1977-04-06 第80回国会 衆議院 法務委員会 第8号 (罪となるべき事実) 被告人は、世界キリスト教統一神霊協会の教義に共鳴して全国大学原理研究会に入会し、その指導員となって右教義の研究および普及伝導に従事していたところ、昭和四五年七月七日から同月一九日まで茨木市上穂積九〇番地所在「生命の貯蓄クラブ」において、教義に興味を持つ学生を集めて開催された原理研究会夏期合宿ゼミナールの講師兼責任者となったものであるが、同合宿に参加した山田龍雄(当一八年)が 伊藤榮樹