁あて上申書、四十三年二月一日付最高裁判所
四十二年五月九日付最高検察庁あて表題は告白状、同年五月十五日付最高検察庁あて表題は告白状取り下げ願い書、同年七月七日付広島高等検察庁あて上申書、同じく七月七日——同日付でございます、広島地方裁判所あて上申書、同年七月十日付原田香留夫あて郵便書簡、同年七月二十八日付同じく原田香留夫あて郵便書簡同年七月二十九日付広島地方裁判所あて上申書、同年八月五日付広島高等検察庁あて上申書、四十三年二月一日付最高裁判所