1994-06-22 第129回国会 参議院 商工委員会 第9号
第一に、例えば被告たる部品、原材料製造業者が欠陥の発生につきみずからの無過失を証明する場合に、これは大手企業ならいろいろな角度からそういう手間暇を下し得る。ところが、中小零細企業ではなかなかそういう費用は負担が大きくて、現実の問題としてできにくい。だからこの抗弁というものは実効が上がらないんじゃないか、こういう懸念を持っておりますが、いかがでございましょうか。
第一に、例えば被告たる部品、原材料製造業者が欠陥の発生につきみずからの無過失を証明する場合に、これは大手企業ならいろいろな角度からそういう手間暇を下し得る。ところが、中小零細企業ではなかなかそういう費用は負担が大きくて、現実の問題としてできにくい。だからこの抗弁というものは実効が上がらないんじゃないか、こういう懸念を持っておりますが、いかがでございましょうか。
この趣旨は、ほかの事業者から与えられた指示を前提といたしましても、やはり部品、原材料製造業者が置かれた状況を踏まえると、欠陥の発生についての見通しができた、あるいはそのような欠陥の発生そのものを回避することができたというような場合にまで免責を認めるのは、これは合理的な理由がないということに基づくものでございます。
具体的には、研究開発及び技術革新の阻害の可能性に留意し、製造物を引き渡したときにおける科学または技術に関する知見によっては欠陥の存在を認識することができなかった場合に製造業者等を免責する開発危険の抗弁を認めるほか、一定の場合に部品、原材料製造業者の免責を認めることであります。 第三は、責任期間を定めたことであります。
なお、部品、原材料製造業者の抗弁につきましては、ここも免責されるわけでございますが、通常欠陥ある部品、原材料を組み込んだ製造物も欠陥になりますので、その製造物の製造業者が賠償責任を負うものと考えられ、被害者救済の上で特に問題はないと考えております。
具体的には、研究開発及び技術革新の阻害の可能性に留意し、製造物を引き渡したときにおける科学または技術に関する知見によっては欠陥の存在を認識することができなかった場合に製造業者等を免責する開発危険の抗弁を認めるほか、一定の場合に部品・原材料製造業者の免責を認めることであります。 第三は、責任期間を定めたことであります。
このため、まず本法案では、一定の場合に部品・原材料製造業者の免責を認める規定を置くとともに、一年間の猶予期間を設けておるわけでございます。 また、この期間を有効に活用して制度の内容について十分周知徹底を図るとともに、中小企業における対応準備を支援すべく関連施策の充実に努めてまいります。
まず、部品・原材料製造業者は下請の中小企業者であることが多いわけでありますけれども、部品・原材料でありましても製造物に当たるわけでありますので、これについて非常に不安を感じている中小企業者が多いと思います。これについて法律上どういう手当てがなされているか、お伺いいたします。
また、二つには、指示に従った部品・原材料製造業者については、指示をした製造業者と同程度の欠陥の回避の可能性、ひいては帰責性を問うことは適当でなく、公平性を欠くものと考えられます。
具体的には、研究・開発及び技術革新の阻害の可能性に留意し、製造物を引き渡したときにおける科学または技術に関する知見によっては欠陥の存在を認識することができなかった場合に製造業者等を免責する開発危険の抗弁を認めるほか、一定の場合に部品・原材料製造業者の免責を認めることであります。 第三は、責任期間を定めたことであります。