2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
これらの方の全員、原爆症の認定という仕組みがございますけれども、こうした原爆症認定等を受けていない方も含めまして、全員が医療費無償化の対象となっているという状況でございます。
これらの方の全員、原爆症の認定という仕組みがございますけれども、こうした原爆症認定等を受けていない方も含めまして、全員が医療費無償化の対象となっているという状況でございます。
この放射線白内障の原爆症認定に当たりましては、新しい審査の方針において、早発性か遅発性かにはかかわらず、放射線起因性について、被爆地点が爆心地より一・五キロメートルである者を積極的に判定しますとともに、要医療性につきましては、矯正視力や手術など現に医療を要する状態に該当するかどうかということを個別に判定してございまして認定を行っているところで、遅発性の白内障であることをもって認定を行わないということではございません
まず、原爆症認定についてお聞きをいたします。 二〇一三年十二月十六日最終改定された新しい審査の方針における積極認定における申請疾病に、狭心症、甲状腺機能亢進症、脳梗塞を加えるべきではないですか。
被爆者援護法第十条第一項は、原爆症に罹患しまして現に医療を要する状態にある被爆者に対して必要な医療の給付を行うことを定めてございまして、この必要な医療の給付の範囲として第二項において診察を掲げているということでございます。
現在、原爆症の認定を求めてノーモア・ヒバクシャ訴訟が行われています。これまで、大阪、広島、名古屋、東京の各高等裁判所で連続して原告勝訴の判決が言い渡されています。
原爆症認定制度についてお尋ねがありました。 原爆症に関する訴訟については、それぞれの判決内容を十分に検討し、平成二十五年に見直した原爆症認定に関する審査の方針の積極的認定疾病の対象でない場合であっても、判決内容がその方針に反していない限り受け入れるという姿勢で臨んでおります。
山本さんは、ほかの疾病で既に原爆症の認定を受けているわけです。本人が金銭的なメリットがあるから訴訟をやっているわけじゃなくて、自分と同じような被害に遭っている、被爆をしている、そういう方々でもこの今の認定制度だと対象から外れてしまう、それがやはり納得できない、仲間を守っていきたい、そういう思いで裁判を続けている人ですよ。もう今、かなり体もぐあいも悪くなってきて、大変な状況なのに裁判を続けている。
○根本国務大臣 基本的なことからお話をしたいと思いますが、この原爆症認定については、先生お話があったように、二〇〇九年に日本原水爆被爆者団体協議会との間で交わされた確認書を踏まえて、幅広い分野の専門家や被団協の方々に御参画いただき、認定制度の在り方に関する検討会を開催いたしました。
○根本国務大臣 委員のお話のように、被団協などから平成三十年三月に、新しい審査の方針の改定を求める、一連の高裁判決を踏まえた原爆症認定基準に関する当面の要求が示されているということは承知しております。 まず、原爆症の認定ですが、行政における原爆症の認定には申請者の間での公平な判断が求められる一方で、裁判では訴訟当事者の事情に基づいた個別の判断が行われるという考え方の違いがあるんだろうと思います。
きのう東京高裁で、原爆症の認定申請を却下した国の処分に対して取消しを求める、いわゆるノーモア・ヒバクシャ訴訟の東京高裁での控訴判決が行われました。一審の判決を支持して、原告六名が全員改めて原爆症と認定して、国の控訴を棄却することとなりました。
この方たちは、原爆症と思われるがんを患い、家族を白血病で亡くし、今も健康の不安を抱え、多くの病を抱えているにもかかわらず、いわゆる援護法の外に置かれ、放置されている市民の方たちです。 被爆地域是正の第一歩として考えられた苦肉の策ではありますが、三年で事業は後退、精神医療受給者証でフォローされる病気は八十症例、被爆者として何より心配ながんや白血病はもとより、甲状腺機能低下症も対象外です。
そして、内部被曝の影響も考慮した原爆症認定等に関しては、被爆者援護施策を実施している厚生省において対応しているわけでありますが、委員の御指摘につきましては、厚生労働省に既にしっかり伝えてあります。
