2000-11-17 第150回国会 衆議院 厚生委員会 第10号
原爆被爆者援護法の対象となる被爆地域につきましては、旧原爆医療法制定以来、種々の経緯のもとに定められてきたわけでありますが、昭和五十五年に被爆者対策の基本理念を明らかにした、先ほど委員が触れられた基本問題懇談会報告におきまして、被爆地域の指定は科学的、合理的な根拠のある場合に限定して行うべきものとされたものでございます。
原爆被爆者援護法の対象となる被爆地域につきましては、旧原爆医療法制定以来、種々の経緯のもとに定められてきたわけでありますが、昭和五十五年に被爆者対策の基本理念を明らかにした、先ほど委員が触れられた基本問題懇談会報告におきまして、被爆地域の指定は科学的、合理的な根拠のある場合に限定して行うべきものとされたものでございます。
国としては、被爆者の方々に対し、原爆医療法制定までの間、一般の社会保障制度の中で救済措置を講じてはおりましたから、何もせずほったらかしていたというふうには言えない、こんなふうに考えております。 なお、具体的な死没者の数等は、担当局長からお答えいたします。
昭和三十二年原爆医療法制定当時とったか、それ以降の改正においてとったか。なぜやったかということを言っているのです。だれかわかる人でいいよ。今度は局長はひとつ放免するから。放免といっても帰っちゃいかぬですよ。ほかの人が答弁しなさい。
被爆後、原爆医療法制定以前の十数年間は、生き残った被爆者にとっては、最も心身の障害が進行をし、不安定な状態にあった上に、物資の不足、インフレの進行、治療費の自己負担により貧困に拍車をかけられ、多くの被爆者は治療も受けられず、塗炭の苦しみの中で亡くなっているのであります。
その判決文を見ますと、原爆医療法制定の理念についていろいろと書かれております。大臣の所見、今後それに対してどのような対策をとっていただくのか、まずお伺いしたいと思います。
また、三番目に御指摘がございました昭和三十二年の原爆医療法制定以前にすでに傷病の状態が治癒して後遺症だけを残している者はどうにか救済してやれないであろうかという御意見でございますけれども、これは医学的にもいろいろな問題がございますが、簡単に申し上げますと、やはり昭和三十二年以降まで原爆放射能を浴びて大変苦しんでいらっしゃった方々について現在の原爆二法を適用するのだという基本的な方針に基づいて制度を運用
○政府委員(佐分利輝彦君) 数はそれほど多くはございませんが、昭和三十二年の原爆医療法制定以降現在まで約七千三百人の方々が認定を受けていらっしゃるわけでございます。 また、原爆医療審議会におきましては他の関連する援護法とか恩給とかあるいは労災関係の認定の模様も勘案いたしまして、一定の認定のルールを定めておりまして、しかも、それを医学の進歩などに合わせて逐次改善も図ってきているわけでございます。
政府は、私たち被爆者に何の断わりもなくアメリカへの損害賠償請求権を放棄しましたが、原爆医療法制定までの十二年間、さらに今日までの三十年間放置されてきた被爆者がいま切実に求めていることは、あの日、原爆にさえ遭っていなければ苦しむことはなかった三十年の過去を償うという補償、現在の不安に対して生活と健康を守るという保障、再び私たちのような核兵器の被害者をつくらない保証という三つの「ほしょう」をはっきり示してほしいことです
だから、他の戦傷病者と区別をしたいのならば、不安であろうと苦しんでおろうと、一つも法律上違いのない原爆医療法制定当時の医療法によって救済されておった人たち、この人たちに支給するということは、法律的にも遡及の理論からも、私は何らおかしくないと思うのですよ。だから私は去年とことしの対比をしてみたのですけれども、唐突ですよ。