2017-06-06 第193回国会 参議院 環境委員会 第17号
○市田忠義君 広田参考人に最後お聞きしますが、中間貯蔵施設の問題なんですけれども、先ほど言った政府の閣議決定された基本方針ですけれども、平成三十二年、二〇二〇年までに用地取得等を最大限進める、こういう基本方針に基づいた推進体制の強化になっているわけですが、中間貯蔵施設地権者等への十分な説明と合意もなく、地権者が強く求めている原状回復責任、これを認めないまま用地買収等を強硬に進めてきたことに、私も直接
○市田忠義君 広田参考人に最後お聞きしますが、中間貯蔵施設の問題なんですけれども、先ほど言った政府の閣議決定された基本方針ですけれども、平成三十二年、二〇二〇年までに用地取得等を最大限進める、こういう基本方針に基づいた推進体制の強化になっているわけですが、中間貯蔵施設地権者等への十分な説明と合意もなく、地権者が強く求めている原状回復責任、これを認めないまま用地買収等を強硬に進めてきたことに、私も直接
その際、対価及び原状回復責任あるいはその原状回復の費用負担につきましては当該地方公共団体と企業の間であらかじめ契約書に定めておくべきであると考えておりまして、その点は地方公共団体に責任を持って判断をしていっていただきたいと考えております。
原状回復責任の部分に関しても全て契約上のことで自治体がやればいいという話なんですから、全然懸念なんて払拭されませんよ、これじゃという話なんですけれども。 あらかじめ国で設定をしておく必要というのはないと思われますか。大臣、いかがでしょう。
契約解除の際の原状回復責任ですとかあるいは費用負担につきましては、当事者間の契約書において定められているところでございます。
この際の原状回復責任ですとか費用負担につきましては、当該地方公共団体と企業との間で契約書にあらかじめ定めておくべきものでございまして、地方公共団体に責任を持って判断していただくというふうにしているところでございます。
また、原状回復責任も契約書にあらかじめ定めておくべきものと考えておりますが、株式会社が破産したり、資力がない場合には、実際上、市町村が原状回復を行うこともあり得るわけでございます。 このため、こうした点も含めて、地方公共団体においては契約の内容を慎重に検討していただくということが大事なことであろうというふうに考えております。
○浜四津敏子君 この法案二十九条の受託者の善管注意義務、これを受託者が怠った場合について、現行法の二十七条では、善管注意義務を怠った場合の受託者は損失てん補責任と原状回復責任を負うと、こういうふうに定めております。これに対しまして、改正法の四十条では、一項ただし書で例外的に受益者が原状回復請求できない場合を定めていて、これが現行法とは異なる定めになっております。
○小林(守)委員 そのとおりだと思うんですが、例えばこれが産廃みたいなものだったという形でやった場合には、民間の排出事業者まで責任を問う、そして原状回復責任は、岩手、青森の問題のように一定の負担もさせられるという状況なんですね。
一 特定産業廃棄物に係る支障の除去等に当たっては、不法投棄行為者や排出事業者等にモラルハザードが生じないよう、原状回復責任の追及に遺漏なきを期することが重要であり、そのため措置命令の発出を十分に検討するよう都道府県等に求めるとともに、これを推進するための技術的支援等を講じること。
排出事業者の原状回復責任につきましては、不適正処分を行った者等に資力が不足している場合であって、適正な処理料金を負担していないなど、最終処分までの適正な処理を確保するための注意義務を怠っているような場合、あるいは、産業廃棄物の管理票に係る義務に違反したときなどにつきまして、排出事業者に対して原状回復のための措置命令の対象とするというふうにしたところでございます。
ただ、循環型社会元年といっても、その具体的中身として何をしていくかがこれから一番大事な作業でございまして、私漏れ聞いたところでは、厚生省が今後、産廃の不法投棄の問題について、排出者そのものに原状回復責任を持たせる。今これは、結局、排出責任者、処理業者、そして置かれたところと、ある意味ではこの関係がはっきりしないためにもう全国に随分多くのごみが放置されているとお聞きしております。
しかも条約局長の答弁によれば、そのときには国際責任を解除されるためには、陳謝、損害賠償、原状回復、責任者の処罰、再度されないための保障、こういうようないろいろの責任解除の手段があって、もちろんどれをとるかはその事案の性質、交渉によってきまるけれども、そういうものであるということは認めているでしょう、理論問題としては。それならば私の質問に対してもう少し明快な答えをされてもいいはずです。違いますか。
○説明員(谷垣專一君) 私たちのほうはこの農民が安定した気持でやつて行けるようにとにかくやつて頂く、それには原状回復責任というものをはつきりさして、そうして先ず初めにはそういう鉱害が起きない採掘の方法をとつて行く。起きた場合には、その止むを得ず起きた場合におきましては、それの責任を明確にして頂いて、そうして一日も早く原状回復の態勢に持つて行つて頂く。こういうのが終始一貫した私たちの主張であります。