薬害肝炎、ハンセン、原爆症、生存権、B型肝炎、残留孤児、HIV、ノーモア・ミナマタ、薬害イレッサその他多くの集団訴訟が、自立支援法違憲訴訟基本合意を守らないことに対して強い抗議を上げています。 十六ページ以下、去る四月二十一日に訴訟団がこの法案に関して意見書を提出したものです。時間がないので全部読めませんので、補足のコメントだけにいたします。
お尋ねの、原爆症認定を申請されたけれども却下となりまして、その決定を不服として異議申し立てをされた件数でございますが、平成二十五年度、二〇一三年度が六十三件、平成二十六年度が六十九件、平成二十七年度が九月末までで五十八件となっております。
○塩崎国務大臣 平成二十五年十二月の原爆症認定制度の基準の見直しは、先ほど申し上げたとおり、幅広い分野の専門家あるいは被団協の代表の方々にも御参画をいただいて、原爆症認定制度の在り方に関する検討会において、三年間、二十六回にわたって議論をしていただいた上で結論をいただいた、こういうことで、大変重たいものだと理解をしております。
○堀内(照)委員 ところが、この後も裁判所の判断基準を無視した原爆症認定却下が相次いで、今、ノーモア・ヒバクシャ訴訟というのが闘われております。 提訴者が百二十人、現在の原告は七十四人で、地裁判決での原告勝訴は、自庁取り消しの二十二人を含む四十七人、八九・六%の勝訴率です。その多くが判決として確定をしております。 二〇一三年末に、国は、原爆症認定基準を新しい基準に見直しました。
広島、長崎で被爆した方の十人に一人が朝鮮半島出身者と言われておりますが、被爆後帰国された、いわゆる広島、長崎を持ち帰った人々が原爆症に苦しみ、差別や偏見と闘い、裁判でも闘わなければならなかった長い年月を私たちは重く受け止めなければならないと思います。
それで、今の資料の二枚目にあるように、例えば二十年の原爆症認定は、八千五百八十が申請されて、認定が二千九百十九、これは近年の中でも非常に高い数字なのは、このときに、新しい審査の方針ということで、認定制度の見直しがありました。
そこで、きょうは橋本政務官においでいただいていますが、今なお被爆者手帳の申請をする方、あるいは原爆症の申請をする方も多いです。その実態と意味について認識を伺いたい。 また、資料の一枚目、きのうの東京新聞ですが、来年度の被爆者援護策を拡充する方向であると報じられました。けさの広島の式典でも総理が一言触れておったと思います。どのような方向を持っているのか、伺いたいと思います。
また、昨年度の原爆症の新規申請者数は、千七百七十二名でございます。こうした実態でございます。 投下から七十年を経て、今なおそうした形で新たな申請をいただく方がおられるというのは、その被爆された方々が高齢化をし、さまざまな病気を抱えられるお年になっておられまして、そのことが一つの申請の契機になっているのではないかなというふうに認識をしているところでございます。
資料に、厚労省の数字をもとに、過去十年の原爆症の処分件数と認定却下件数をグラフにしたものをお配りいたしました。 二〇一〇年には、六千四百三十五件のうち五千件、七七・七%が却下、二〇一一年には、三千九百八十一件のうち千九百三十七件、四八・七%が却下され、その後、若干割合が減っているとはいえ、二〇〇九年以降も依然多くの方が却下されています。
その一つに、被爆者手帳を持ち、さまざまな病気で苦しんでいるにもかかわらず原爆症と認められない、原爆症認定制度の問題があります。 三百名を超える被爆者の方たちが国の審査には納得がいかないと闘った原爆症認定集団訴訟では、九割以上の原告の方が勝訴となりました。
最初に、おとといの原爆症の認定の問題で一問だけ聞きます。 佐藤局長が、原爆症の認定について、間違いと言えるかどうか分からないがそういうものがないように努めると答弁されたんですが、岡山地裁の判決のケースは、これは書類見落としですから明らかに間違いですよね。だからこそ控訴もしなかったわけですから、そこ確認。 そのことを明確にするためにも、謝罪の言葉を一言いただきたいと思います、原告に対する謝罪。
ところが、今の原爆症の認定行政というのは、被爆時の克明な証明を求めるようなやり方で、少しでも条件を満たさないとどんどん切り捨てるということをやっている。これが司法の場では次から次へと覆されているわけですよ。いつまでこんなことを続けていいのか。
