2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
実際は、この接種済証の原本等を提示をして飲食代の割引キャンペーンなどがやっているところも正直あるわけですが、こういったものは、今申し上げたように、国内でもどんどん恐らく広がっていくと思って、予想します。
実際は、この接種済証の原本等を提示をして飲食代の割引キャンペーンなどがやっているところも正直あるわけですが、こういったものは、今申し上げたように、国内でもどんどん恐らく広がっていくと思って、予想します。
新たな国立公文書館には、展示等に用いられる国のあり方を知るための文書の原本等を収蔵するために必要な最低限の面積として約八千平米の一般書庫を確保しており、三館合計では約二万一千平米の書庫を確保する予定でございます。これは、現在所蔵している文書に加え、今後約三十年分の受入れ文書の保存が可能と見込まれる書庫面積でございます。
例えば、偽装結婚とかいうものは、公正証書原本等不実記載罪という、法律なんかで、今でも罰則でもって十分取り締まることができるわけですよね。あえて、この一号から五号、そんなにふえてもいない偽装滞在者、確証がない、こういうもとでなぜ罰則を設ける必要があるのかということです。
公文書管理法では、立法府や司法府の文書も協議に基づき国立公文書館に移管できることとされており、司法府からは民事判決原本等が移管されておりますが、立法府の文書につきましては、これまでのところ、国立公文書館に移管された実績がないのが現状でございます。移管が可能な文書については、国立公文書館への移管について積極的に検討されるべきであると提言しています。
四月二十三日の東京高裁判決では、当時の上官等は自殺を予見可能であったとして、暴行、恐喝等と自殺の相当因果関係を認めるとともに、平成十七年の情報公開請求に対し、当時の横須賀地方総監部監察官及び「たちかぜ」艦長の二人がアンケート原本等の文書を隠匿したと判示をされました。私としては先般の控訴審判決を重く受け止め、関係機関とも協議の上、上告をしないことにいたしました。
四月二十三日の東京高裁判決では、当時の上官等は自殺を予見可能であったとして、暴行、恐喝等、自殺との相当因果関係を認めるとともに、平成十七年の情報公開請求に対し、当時の横須賀地方総監部監察官及び「たちかぜ」艦長の二人がアンケート原本等の文書を隠匿したとして判示をされました。 防衛省としましては、この判決を重く受け止めたところであります。
その内容というのは、まず第一に認知の届けを市町村に提出する時点、それから二番目に法務局に国籍の取得届を出す時点、それから三番目に戸籍創設の届けを市町村に出す時点、この三段階でそれぞれ、例えば犯罪とすれば公正証書原本等不実記載罪でいけると、こういう御指摘があるんですが。
これが戸籍に載りますと、これが虚偽だということになれば公正証書原本等不実記載に問われます。懲役刑では五年以下の懲役ということになります。 それから、その次に、父親の身分事項欄に記載された戸籍を持って法務局に参ります。
電子化をしたことによってそれが特に変わるわけではなくて、そういうもののうち、電子化可能な資料は電子的なものでいただきますし、紙のままで、電子化するのが非常に困難な場合については、当初は写しで、後、必要に応じて原本等の確認をさせていただくということでございますので、この点については、従来から使われております表示登記の基本的な考え方が維持されるということで、御理解いただけるのではないかと思っております。
そして、それによって一定の年数、記録、裁判書、判決の原本等、それぞれ分けて保存期間が定められているところでございますが、簡潔でよろしいですけれども、その実情についてちょっと御説明いただけませんでしょうか。
この規定を受けまして、歴史的価値に基づく特別保存でございます、先ほどの二項保存と申しておりますが、この特別保存につきましては、弁護士会とか学術研究者等から要望がありました場合には、事件簿または裁判原本等、保存簿の当該事件の備考の箇所にそういう要望があったという旨を記載いたしまして、特別保存決定の際に十分に参酌する運用をしているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 現在、裁判所においては、民事訴訟記録それから判決原本等の司法資料につきましては、委員御指摘のとおり事件記録等保存規程というのがございまして、それに基づいて保存をしているところでございます。 この保存規程の四条におきまして、訴訟記録の保存期間は十年、それから判決原本の保存期間は五十年というふうに定めております。
————————————— 速記者の職務執行について 議院運営 昭和二十九年三月二十九日決定 委員会 昭和四十六年十二月一六日再確認 昭和五十年十一月十一日再確認 一、速記席に闖入したり、おどり上がらないこ と 二、速記台をたたいたり、速記者に手をかけな いこと 三、速記原本等に絶対に手を触れないこと 四、会議場で速記原稿の読み返しを要求しない
あわせて刑法の規定、公正証書原本等不実記載の問題でございますとか、幾つかの規定の適用があり得る場合がございます。そのような規定の適用を考えているところでございます。
○永井政府委員 見せ金の事案につきましては、実は時々検察等で取り締まることがあるわけでございまして、これは公正証書原本等不実記載罪ということで、これは御承知のとおり五年以下の懲役または二十万円以下の罰金ということに該当しております。
したがいまして、一般的な利用の形態といたしましては、例えば写真フィルム等によりましてその内容等を一般に周知公開するというような措置はとられておりますけれども、原本等の場合は特にそういう学術的な見地から研究者等に対しまして、例えばその筆跡を調べるとか、あるいは史実を調査するという特殊な研究目的の場合に限って許可をする例が一般的ではなかろうかと思います。
この本の前書きを読んでみますと、この中に矢ケ崎という理事長のいわば人間像が紹介されていまして、「業務上横領、背任、私文書偽造・同行使、公正証書原本等不実記載・同行使、統計法違反、歯科医師法違反等々」、八種にわたって取り調べを受けあるいは刑罰を受けている、こういうふうに紹介をされているわけです。こういう事件でありますから、私はできるだけ客観的に事実を確認したいわけであります。
御承知のようにこれは旧幹部五人が業務上横領、背任あるいは私文書偽造、同行使、公正証書原本等不実記載、同行使、統計法違反という問題が出てまいりまして、しかもそれだけでなくて大変な問題が起こったわけです。
○政府委員(伊藤榮樹君) たとえば判決原本は永久保存でございますから、先ほどちょっと御引用になりました宮本顕治氏にかかわります判決原本等はあるわけです。ところが、このいわゆるゾルゲ事件につきましては判決原本そのものも散逸をいたしております。したがいまして、私どもは当時、戦後確かに検察当局にありました確定記録、それから判決原本そのものの所在を一生懸命捜しておるわけでございます。
そのことはともかくといたしまして、たとえば東京地方検察庁に判決原本等が残っております。それらのものをだれかからの照会があって回答したとか、そういう事実は全くございません。
その内容をかいつまんで御説明いたしますと、一連の変更登記が行われました四十八年以前の状況でございますが、財団の設立当初の原本等が紛失いたしておりますのでほとんどの事情が明らかでございませんが、事業内容のうち保育所の経営というのがあるわけでございますけれども、その保育所につきましては昭和二十三年八月から二十八年の三月まで設置、運営をなされておりまして、二十七年に熊本県が保育所の監査を実施したという記録
○佐藤説明員 ただいま私がお答えいたしましたとおり、登記原本等につきましての不実の申請をしたということが証拠上明白であるということに相なりますれば、公正証書原本不実記載罪が成立するということでございます。
三、速記原本等に絶対に手を触れないこと。 四、会議場で速記原稿の読み返しを要求しないこと。 五、速記者の交代を妨害しないこと。 —————————————