2011-05-30 第177回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
低レベルと申しますが、実は低レベル放射性廃棄物の中でも種類がおおよそ三つに分かれまして、放射能レベルが極めて低い廃棄物、これは従来でいえば原子炉周辺のコンクリートなどでございます。それから、放射能レベルの比較的低い廃棄物、これは洗濯の廃液ですとかフィルターでありますとか廃器材でありますとか、こういうものが挙げられます。
低レベルと申しますが、実は低レベル放射性廃棄物の中でも種類がおおよそ三つに分かれまして、放射能レベルが極めて低い廃棄物、これは従来でいえば原子炉周辺のコンクリートなどでございます。それから、放射能レベルの比較的低い廃棄物、これは洗濯の廃液ですとかフィルターでありますとか廃器材でありますとか、こういうものが挙げられます。
原子炉周辺三十キロメートル、いまだに原則立入禁止となっております。 また、新潟県の中越沖地震で、東京電力の柏崎刈羽原発の事故、これは記憶に新しいわけですけれども、年間三千万トンのCO2を新たに出したわけです。事故が起こったら原発がCO2の発生源となる、そういう事例なんですね。 日本では、東海地震の想定震源域の真上に浜岡原発というのがあります。原発の地下や近くに活断層が次々と確認されております。
会議の中で報告をされたのは、原子炉周辺三十キロメートル以内の高レベル汚染地帯を除いた地域の汚染は、現在では健康影響が無視できるレベルまで回復した。事故に起因した小児甲状腺がんは、三共和国で約四千例発症したが、発症のピークは越えており、死亡例は九例であった。また、甲状腺がんを除いた事故に起因した固形がんによる死亡リスクは四千人と推定された。
これについても、一審の裁判所の方は、原告適格がない、原子炉周辺の住民には設置許可処分の無効確認を求める訴えはできない、こういう判断を下した。ところが、二審、これは名古屋高裁の金沢支部ですが、控訴審では、周辺の住民のうち、半径二十キロメートルの範囲内に住居を有する者は原告適格あり、こういう判断をしたわけです。 それで今度、最高裁の方はどうなったか。
その結果によりましても、乳幼児の死亡率に統計的に意味があるような変化があらわれてないということを州保健局も発表しているわけでございまして、スターングラス教授は一九六九年にはストロンチウム90に関する研究を発表する、これにつきましては、アメリカの小児学会から全く根拠のないものということを言われておりますし、一九七〇年にも原子炉周辺の事故で幼児死亡率が増加しているという発表をしたことがございますが、これにつきましても
第四に、スターングラス教授は一九六九年にストロンチウム90に関する研究を発表しておりますが、これについてもアメリカの小児科学会により全く根拠のないものとされており、また一九七〇年にも原子炉周辺の地域で幼児の死亡率が増加しているものとの見解を発表したことがありますが、これはアメリカ原子力委員会によって手厳しく批判されております。
第四に、スターングラス教授は一九六九年にストロンチウム90に関する研究を発表しておりますが、これについてもアメリカ小児科学会により全く根拠のないものとされており、また一九七〇年にも原子炉周辺の地域で幼児の死亡率が増加しているものとの見解を発表したことがありますが、これはアメリカ原子力委員会によって手厳しく批判されております。
第四に、スターングラス教授は一九六九年にストロンチウム90に関する研究を発表しておりますが、これについてもアメリカ小児科学会により全く根拠のないものとされており、また、一九七〇年にも原子炉周辺の地域で幼児の死亡率が増加しているとの見解を発表したことがありますが、これはアメリカ原子力委員会によって手厳しく批判されております。
それでいくならば、同じような意味において、運転に入っていない以前のものであっても、原子炉周辺のそういう洗浄水について同じような意味合いを持つのですから、だからいまこれが問題になってくるのですから、これはこの文書に基づいて、もし捨てるとすれば外洋か、あるいはまた全然捨てないようにするか、これがそれこそたて、まえだと私は思うのです。趣旨はそういうことでしょう。「漁業関係者への心理的影響」となっている。
