1994-12-01 第131回国会 衆議院 厚生委員会 第10号
そのことは、既に言われておりますように、サンフランシスコ条約によって賠償請求権を放棄した日本政府がその補償の責任を転嫁して負うことは当然のことであり、従前の幾つかの原爆裁判においても明白になっておることでございます。
そのことは、既に言われておりますように、サンフランシスコ条約によって賠償請求権を放棄した日本政府がその補償の責任を転嫁して負うことは当然のことであり、従前の幾つかの原爆裁判においても明白になっておることでございます。
また、一九六三年十二月七日の原爆裁判東京地裁判決も、先生方御承知のとおり、明確に非人道性と国際法違反をはっきり述べております。しかも、その中には、国際法のハーグ条約その他の項目を挙げながら、非戦闘員の大量無差別攻撃による殺りく、不必要な苦痛を与える攻撃などの項目からも国際法違反だと述べております。
原爆の投下は、戦時国際法や世界人権宣言に照らしてみても、また昭和三十八年の原爆裁判でも明らかに、国際法に違反していることが明らかだと思いますが、どうでしょうか。
それは、昭和三十八年十二月七日の東京地裁における原爆裁判の判決の中でも、国家は多くの人々を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである、しかも、原爆被害が甚大なことは到底一般災害の比ではない、被告は、すなわち国でございますが、これにかんがみ十分な救済措置等をとるべきことは多言を要しないであろうと述べられております。
これは、原爆裁判によっても御承知のとおり、原爆医療法というのは国家補償的性格を持っている。その医療法に基づいて認定被爆者は無償である。その他の被爆者にいたしましても、健康保険手帳と原爆手帳を持っていったら無償なんですよ。決して地元の県や市町村というものが免れていたのではない。国の責任においてやってきたということです。やらなければならなかったことをやったということですよ。
それから、数度行われました原爆裁判においても原爆被爆対策というものは国家補償の範疇に入っているのだ、しかしながら、政府がいま進めているところの施策というものはきわめて貧困である、国の財政状態から考えてももっと温かい配慮というものが被爆者に対しては行われなければならないという指摘があるわけです。 それらの点等をどちらを尊重しなければならぬというようにお考えになっておるのであろうか。
しかし、この精神というものは、やはり先ほども申し上げたように、何回も行われた原爆裁判で被爆者対策というものは非常に貧困であるということを指摘された。
しかも、今回は最高裁のそうした指摘なんだけれども、もう原爆裁判と称するものは、昭和三十八年の東京地裁の判決もそうなんだ。それからまだ、広島の石田裁判もそうなんだ。今度の最高裁の判決と大体変わらないような形の指摘がなされている。国の財政事情、財政力からいって、余りにも被爆者対策が貧困であるということを指摘されてきたんだ。
幾つかの原爆裁判の判決もまた政府の被爆者対策の貧困を指摘しているのであります。 政府・自民党は、私ども野党が共同提案を続けている国家補償による援護法の制定を受け入れるべきであります。また、現在の被爆地域の指定は不均衡であり、速やかに是正すべきであります。この点について、総理と厚生大臣の答弁を求めます。 次に、国民にとってきわめて切実な住宅政策についてお尋ねをいたします。
また、幾つかの原爆裁判等に出ております証言などを調べてみましても、原爆症の特徴というものが相当詳しく浮き彫りにされておるわけでございます。その中でも先ほどの調査と同様に被爆者の方々は、疲れやすい、全身がだるい、目まいがする、動悸がする、頭が重い、便秘がする、下痢がする、食欲がない、肩がこるとかいうようないろいろな症状を訴えられておると思うわけでございます。
後で原爆裁判の話をもうちょっと申し上げますけれども、国家が権限と責任によって戦争を起こしておいて、一般戦災者との関係があるからといってそれを断る理由にはならない。逆に厚生省は、一般戦災者の皆さんが、体に障害等ができて困っておる、何とかしろと言えば、いや、これは原爆被爆者の皆さんがあるから一般戦災者の皆さんに措置するわけにいかない、こう言って逃げているのですよ。
○大橋委員 私も、今度こうして質問に立つに当たりまして「原爆裁判の鑑定の大要と判決の評価」ということで、あるいはそのほか、いわゆる法律専門家がいろいろと論評なさっております論説をつまびらかに読んでまいりました。
これは原爆裁判ではございませんが、けさほど申し上げました四十三年と四十四年の最高裁の判決、これは平和条約に基づく在外資産の損害賠償の問題、あるいは戦後の進駐軍の兵士による傷害事件の補償の問題をめぐっての判決でございますが、やはり国民一人一人にはないということになっております。
