1987-07-28 第109回国会 衆議院 商工委員会 第1号
また、マイクは明らかにアルファ級に似ておるけれども、チタンの船体を持ち、進んだ流体金属冷却原子炉装置を備えておる。これが画期的なんです。もちろんスクリューも関係あります。そういう中で、スクリューを小型化するということも可能になったわけですね。そういう点はみんな公に明らかになっておるわけです。
また、マイクは明らかにアルファ級に似ておるけれども、チタンの船体を持ち、進んだ流体金属冷却原子炉装置を備えておる。これが画期的なんです。もちろんスクリューも関係あります。そういう中で、スクリューを小型化するということも可能になったわけですね。そういう点はみんな公に明らかになっておるわけです。
その結果として、アメリカ側から四月九日に回答がございまして、第一点は、三月十六日から十七日及び二十一日から二十二日までの間、ロングビーチの原子炉装置の運転には何ら異常は認められなかった。
構成要素、搭載機器などの大きさや重量をなるべく切り詰めて、その船の本来の使用目的、たとえば貨物船の場合には、できるだけ貨物をたくさん積めるようにと工夫をこらすのが通例でありますけれども、「むつ」の場合には、実験船として原子炉並びに付帯設備を搭載して、洋上での諸試験並びに実験航海を行うのが本来の目的でありますので、船体設計に際しては、この目的に沿うことを主眼として、船内のスペースや重量の配分などは、原子炉装置等
それから二番目として、「船上における原子炉装置の機能確認試験 昭和四十七年一月から同年七月までの七ヶ月間にわたって行ない、原子炉運転中の温度及び圧力の状態を作りこの条件下における各装置の耐圧、耐熱性ならびに全機器の作動について、安全であることを確認している。」おかの上でやっているのだから安全だ、こういう説明です。 しかし、ちっとも安全じゃなかったじゃないですか。
こういう放射性物質は厳にその原子炉装置の中に閉じ込めておくという設計になっておりますので、環境すなわち大気中あるいは水の中に出てくる放射能というものは実際上無視し得る程度である。 さらに具体的に申し上げますと、放射線の人体に対する影響につきましては、国際放射線防護学会が世界的にこの問題を検討しております。
なおかりに内外殻に衝突によって何らかの故障あるいは損傷というようなものが起きた場合に、原子炉装置に対してはどういうことになるのかというようなことにつきましても、技術的に詰めたわけでございます。原子炉までには及ばない、こういうはっきりした確証が得られたわけでございます。そこでこの訓練の実施を行なう、こういうことに相なるわけでございます。
同当局者はまたこれらの艦艇が原子炉装置のほか、核兵器を積載しているかとの質問にたいし「米政府が公式に発表する以外にいうことはない」と回答を避け」たという。同じなんですね。あなたもさっき核兵器は持ち込まないといったと言うのだけれども、日本の政府の意に反することをしないと言ったにすぎない。直接核兵器は持ち込まないのかという質問に対しては、ここでも回答を避けたいという。そうでしょう。
原子力船舶に使います原子炉装置は、振動、それから波浪による衝撃等のほか、衝突とか火災とか転覆とか沈没とか、そういうような非常の際の条件というものを考慮して設計しなければいかぬということを第五規則でいっております。
第一は、ノーチラス型、あるいはその改良型のスレッシャー型であれ、要するに、原子炉を推進力にしているその原子炉装置のアメリカの潜水艦の安全性を、ほんとうに自主的に、科学的に、どこまで確保できるのか、また、万一事故の場合の補償は十分であるか、これが一連の大きな問題、私は本質的にはそっちの問題ではないかと思う。
しかも、アメリカ軍当局の報道によりますと、危険なる核魚雷サブロックを装備いたしておりますのがこのたびのノーチラス型潜水艦であることは明らかな事実でありまして、同時にまた、原子炉装置に万一の事故があります場合には、東京湾一帯が半永久的に使用できなくなるおそれのあることは、ひとしく科学者が指摘しておりますところの、予想をされ得る冷厳なる科学的事実でございます。
たとえば原子炉装置の船内での使用に対する適合性でありますとか、放射線に対する安全、それから原子力船の安全説明書、原子力船の操作手引書、それから検査、証書、それから原子力船に対する特別な監督、海難の場合の措置、といったような条項がございます。
マキシマム・クレディブル・アクシデントの放出量として、大体十の四乗キューリーくらいのことがよくいわれておりますので、どうしてもそれ以上のものを考えないと——それ以下のものでしたら、それは当然その原子炉装置として対策は立てているはずだ、それを立てないところに何かしら別の、われわれの予期しなかった原因で起こるかもしれぬというような、MCAを越えたものに対する放出量を前提にいたしまして作業を始めて、その点