2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
その上で、もともとは契約に基づいて原状回復請求権というのを持ってございました。
その上で、もともとは契約に基づいて原状回復請求権というのを持ってございました。
○階委員 そうすると、やはり、無効の主張をしたときに無効の効果は生じるんだという、先ほど申し上げましたような論点、あるいは、無効の主張をしたときから原状回復請求権の起算が始まるんだという論点、このあたりは明文化しておかないと、無効ということであればどこからその効果が生じるんだろうかということははっきりしないわけですし、原状回復請求権の時効というのはどこからスタートするかわからないわけですし、わかりやすい
○小川政府参考人 公序良俗違反ですとか意思無能力を理由といたします法律行為が無効であると主張する場合における原状回復請求権は不当利得返還請求権の一種でございまして、その意味では、債権の消滅時効の規定が適用されることになります。
○階委員 今、多分、解除権を行使した場合はそこから原状回復請求権が発生するから、それと同じように考えられるんだというような御趣旨なのかなと思って聞いていましたけれども、解除の場合は、解除されるまでは法律行為は有効ですよね。でも、無効の場合は解除とかそういうのはないですし、無効はずっと無効なわけですよ。
それから三点目の、これに違反した、受益者の請求でございますけれども、受託者がこれを無視して信託違反行為をすることがあり得るわけでございますが、その場合には信託違反行為の取消しをすることができる、あるいは事後的なものとしては、むしろメーンであるかもしれませんが、損失てん補請求あるいは原状回復請求ということもできるわけでございますし、最終的にはそういうような危ないことをする受託者を解任するということも予定
これに対しまして、改正法の四十条では、一項ただし書で例外的に受益者が原状回復請求できない場合を定めていて、これが現行法とは異なる定めになっております。現行法の方が厳しい定めであったのを、それを緩めた形になっているわけですけれども、なぜ今回こういう見直しをすることになったのか、その理由及び背景を説明していただきたいと思います。
具体的には、この信託監督人が、受託者が信託違反行為をしようとしている場合の差しとめ請求権を設ける、また、受託者が信託財産に損害を与えた場合の損失てん補、原状回復請求権を与える、また、裁判所に対する受託者の解任申し立て権を受益者にかわって行使するということができるということにいたしました。
○参考人(高橋勲君) 先ほどちょっと申し上げたところではありますけれども、今御指摘のように、財務会計行為の相手方に対する法律関係不存在確認の請求、原状回復請求、妨害排除請求が廃止されていると、私はこれは問題だということを御指摘申し上げました。 それは、具体的に申し上げますとこういうことなんです。例えば、具体的なケースでいうと払下げ、土地を、公有地の払下げがあったとする、問題が起こったとします。
六十ページの一の後段に、今回の改正案が「「法律関係不存在確認請求」、「原状回復請求」、「妨害排除請求」を廃止している。」という問題点を指摘されておりますけれども、恐縮ですけれども、少し時間の関係で分かりやすく、しかも端的に御説明いただけますでしょうか。
そうしたことでは不信が募るだけというふうに思いますので、許可の取り消しあるいは原状回復請求、これを直接行えるような法整備を行うべきではないかというふうに考えてまいりました。 提案もあるようですけれども、この許可の取り消しあるいは原状回復請求もできるんだというような、こういう問題については厚生省の中でのお考えは現時点ではどうでしょうか。
住民による原状回復請求権や違法業者の許可取り消しなど、直接行う法律上の権利を書き込む必要があるという主張がございますけれども、このことについてはどのように考えておられますか。
大体要求する理屈は、原状回復義務がある、畳が傷んだじゃないか、壁が傷んだじゃないか、そういういろいろな理屈をつけまして原状回復請求をして過大な請求をする、そして、その請求と手元にある敷金を相殺してしまうということで返さない、こういう争いなんですよ。
○木島分科員 そういう指導をしておるようですが、現実には原状回復請求権を過大に行使して、それがトラブルのもとなんですよ。何でそんな過大な請求をするかというと、家主の方は手元に過大な金額の敷金を預かって持っているからそういうことをしたくなるんですよ。人間の本性として当然じゃないですか。
それから、使用期間が終了しますと所有権が完全にもとに戻りますので、所有権に基づく原状回復請求も可能になってまいるかと思います。
逆に言いますと、明け渡し請求権、原状回復請求権は消滅するに至るわけなんです。消滅するに至るわけです。つまり、国の使用権によってもうがんじがらめに使用ができない状態にまた戻されてしまうわけです。これが許されるかと言うんです。後で立法することによって、一たん発生をした完全な所有権が、一片の法律でその所有者の同意もなしに、五月十五日に発生した——私は今度は生きるという問題からいきましょう。
まずおきまして、その他におきましては、大体鉄道が貸す場合については停車場構内を貸付ける場合、こういうような場所は輸送力が将来増加いたしまして、これに対応する設備の改良が予想されるところでありますので、日本国有鉄道の必要がある場合、即ち公共の福祉を増進する必要がある場合には、いつでも契約を解除できるという約定解除権と、それからその場合については無償で施設を除去し、何らの補償の請求もしないという、無償原状回復請求権
平和条約第四条の解釈につきましては、この前も申し上げましたように、アメリカ軍のいわゆる指令の効力は認まするが、この指令が日本の財産権返還請求あるいは原状回復請求権を否定するものではない。ことに私有財産につきましては、へーグの陸戦条約によつて不可侵の原則があるのであります。しかもこの条約では、それを否定することは何ら規定していないのであります。
(「然り然り」「僻み僻み」と呼ぶ者あり) 次に国有の財産の管理に関する法律案は、合衆国軍隊に国有財産を無償で使用させることにしようとするものでありまして、具体的に何を提供するかを明らかにせず、無償提供、原状回復請求権の放棄、一時使用の許可等の原則を明らかにしているに過ぎないものであります。これによつて実際的には、政府が合衆国政府の要求に応じて、どしどし提供して行くことになるのであります。
裏からいうと原状回復請求権がないことになる。それから有効かつ合理的に使用することができると認めるときは、だれが認めるのかが問題であります。しかもこの物件の価値、権利の価値というものは、主観的な価値、客観的な価値、もつと基本的に言うならば使用価値、交換価値というような問題が出て来ます。
従つて原案の百十一條は、只今農林当局からも御説明がありましたように、一定の範囲で原状回復請求権を認めておるのであるから、この制度を十分に運用すれば、それで結構ではなかろうかと私は考えております。