2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
プラントの安全対策については、原子炉規制法等に基づいて、原子力規制委員会が審査及び検査を通じて規制基準への適合を確認するものと承知しております。
プラントの安全対策については、原子炉規制法等に基づいて、原子力規制委員会が審査及び検査を通じて規制基準への適合を確認するものと承知しております。
先ほど御答弁申し上げた電源開発基本計画の話を一旦おいておきますと、当省の認識する限りで申し上げまして、原子力発電所の設置についての要件等を定める原子炉規制法を含めて、この原子炉設置許可に至る過程の中で、二〇〇八年四月の時点において自治体の同意は設置の法的要件となっていなかったものというふうに承知してございます。
だから、一案をまずやって、その後、それをやらなかったら、原子炉規制法の四十三条の三の二十三、この命令を出すという方法もあったはずです。そして、もう一つ、最初にいきなりこの命令を出すことも選択肢としてはあるわけです。それらを並べて議論をする、それを議事録に残す、これこそまさに意思決定の過程だと思います。
原子力規制委員会の設置に当たって、改正された原子炉規制法の中で、期限を設けて、いわゆる、今、新規制基準と呼んでいるものの策定が求められております。この新規制基準の策定の中で、特定重大事故等対処施設についても議論をしております。
東海第二発電所の審査も含め、原子力規制委員会は、原子炉規制法にのっとって、厳格、的確な審査に努めていると考えております。
国際原子力機関、IAEAの総合規制評価サービス、すなわちIRRS報告書を踏まえ、原子炉規制法を一部改正したところと承知をいたしております。二〇一六年一月のIRRSの中で、指摘事項、勧告九において、検査制度を改善、簡素化すべき、指摘事項、勧告十では、検査官の訓練について検討すべきとされております。これらを踏まえ、平成二十九年度予算では、原子力規制委員会の組織強化と四十名の増員が図られております。
○逢坂委員 それでは、次でありますけれども、原子炉規制法、いわゆる一般に炉規制法と言われるものでありますけれども、炉規制法の中には、「この法律は、原子力基本法の精神にのつとり、」ということで、第一条に目的が書かれているわけでありますけれども、原子力基本法の精神にのっとるということであるならば、先ほど御答弁いただきましたとおり、いわゆる確立された国際的な基準、これを踏まえて炉規制法の考え方もあるんだということでよろしいでしょうか
これは、原子炉規制法を改正すべきだ、そして規制委員会も、そういったことについて、EMP攻撃については想定すべきだと思うんですが、委員長、いかがですか。
○田中政府特別補佐人 原子力発電所についてのサイバーテロ対策は、原子炉規制法に基づいて、IAEAの最新の基準を取り入れた規則により実施しておるところでございます。 具体的には、情報システムは、電気回線を通じて妨害行為を受けることがないよう、特に制御系統については外部からのアクセスと隔離し、遮断することを求めております。
○田中政府特別補佐人 私どもは原子炉規制法にのっとって規制をしております。それで、武力攻撃事態、EMP攻撃も、これは一種の戦時状態でありますので、そういったものについては想定しておりません。
原子炉規制法は、そもそも、他国からの弾道ミサイルによる攻撃などは国家間の武力紛争に伴って行われるものでありますので、原子力規制によって対応することは想定しておりません。 ただし、原子炉規制法では、原子力発電所に対する外部からの攻撃に関し、テロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うこととしております。
まず、原発事故の後、原子炉規制法というのが改正されて、運転期間は原則として四十年になった、そしてその上で、規制委員会の認可を受ければ最大二十年において一回だけ延長が可能になった、こうなっています。 これ、一枚目の資料に書いてあるんですが、それで、まず聞きたいのが、この四十年という期限、何で決めたのかというのと、そして何で最大が二十年で、しかも一回だけなのか、これも併せてお伺いしたいんですが。
しかし、これは福島第一原子力発電所の事故、重大な事故を踏まえてバックフィットルールが原子炉規制法に導入されたわけであります。
今回の改正で導入する原子炉規制検査におきましては、事業者の安全確保の取組を把握、評価するに当たり、検査における気付き事項に加えて、例えば設備の故障件数といった原子力施設の安全確保の水準に係る定量的な指標、これもアメリカではパフォーマンスインディケーターといったような言葉を使ってございますけれども、こういったようなパフォーマンスを示す指標を用いることを念頭に置いているところでございます。
それ以外にも、資料によりますと、このIRRS報告書の公表以降、原子炉規制法、放射線障害防止法及び技術基準法の見直しなどについて対応方針を示しております。原子炉規制法については、十一月二日に、検査制度の見直しに関する中間取りまとめなども行われております。
「もんじゅ」の廃止措置は、その設置者である原子力機構が原子炉規制法に基づいて認可を受けた廃止措置計画に従って的確に実施する義務を負っております。したがって、原子力機構が行う必要があります。
ただ、冒頭に確認をいただきましたとおり、原子炉規制法あるいはその他の法律によって、世界でも最高水準といったようなことが求められるということも改めて確認をさせていただきましたので、この部分についてはまだ追いついていないのではないかという気が私はしております。
したがって、日本の原子力発電所においては、確立された国際的な基準を踏まえ、テロリズムその他犯罪行為の発生も想定した必要な規制が行われている必要があるというふうに、この原子炉規制法あるいは原子力基本法を読むと読み取れるのかなというふうには思うんですけれども、このあたり、委員長、いかがでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 現在の原子炉規制法の規定では四十年、その後、認可を得た場合には、私どもの認可したものについては更に二十年を最大として延長することができるということになっております。
○田中政府特別補佐人 荒井先生に法律の話を説明するのはちょっと控えさせていただきたいと思いますが、私どもは、法律、原子炉規制法に基づいて審査を進めております。そこに書いてあるのは、四十年を迎える日までに工事認可まで受けたものについては二十年延長できるということになっております。 私どものミッションとして、事業者から申請があれば、一応それについてはきちっと審査をする。
原子炉規制法という法律は、これは民主党政権時代につくった法律です。私もこの法律をつくるのに努力いたしました。しかし、ともすると、この法律は民主党政権のときにできたので、もう重要視しなくてもいいんだという雰囲気が何となくあるんじゃないだろうか。その中で一人で抵抗して頑張っているのは田中さんかなという気もするんですけれども。
バックフィットについては、福島第一原発事故の教訓として、各種の事故調査報告書において、新知見を基準に取り入れてバックフィットさせる法的仕組みが必要との提言がなされたことを受けて、原子炉規制法が改正され、必要な手当てがなされておるところであります。
○田中政府特別補佐人 今御質問の美浜三号機については、原子炉規制法で定められた四十年の運転期間が本年十一月三十日に満了するため、時間切れで審査が中途半端に終わることは望ましくないとの考えから、規制委員会としても、厳正かつ迅速に審査を行うべく最大限の努力をしてまいりました。
○福田(昭)委員 そうすると、原子炉規制法に規定されているということですね。 経産省の方からは、こういう資料もいただきました。