1954-06-02 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第55号
いま一つ、そういう話合いの点でちよつと疑問のところがあるのは、原水供給事業なんです。「上水道事業者の需要に応じて上水道以外の水道により水を供給する事業を経営する者」これが原水供給事業者ということになつておるのです。
いま一つ、そういう話合いの点でちよつと疑問のところがあるのは、原水供給事業なんです。「上水道事業者の需要に応じて上水道以外の水道により水を供給する事業を経営する者」これが原水供給事業者ということになつておるのです。
○楠本政府委員 原水供給事業のうち一部は厚生大臣の専管になり、一部は、御指摘の通りこの法案によりますと、主務大臣は建設大臣または厚生大臣となつておりまして、この差は——水道事業に対してのみ原水を供給する原水供給事業というものがございます。
そういう観念の取り方も実はあるわけでございますが、十九条で原水供給事業というものを、やはりいわゆる一般の上水道のためにどうしても衛生管理の面から、ここまで管理を及ぼさないと工合が悪い。然らばこの場合のいわゆる普通の河川でない人工的水道といいますか、こういうものに規制を及ぼす場合には、それを何と表現するかという問題、これは立法技術の問題になつて参ります。
現在のところ、法案におきましては、簡易水道及び一部の原水供給事業は、これは厚生大臣の専管として規定してございます。そのほかの上水道につきましては、建設、厚生両大臣のいずれかがこれに当ること、さらに産業用水道につきましては、建設大臣並びに通産大臣のいずれかがこの主管に、事項によりまして当ることとしてございますが、これらの権限範囲につきましては、一応政令に譲ることといたしてございます。