1952-06-19 第13回国会 衆議院 通商産業委員会 第56号
臨時石炭鉱害復旧法案附帶決議本委員会は、第九回国会に於て鉱業法案を可決した際『国庫の負担によつて鉱害地の原状恢復を断行す可く速に必要なる港津を立案す可きである』と決議した。 臨時石炭鉱害復旧法案中には、尚検討を要する部分が少くはない。然しながら、諸般の事情を勘案して、今回は最小限度の修正に留める。
臨時石炭鉱害復旧法案附帶決議本委員会は、第九回国会に於て鉱業法案を可決した際『国庫の負担によつて鉱害地の原状恢復を断行す可く速に必要なる港津を立案す可きである』と決議した。 臨時石炭鉱害復旧法案中には、尚検討を要する部分が少くはない。然しながら、諸般の事情を勘案して、今回は最小限度の修正に留める。
その第一点は、本法第二条の公共施設の項目については、学校及びその他の公共施設を加えること、第二点、非公共事業、家屋墓地等を含むのでございまするが、これの復旧については法案第四十八条の復旧基本計画に準じて、一定の計画を樹立し、計画的に復旧をすること、第三点、地方公共団体の負担の免除、第四点、復旧工事完成後における賠償責任の消滅は効用恢復の成つた後といえども、この復旧が原状恢復でないことに原因をして、農作物