○説明員(柳晃君) 消防庁とちょっと重複する面があろうかと思いますが、中央防災会議がつくります防災基本計画の中で災害の予防の中の部分、あるいは災害の応急対策としてこういうことを国の関係各省あるいは原子力研究所等の指定公共機関等においての防災業務計画の中に重点的に書き込めというようなことで、原子炉周辺地域の整備とか、平常時の放射線の監視の徹底とか、あるいは災害の応急対策としましては通報とか警報とか避難
一つお聞きしておきたいことは、こういう事故が起きたときに、原子炉周辺の住民なりあるいはその他の国民の間にこの問題がどういうふうに受けとめられており、あるいはまた避難等が行われる間どういうような点をわれわれは注意しなくちゃいけないかということについてひとつ所見をお聞かせいただきたいと思います。
したがいまして、この原子炉周辺で、先ほど私が放射線の量というものを申し上げましたが、原子炉の建屋のそばの放射線の量と申しますのは、主として格納容器内に放出されました冷却水に含まれておる放射能が持っておりますガンマ線が外に透過して出てくるダイレクトラジエーションが中心でございます。
ただ、原子炉周辺の実際の実験データをとったということ自身につきましては、これは評価さるべきことであろう、私どもそのように考えております。 なお、もう少し敷衍をして申し上げますと、人の場合には、人のリスクを推定する場合には、これは動物でやっておるのが現在の学問の常識と申しましょうか、標準でございます。
○政府委員(牧村信之君) 市川先生のムラサキツユクサの御研究、これは非常に基礎的な、たとえばムラサキツユクサのたしか雄しべ毛の単細胞が放射線にあたって、そのために非常に敏感に変化を来すということの御研究でございまして、これは非常に基礎的な研究としては貴重なものであろうかと思うのでございますが、ただ、原子炉周辺にムラサキツユクサを植えまして、あるいははち植えにしたものを持っていって、それによって周辺に
○松前達郎君 政府の「むつ」の改修計画なんですが、この計画は原子炉周辺の遮蔽の改修工事ですね、それが一つと、それからさらに制御棒の駆動点検テスト、あるいは原子炉主要系統、あるいはそれに関連する機器の機能テストと、この三つが恐らく柱になっているんじゃないかと思いますが、いま計画されている改修計画というのはそういった内容のものでしょうか、どうでしょうか。
○佐分利政府委員 アメリカの場合でございますけれども、原子炉周辺の住民の放射線防護の問題が中心になっておるわけでございまして、そのような場合には、もうできるだけ放射線は少ない方がいいに決まっておるわけでございます。〇・一七でも高いかと私は思います。
安全専門審査会で審査いたしました中身につきましては、まず遮蔽の設計の基準、これが原子炉周辺において、居室あるいは甲板上あるいは補機、制御室等における放射線レベルがどの程度におさまるように設計しなければならないか、そういう設計基準の放射線レベルというものが妥当であるかどうかということについて審査いただいております。
「本原子炉には、原子炉容器の周辺を囲む鋼板、水、コンクリートによる一次遮蔽があり原子炉周辺はコンクリート等による。また、格納容器上部は鉛とポリエチレンによる二次遮蔽が設けられる。」これだけなんですね。そうして最後に、「その被曝線量が法規に規定された許容値を十分下まわるように配慮される。」これでどうして安全審査の結果といえるのですか。
第六は、原子炉周辺住民の許容線量の問題であります。 四十七年度の敦賀地区の空間ガンマー線量は九十七から百六十四ミリレム、美浜地区は六十七から百四十ミリレムであります。
ですけれども、たとえばそれがたいへん大きな事故につながりまして、原子炉周辺に影響を及ぼすとか、そういうようなおそれがあるとは思っておりません。ですから、それを心配して出したのかというのでしたら、そうは考えておりませんので、その点では大事をとってということと同じになるかと思うのでございます。ですから、おっしゃいました二つのケースの両極端ではないような感じにちょっとなるのでございますが。