昭和三十八年十二月七日の東京地方裁判所の判決、いわゆる原爆裁判の判決文の中の一節にも、「国家は自らの権限と自らの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである。しかもその被害の甚大なことは、とうてい一般災害の比ではない。被告」——すなわち、国「がこれに鑑み、十分な救済策を執るべきことは、多言を要しないであろう。」
それは昭和三十八年十二月七日の先生御指摘の東京地方裁判所におけるいわゆる原爆裁判の判決の一節にも、国家はみずからの権限とみずからの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである。しかもその被害の甚大なことは、とうてい一般戦災の比ではない。国はこれにかんがみ、十分な救済対策をとるべきことは多言を要しないであろうと申されております。
そこで、これは東京地裁ですけれども、いわゆる原爆裁判において原爆の使用は国際法違反であることを判示しておりますね。われわれも原爆とか核兵器の使用は、既存の国際語条約及び全人類の法確信によっても国際法違反であると確信をしておるわけでありますけれども、政府は核兵器の使用を国際法違反と考えておられるかどうか、それについてはどうでしょうか。
援護法制定についての具体的な意見は、昭和三十八年十二月七日、東京地方裁判所のいわゆる原爆裁判の判決に基づき国費で少なくとも軍人遺族並みの弔慰金、遺族年金、障害年金等を補償してもらいたい、また、原爆被爆者の医療法及び特別措置法との二法の恩恵を受けている者はほんの一握りの数にすぎない、病苦や生活苦、将来の不安、ひとり暮らしの孤独感からみずから生命を断つ被爆者が後を絶たず、新聞に報道されたケースだけでも過去六年間三十一人
○石母田委員 あなたはいま法律上からもそういう結論出てこないと言うけれども、あなたはどの点を言っているか知らぬけれども、いわゆる原爆裁判判決というのがありますね。昭和三十八年の十二月七日下田隆一ほか四名が国を被告として損害賠償を請求した併合訴訟事件であります。この判決文がここにありますけれども、この中でこういうことがあるのを知っているでしょうか。
また、第二は、三十八年の十二月七日の東京地裁におけるいわゆる原爆裁判の判決の一節によりましても、次のようなことが明記されております。 すなわち「国家はみずからの権限とみずからの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き傷害を負わせ不安な生活に追い込んだのである。しかも、その被害の甚大なことは一般災害の比ではない。
いわゆる原爆裁判が東京地裁でやられました。賠償請求を却下しておりますけれども、その判決文の中でこう書いてありますよ。原子爆弾の国際法への違法性が指摘をされております。二番目には、被爆者援護への国の責任を呼びかけておりますよ。こういう異例な判決文の内容、御存じでしょう。ここで明らかに国の責任を呼びかけているんですよ。言うまでもなく、国家がみずからの責任において開始された戦争です。
昭和三十八年十二月七日の東京地方裁判所におけるいわゆる原爆裁判というものの判決の一節の中に、「国家は自らの権限と自らの責任において開始した戦争により、国民の多くの人びとを死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである。しかもその被害の甚大なことは、とうてい一般災害の比ではない。被告(国)がこれに鑑み十分な救済策等をとるべきことは多言を要しないであろう。」
原爆裁判においても、おそらくわれわれが一般的な常識をもって判断する限りにおいては、異例中の異例と思われるような判決の内容であるだろうと私は思うのです。しかも、それはあげて国の責任である、むしろそれは裁判所の権限を離れた、いわゆる国会あるいは行政府、あるいは内閣においてその責任を果たさなければならない、ここまで論及されているわけであります。
先ほど大臣の答弁の中には検討をなさる——その検討が前向きであるのか、うしろ向きであるのか、あるいはその現状というものをあまり変更を加えずにおやりになるのか、その辺が明確にされませんでしたので、もう一度伺いたいわけですが、申すまでもなく、昭和三十八年の例の戦後八年間続いた原爆裁判、この判決によっても明らかなとおり、国のいわゆる権限と責任においてもたらしたこの戦争による、特にこの原爆被爆者に対する救済というものは
○政府委員(若松栄一君) 原爆裁判の判決の模様と、それに対する政府の考え方というものにつきまして、今国会におきましても法務大臣、外務大臣等の関係並びに当面の責任者としての厚生大臣の見解が申し述べられております。
さらにまた、東京地裁の原爆裁判に見られる判決文の中にも出ておりまするように、政府の今日までとってきた外交保護権だけを放棄するという考え方は誤りだ、講和条約の規定によって個人の請求権も明らかに放棄しているという判決の文章が見当たるわけであります。なお、これは古くからいわれておるわけでございますが、ハーグ陸戦法規の第四十六条「私有財産ハ、之ヲ没収スルコトヲ得ス。」という規定の存在。