2006-12-07 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号
御案内のように、旧教育委員会法の場合には予算の原案作成権、あるいはその原案が議会で否決された場合に二重提案権というような権限が教育委員会に与えられておりました。それが三十一年以降の地教行法になりますと大きく変わってまいりまして、意見を聴取しなければならないというようなことに相なっていると。
御案内のように、旧教育委員会法の場合には予算の原案作成権、あるいはその原案が議会で否決された場合に二重提案権というような権限が教育委員会に与えられておりました。それが三十一年以降の地教行法になりますと大きく変わってまいりまして、意見を聴取しなければならないというようなことに相なっていると。
六団体案のように明確に原案作成権を書き込むことはどうしてできなかったのか、この点についてお伺いをします。
よって、その内容の点検、構造改革の推進についても明示をされておるところでございますから、内容にわたり点検をし査定をしてまいりますことは、原案作成権のある大蔵の責任であると思います。
沖繩のためにそういう振興開発計画をつくるわけでありますから、知事の原案作成権を認め、そして審議会——国会の御意思等も加わりまして修正された定員において、過半数沖繩の人が任命されるようにします。そして、その中には当然知事は優先的に入ります。
そういう場合に私は法制上から見ていくわけですがね、原案作成権の問題がしばしばけさほど来論議されております。そしてこれは北海道開発法案に比べてこの点はすぐれている、あるいは意見を出すことができる、こういうことであったのだ。これは原案作成権というものは与えている、この点がすぐれている、そういうことなんですけれども、一体はたしてこの原案を貫く、そういう仕組みにこの法案はなっておると考えられますか。
幾ら沖繩県の計画がすでに存在するからといっても、やはり沖繩県知事の原案作成権というものを最大限に尊重いたしたいと存じますので、新しい知事の立場における沖繩側の意向を十分に踏まえた計画の策定をしたいと考えています。
○山中国務大臣 沖繩ではそういうふうにならないということを言えと言われますが、北海道の場合は、法的に知事が原案作成権を持っているわけではないので、「意見を申し出ることができる」という法的な立場しか与えられていないわけです。
○山中国務大臣 沖繩の場合には、沖繩県知事が原案をつくりますから、原案作成権というものはこれは厳然として知事にあります。
○山中国務大臣 申しましたように、北海道の知事は法的に原案作成権を与えられているわけではない。法的には意見を申し出ることができる立場にあるだけである。沖繩の場合は、原案作成権が知事にあるわけですから、その原案作成の段階で、中央政府が立ち入ってそれをやる資格は法的にないわけです。したがってそういうことはあり得ません。
第四条には、振興開発計画の決定及び変更についてきめられておりますが、これは沖繩県知事に振興開発計画の原案作成権を持たせながら、計画の最終決定権は内閣総理大臣となっている点であります。このことは、計画原案作成を沖繩県知事の権限としながらも、最終的には意見を聞きおく程度のものとなり、大きく沖繩県民の意思を曲げられるおそれが多分にあるのであります。
○国務大臣(山中貞則君) これは法律に書いてあるとおり、十カ年の計画を立てる予定でございますが、しかしながら、この計画の原案作成は、沖繩県知事たるべき新しく選出された地方自治体の長の原案作成権を認めておりますので、われわれとしては、一応十カ年の長期展望に対する一年度ごとの予算を全部積み上げてはおりませんが、しかし、琉球政府の本年度を初年度といたしました振興開発長期計画等も念願に置きながら、そして、われわれは
次に、振興開発特別措置法案についてでありますが、計画の原案作成権は県知事にあるものの、最終決定権は総理大臣にゆだねていて、県民本位の開発計画となっていないばかりか、米軍基地の撤去、整理縮小計画が何ら示されておらず、広大な軍事基地を無条件で容認した形で、沖繩の振興開発は決してできるものではありません。
