2015-05-20 第189回国会 衆議院 外務委員会 第11号
まず第一点目なんですけれども、先ほど、中国が模倣品を製造している原産地国として九割に及んでいる。中国にどのようにこの条約に入っていただくように働きかけをしていくのかという点について御所見を伺いたいと思います。
まず第一点目なんですけれども、先ほど、中国が模倣品を製造している原産地国として九割に及んでいる。中国にどのようにこの条約に入っていただくように働きかけをしていくのかという点について御所見を伺いたいと思います。
そのために、加盟国間での取引にかかる付加価値税について、先生御指摘の、原産地国で徴収した税を仕向け地向けに別途配分するという協議を当時したそうですが、どの商品がどの国に、これは量も質もございますので、両方の面で把握をして、しかも最終的な配分表に基づき、その税を各国間で共有、シェアする、配分するということの不可能の壁に当たり、現在はその話が頓挫し、この話は現在立ち消えているというふうに承知をいたしております
それで、日本では輸入できない安全基準オーバーのものが、原産地国から日本へ来るのはだめだけれども、別の国で加工すれば輸入できるというのは少しおかしいのではないかと思いますが、これも、簡潔でいいですから、伺っておきます。
実は、そうは言いつつも、例えばアサリなどは、農水省に伺ったら、どこで、これはちょっと言い方が難しいんですが、一番長くアサリとしての、まあ生涯というと変な話なんですが、を過ごしたかによってその国が原産地国だというのが農水省の理解だと。
品名のほか、原産地、国、外国の場合もありますし、養殖、解凍区分などの義務的表示は当然としまして、生産者名あるいは漁場、漁協の名称まで、しかし、名称まで表示している例はほとんどございません。
農水省は、原産地は最も生育期間が長い場所が原産地国という見解ですが、生産者との解釈は異なっているように思うんです。解釈があいまいでは食の安心には結びつかないと思うんですね。だから、線引きをきちんとせないかぬと思うんです。
なお、TRIPs協定の表示規定は、ある商品の社会的評価等とその地理的原産地が関連する場合に、その商品が当該原産地由来であることを表示するものであり、本件のような原産地国の偽装表示がこれに該当するか否かについては検討を要しますが、一義的にはむしろ台湾の国内法の規制対象として対応すべきものと理解しております。
まして、原産地国がどこなんていう表示もないんですね。だから、私は消費者の手に届くまできちっとした表示、品質の表示だとかそういったこと、あるいは原産地国とか産地だとか農産物については、そういう表示はもう絶対やるべきなんで、私は、そのことをさらに一段と強化をしていただきたいし、制度的に不備があれば種々の制度改正もしていただきたいと思うのです。
○塩田委員 この原産地国表示というのは、国際的、世界的な動きとしては、そういった表示をすることを排除した方がいいというような動きも各国であるようでございますけれども、今、靴下あるいは肌着の業界、非常に痛手をこうむっておるということがございますが、なかなかこれを業界で自主規制するあるいは監視するといったことが難しいいろいろな状況、事情がございますので、公正取引委員会としては、これを十分に調査されて、適切
原産地国あるいは輸出国いずれも、単独になってしまっては、一つ一つになってしまってはいろいろとなかなか難しい状況も出てくるのではないかということを考えますと、こうした機構といいますか、機関といいますか、そうしたことの意味というものはやはりまだ十分あるというふうにぜひ御理解をいただきたいと思います。
しかしながら、一般的にコマーシャルベースの中では、円高のメリットを原産地国にも一部分けてくれという力が働きますので理屈どおりにはいきませんが、少なくとも、割り当て制度を円建てにいたしますと、円高になりますと数量がふえる方向に働くということは間違いのない事実でございます。
○政府委員(梅澤節男君) 一般的に、輸入品につきまして我が国の消費者が原産地国も含めまして誤った表示、誤った認識のもとに商品選択をしないようにということで、公正取引委員会といたしましては従来から、これはNICSに限りませずあらゆる国の製品につきまして原産国表示をきちんとしてもらう、したがってそういった表示に誤りがあった場合にはそれなりの対処をするということでやってまいったわけでありますが、たまたま昨年十二月
やはり最低限没収して、できれば原産地国へ返還をする。そういう人たちには最低限罰則その他の措置をとらないと、これはどこまでいっても解決がつかないというふうに私は思いますので、その点を、今長官のせっかくの御答弁でございますから、私は前回に引き続いて勇気のある御発言だと思いますので、そのことを期待をしておきたいというふうに思います。
ところが我が国は、原産地国が輸出を禁止していても、動植物をひそかに持ち込んでしまえば現在の法体制からすれば違法ではないということになるわけでしょうか、いかがでしょうか。
こういう関係について、もしこれが原産地国の表示をしなくていいということになってくると、この地域の中に根差してきた地場産業というのはやはり紛らわしいものになってくるという気がするわけですね。 ちょっと調べましたところ、このAという企業はいま国内で大体三十人の職員を持ち、推定するところによりますと、韓国で、向こうに出資して工場進出して、ざっと百名程度の従業員を抱えた企業をつくっているわけですね。
○永井委員 いま、不問にしたという回答をいただいたわけでありますが、国内と外国の双方で加工する製品について、いま言いましたように、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われたかどうか、こういうことについて原産地国の表示義務を付するといいますか、そういう具体的な基準というものはどこにあるのですか。
いま御答弁いただいたように、いまあなたさえも見分けがつかないという品物を、大島つむぎだけは韓国つむぎと原産地国の表示をしなさいとある。ところが、村山大島とか、あるいは十日町つむぎというものないんですよ。じゃあ入れるときにみんなないままに村山の中に入ってきて、大島が入ってきたら、これは大島だってチェックできますか、できないでしょう。ここにもしり抜けがあるんですよ。
○政府委員(山下英明君) 通産省には牛肉をその原産地国から貿易通商上たくさん買ってくれという要望もございますし、物価安定等も考えまして農林省と意見を交換しましたが、もとより農林省のほうでは、生産業者への影響、販売秩序、価格安定、こういう立場から相当にこまかいところまで意見の交換をいたしましたが、結果はほぼ合意に達しましたので、一つの結論に達しております。