2018-04-19 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
それからもう一つは、それは、農地を貸す人、農地を貸して、いいですよと、コンクリート張りしてもいいですよという側に、その貸し手側にどういうリスク、リスクというのは、場合によったら自分にその原状復旧命令が来るかもしれない、あるいは代執行された場合に負担命令が来るかもしれないということが全くありませんと言えるならいいですよ、そこは。だから、そこは多分なかなか断言できないと思う。
それからもう一つは、それは、農地を貸す人、農地を貸して、いいですよと、コンクリート張りしてもいいですよという側に、その貸し手側にどういうリスク、リスクというのは、場合によったら自分にその原状復旧命令が来るかもしれない、あるいは代執行された場合に負担命令が来るかもしれないということが全くありませんと言えるならいいですよ、そこは。だから、そこは多分なかなか断言できないと思う。
そこで、今回の場合は、農地転用の許可は取っていませんから、使わなくなった場合には当然原状復旧命令を出しているということになると思います、勧告しても駄目な場合はね。そのときに、その原状復旧命令を出して、従わない場合については代執行をするということなんでありますが、そもそもの原状復旧命令を出すのは、株式会社が倒産しているときにはどこに出すのかということですね。
これ、既に九〇年に、九〇年に一度、もう原状復旧命令ですか、を出されたと。出された後、五年掛かりで原状復旧を業者がやったと。その後三年間は不法投棄しておらなかったと、九九年まで。九九年以降、農水省、林野庁が調査しないまま今日に至って、去年気が付いたということだと思うんですけれども、そういう話を聞きましたけれども。この森林法に基づいて、これ二回目ですからね。
さらにまた、この許可条件の遵守のために、都道府県知事は開発行為が許可条件に従って行われているか否かを施工中及び完了後に調査を行いまして十分に指導監督するとともに、必要に応じて法第十条の三に基づきまして中止命令や原状復旧命令等の監督処分を行うなど適切に対応しているところでございます。
○野原委員 原状復旧命令という行制処分をなされましても、山はだは荒れて赤土が出ておるのです。これは肥鉄土をとったのですから、もとに復旧するはずがないのです。あの奈良の美しい史跡の若草山の一帯が荒らされておる。雨が降ると掘ったあとからまた土砂を押し流しておる。これは原状回復命令を出しても簡単に原状にはできなかろうと思う。どうしてもこれは罰則の適用ということになるでしょう。
許可を取り消すとかあるいはまた原状復旧させるとかいうような場合におきましては、賠償そのほかの困難な問題が起るおそれが十分にありますので、そういう点をわれわれ心配いたしておりまして、できるならばそういうことにしないで、何とか史跡を守り、正倉院を守るようにしたい、こう申しておるのでありまして、前国会においても答弁いたしましたように、ある個所におきましては、ごく軽微なところではありますが、原状復旧命令も出