計画の原案作成権は沖繩県知事にあるものの、最終決定権は総理大臣にゆだねている。しかも計画決定に重大な影響を与える審議会の構成は、過半数が、原案によれば政府機関の職員であり、沖繩県民不在の計画作成となるおそれがある。したがって、決定は国会の議決によるか、知事の同意権を規定すべきである。また審議会の構成は、自民党の一部修正のような中途はんぱなものでなしに、大幅に改革の必要がある。
したがって、沖繩の場合においては、知事が原案作成権を北海道と違って持っておるわけでありますから、その意味において自主性というものをそこなわないような運用をしていかなければならぬ。
たとえば基地の問題等をどう扱うかの問題にも関連がありましょうが、しかし、これはやはり復帰後選ばれた新しい沖繩県知事というものの原案作成権を法律で認めておるわけでありますから、それの作成をして原案作成者の意向が——事前にアウトラインが本土政府のほうででき上がっているというようなこと等もまた問題点が生じてきましょうから、したがって、少なくとも四十七年度予算が十カ年計画の初年度としてそのアウトラインの第一歩
○山口(鶴)委員 法案にあります知事の原案作成権が形骸化しないように、強く要請をいたしておきます。 総理の時間があるそうでありますから、質問の順序からだいぶ飛ぶのでありますが、総理にお尋ねをいたしたいと思います。 沖繩に自衛隊の配備をなされる予定のようであります。当委員会でも、久保・カーチス協定の問題をめぐりまして、いろいろな御議論がございました。
したがって、その斉一性とその十分の十の補助であることに逆に藉口した県政への干渉ということは、これはお互い厳に慎むべきことでありますので、これはお互いにことばの上の議論でありますけれども、そのようなことのないように、ことに基本になる開発計画というものは、県知事の原案作成権というものが認められておりますから、それに従って行なわれるとすれば、形式の上でも最大限のチェックは配慮しておるということはお認め願いたいと
しかしながら、私は当然自分の腹中にいろいろの考え方を持っておりますけれども、これはここまで法律を出して御審議を願いますると、当然に新しい沖繩県知事が原案作成権を持つわけでありますから、その知事の原案作成権を尊重して、子してその知事の提案したものに従って十カ年計画を、正当な過程を経て、審議会その他を経て決定をしていくという手順を踏むべきが至当であろうと考えております。
○柴田説明員 沖繩開発庁あるいは沖繩振興開発計画によりまして、地方自治を侵害するおそれがないかという御質問のように伺いましたけれども、ただいま大臣から御答弁がございましたように、本来、本土の府県において県知事の権限に属するようなものを、沖繩について県知事から除くという趣旨のものはほとんどございませんし、それから振興開発計画にいたしましても、知事に原案作成権を与える、その他のいろいろな措置が講じられておりまして
○早川国務大臣 ほかにもいろいろ直すべき点はありますが、ILO精神から申しますと、業者間協定が原案作成権を持っているというところにあろうかと思います。
一方では、これははなはだ不便であるからぜひ事業者團体法の除外例を設けて、紙に関する限り業界の團体にも割当原案作成権を残すようにしてもらいたい。どうもそういうふうにしてくれない限り審議会令を認めることはできぬという趣旨のことを言つて参つたわけであります。
この事業者團体法制定過程におきまして、GHQ民間情報教育局からこの出版協会の原案作成権を奪うようなことは、防止するような措置を政府で取つて貰いたい、こういう要望があつたのであります。
○政府委員(成田勝四郎君) 審議会令の條文の中のどれがいけないというのではないのでありまして、要するに、出版協会の原案作成権がなくなつた、事業者團体法に從つてなくなつたとすれば、それに代るべき何んらかの新らしい方法を考えて見よう、こういうことであつたのであります。そういう方法を審議会令の中に決めることというのが先方の要望だつたのであります。
この割当原案作成権を今後も続けて認めてくれ、こういうわけでありますが、この問題は実は割当事務廳法案とは直接の関係がございませんので、これは御承知の事業者團体法というものが今期の國会に提案になつておりまして、この事業者團体法によりますと、業者の團体が割当原案をつくつてはいけないことになつております。