2016-12-12 第192回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
その上で、中間加工原材料である対象原材料の原料の産地が判明している場合には、製造地の表示に代えて、当該原料名とともにその産地を表示することができるとされました。
その上で、中間加工原材料である対象原材料の原料の産地が判明している場合には、製造地の表示に代えて、当該原料名とともにその産地を表示することができるとされました。
○鮫島委員 この点については、我が民主党がかねてから必要性を主張しているところですが、この輸入配混合飼料の原料名を書いてもらっても、本当にその正確さがどこまで把握できるのかという点については、ある意味では、農水省の弱点といいますか、日本の安全行政の弱点だと思います。
また、第三点目の飲用牛乳の表示の問題についてでございますが、先生御案内のように、この問題は生乳生産者団体からの問題提起がございまして、公正取引委員会の指導を受けながら、全国飲用牛乳公正取引協議会において検討が進められておるわけでございますが、現在のところ関係者間で意見が一致いたしました一括表示の義務づけあるいは乳飲料の主要原料名の表示等につきましては、既に必要な規約等の改正が行われておる次第でございます
○刈田貞子君 厚生省に改めてお伺いするわけですけれども、乳等省令の中で加工乳についての表示の仕方の中に、加工乳にあっては主要な原料名を書くことと、順次に書くことということがございますね。私は今、公正取引委員会の御提案の、もし生乳一〇〇%がひとり歩きをしていくのならば、当然加工乳についても百分率が出てくるべきであるというような表現があったわけですけれども、実は私もそういう意見を持っているんですね。
それからそのほかの資材特有の表示事項としましては、塩酸不溶解物の含有量の最大量、水分の含有量の最大量、粒度、産地、原料名、それから効果の種類、これが一番大事なわけでございますが、団粒の形成促進、通気性改善、透水性改善、それから保水性改善といったことにつきまして、どの程度の効果があるかということの表示をさせてまいるつもりでございます。
そこで公正取引委員会にお尋ねしたいことは、この主原料名の表示だとかその含有盤のチェックだとか、これは実際できるのかどうか私はちょっと心配もあるわけでございますけれども、このチェック方法はどのようにされるお考えでしょうか。
先ほどお答えいたしましたように、必要に応じましてその原料名等も表示させるということにいたしておりますので、消費者側がそれによって肥料の品質を見誤るという問題はないわけでございます。
○坂倉藤吾君 まだたくさん残りましたが、大体時間が来ていますので、これ最後にお聞きをしておきたいと思うんですが、コンポストの問題その他もあるんですが、一つは、衆議院の方でもずいぶん論議をされておりますので、そのことの確認だけしておきたいと思うんですが、先ほどもやりとりしておりました中に、いわゆる肥料の品質表示ですね、ここの関係ですが、これはいわゆる有効成分の保証と同時に原料名のいわゆる表示ですね、これは
改正の全体を通じて、この肥料法案がそういう肥料の品質についてどう対応するのかという点と、特に今後、保証、肥料に原料名を表示する必要があると思います。 なおさらに、この法律の施行後にもし肥料によるところの被害が生じた場合においては、どこでその責任をとるのかという問題。
ただ、今回そういうことで指定配合制度をつくりまして届け出制にいたしたわけでございますから、反面において利用者側の便宜も考えまして、配合割合を書かせるということはいたしませんが、配合原料の量の多いものから原料名を表示させるということにすれば、使う方の側では、有効成分が一体どういう原料に由来するものであるかということを保証票によって見分けることが可能である、こういう利点を考えまして、その方向で検討いたしたいと
その他の配合肥料なり有機化成なり、いろいろとたくさんありますが、そういうものについてもできるだけ使っておる原料名を大きい順から載せていく、こういうふうに理解してよろしいのですか。
私は、技術が進むことも、限られた米をなるべく有効に使うことも、これはそれなりに、その面ではいいことだとは思いますが、飲む側から見ますと、従来使わなかった米ぬかの部分をまた技術的に進歩さして、そしてアルコールとして使うかあるいは糖類として使うかは別といたしましても、もう一回入れるというのと、従来の米のしんの部分だけ、白米だけを使ってつくったものと同じ、米、米こうじの原料名として国民の皆さん方に飲んでくださいというのは
それで消費者を惑わすおそれがありますので、やはりそれぞれ米酢とかリンゴ酢とかいうような原料名によって区別すべきであろうと思います。 エキス分等については、時間もありませんので専門の神田参考人に譲りたいと思いますが、エキス分自体についての基準が、添加物を使わなければ原酢では出ないような基準がつくられているというところに、大きな問題があるように思います。
○石丸政府委員 この加工乳につきまして、現在乳等省令でどういう表示を義務づけているかということをまず申し上げたいと思うわけでございますが、現在加工乳につきましては、混合する生乳、牛乳、濃縮乳、練乳、粉乳、クリーム、バター等の原材料をこれは限定しておるわけでございまして、この原材料のみを使用することになっておりますが、その使用した原料につきましては、その原料名を多い順に表示するよう義務づけておるところでございます
そこで、表示制度の問題におきましては、現在、この法律の実効を補うためにいろいろと農林省畜産局が行政指導によって実施されたものも含めまして、必要最小限度でこれを法律制度として確立すべきであるというような前提に立っての議論をいたしたのでございますが、特に問題になりましたのは、飼料の原料名の表示を義務づけるということは当然でありますが、配合割合についても表示を義務づけるべきであるかどうかというような点につきまして
〔山崎(平)委員長代理退席、委員長着席〕 したがって、現在、昨年の九月ですか、通達を出しまして、まず配合原料名を表示するような行政指導を行なっております。配合率の表示につきましては次のような問題があるわけでございますが、まず、一定の栄養成分量を充足する範囲内での原料の手当て状況——原料の価格変動のため一部原料が代替されるということがしょっちゅうあるわけでございます。
景表法第四条の不当表示の疑いがあるということで調査をいたしておりますが、調査の途中の段階におきまして、これは早急に表示の改善をさせたほうがいいのではないかという考えから、業界に対しまして表示を改善しろということを申し入れまして、これは四月半ばごろでございますが、要望しましたところが、商品名の二分の一の大きさで魚肉ハムという文字を明示する、並べて魚肉ハムということをはっきり薄く、それと同時に、使用している原料名
○小暮政府委員 これまでの魚肉ハムあるいは魚肉ソーセージについてのJAS規格では、残念ながら、原料名を表示するということがJASの表示の規準の中に入っておりません。ただ、JASというしるしはございます。あのしるしのワクの中に、魚肉ハムあるいは魚肉ソーセージということを表示するように義務づけておるわけです。