原告の原爆症認定申請を却下した処分を取り消すことを命じたものであります。 この二人の原告は、昨年十二月の新しい審査方針の積極認定に関する基準には該当しない。つまり、今回の判決もまた新しい認定基準、認定審査方針が極めて不十分であることを示したものだと思います。二人の原告は判決を待たずして亡くなっております。厚生労働省及び大臣の責任は重い。
御質問のありました平成二十二年の一月十八日に開催されました第百四回の疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会でございますけれども、二十三名の委員に御出席をいただきまして、二百五十三件の原爆症認定審査、それから四件の異議申立て審査が行われております。
その結果、原爆症認定はされなかった、当然認定されるべき人を、まさに国の重大な誤りによって認定されなかった。これ、国家賠償法上の支払を国に求めたわけです。
それから最後、ちょっと時間の関係でもうこちらは言うだけにしますが、原爆症認定訴訟の大阪地裁に続いて、厚労省、昨日、熊本地裁の三名についても控訴しました。これ、高齢の原告に更に苦しみを強いる非人道的な控訴には断固抗議をしたいというふうに思います。
局長 木倉 敬之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (ベビーシッターに係る取組の在り方に関する 件) (失語症患者の実態把握と今後の支援策に関す る件) (特別養護老人ホームにおけるリハビリテーシ ョンの在り方とその充実のための体制整備に関 する件) (原爆症認定基準及
その人たちが原爆症と認定されるという判断が、司法判断が下ったわけでしょう。そのうち三人についてはそれを受け入れたわけじゃないですか。 ということは、これは新たな基準自体に問題があるということですよ。少なくともその三人についてこれは控訴しなかったということは、やはりその新基準に基づく認定を却下したことは間違っていたということでしょう。
原爆症の認定訴訟について最初に聞きます。 三月二十日に大阪地裁、二十八日には熊本地裁で判決が出ました。いずれも、昨年十二月に国が定めた新基準で却下された被爆者を原爆症と認定したわけであります。 しかし、厚労省は昨日、大阪地裁で原爆症と認定された原告四人のうち一人について控訴いたしました。高齢の原告に更に苦しみを強いる非人道的な控訴にまず断固抗議をしたいというふうに思います。
まず冒頭、原爆症認定について一言お聞きします。 大阪地裁は、三月二十日、原告である被爆者四人に対し原爆症と認め、国が敗訴をいたしました。この判決の中で、司法は昨年十二月に国が策定した新基準よりも広い範囲で原爆症認定を行っており、国は早急に基準の再見直しを行う責任があると考えますが、厚生労働大臣、いかがですか。
原爆症の認定申請は五十一件となっております。健康管理手当や保健手当などの各種手当、葬祭料の申請は百七十九件となっております。
具体的には、健康管理手当等の各種手当及び葬祭料の申請の受け付け、被爆者健康手帳交付申請の受け付け及び交付、原爆症認定申請の受け付け、そして健康診断受診者証交付申請の受け付け及び交付を行っております。
○笠井委員 外務省に伺いますが、在外公館において、被爆者健康手帳、原爆症認定、それから健康管理手当や保健手当などの各種手当の申請を扱った件数でありますけれども、直近で結構ですが、平成二十四年度、二〇一二年度でそれぞれ何件になっているでしょうか。
もっともっと時を遡って、原子爆弾が投下された後、原爆症認定制度という中で医療特別手当を受けられる人、これ爆心地から三・五キロまでですよね。この三・五キロでの被爆というのは年間一ミリとされていますよね。以前あった原子力の事故、そして、原爆症の認定制度の中での医療特別手当、爆心地から三・五キロまで年間一ミリ、全て一ミリということがキーワードになっている。 話は戻ります。
そして、またまたこのフリップに戻るんですけれども、とにかく菅官房長官、ジェー・シー・オーの被曝事故、そして原爆症認定制度、そしてアナンド・グローバーさん、勧告を出されました。全てこれ、つながりがあるのは一ミリシーベルトを基準にしているということですよね。 本当に、総理がおっしゃったとおり、この言葉ですよね。