2014-06-05 第186回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第7号
その間、東京大学の原子炉「弥生」の原子炉主任技術者なども兼任してございますし、それから、二〇〇四年からは、原子力の安全規制のあり方を考えるという、日本機械学会の委員会等もやってきてございます。 そのような背景から、本日議題にあります原子力規制のあり方ということについて、一言申し述べたいというふうに思います。
その間、東京大学の原子炉「弥生」の原子炉主任技術者なども兼任してございますし、それから、二〇〇四年からは、原子力の安全規制のあり方を考えるという、日本機械学会の委員会等もやってきてございます。 そのような背景から、本日議題にあります原子力規制のあり方ということについて、一言申し述べたいというふうに思います。
それで、まず、事故に対処するための要員あるいは原子炉主任技術者も、今までは兼任を認めていたわけですけれども、こういったことは認めない。それから、必要な資機材も原子炉ごとに配備されているべきであるというようなことであります。これは対症療法じゃないかという御指摘を受けそうな話でありますけれども。
したがって、空本委員も御指摘をされたとおり、原子炉主任技術者であるとか核燃料取扱主任者などのそういう資格制度をしっかりととってやっていくと同時に、国際的な訓練も積んで、相当レベルを上げていかないと、これからの原子力安全規制というのはやり得ない、そういう危機感を持って当たってまいりたいと考えております。
原子力規制庁の職員は、原子力安全規制の質的向上を図る上において、原子力利用に関する国際的な動向に精通するとともに、高い専門知識を有していること、また原子力利用における安全の確保に使命感を持っていることが求められるとともに、原子炉主任技術者などの資格を有することが望まれると思います。 以上です。
このような人事を防ぐためにも、先ほども申し上げましたが、例えば炉主任、原子炉主任技術者、それから核燃料取扱主任者、放射線取扱主任者、これはいずれも難しい国家資格がありますけれども、これらの資格を持った人間でなければ、私は、ある意味で、それだけの専門知識がある人間でなければ責任ある規制、審査等できない、このように思います。
しかし、これからは、原子炉主任技術者、また核燃料取扱主任者とか放射線取扱主任者、そういう資格を持った、高度な専門性を持った人が高い自覚のもとに行うということが必要になってくると思いますが、このような人材養成、確保をどう考えているか、お伺いします。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律というものの中で、実用発電原子炉の運転などについて細かく取決めが決まっているんですけれども、その中で許可の取消しというところがありまして、具体的に言うと、例えば設置許可変更を受けずに変更を行ったときとか、定期検査にて技術上の基準に適合していないと認めるとき、また保安規定違反ですね、保安規定違反、例えば具体的に言いますと、原子炉主任技術者の解任命令に従
この報告書のポイントは、原子力に関して行政処分として、重大事故を経営責任者に直ちに報告する体制の整備を第一点として、第二点は原子炉主任技術者の保安、監督責任の強化、第三は想定外の制御棒引き抜けを異常発生扱いにすること、また特別な対応として一定期検査時に二ないし三週間掛けて特別な検査を実施する、あるいは第二点として原子力安全・保安院の特別原子力施設監督官が監視、監督を実施することなどであったと思うんです
この評価の結果、原子力分野において評価区分Ⅰといたしました志賀原子力発電所一号機の臨界事故などの十一事案に対しまして、再発防止の観点から、重大事故が経営責任者に直ちに報告される体制構築や原子炉主任技術者の独立性を確保させるなどのために保安規定の変更を命令する行政処分を行ったところでございます。
○甘利国務大臣 北陸電力からの三月三十日と四月六日の経済産業省に対する報告書におきましては、平成十一年の当時に、志賀原子力発電所一号機の臨界事故後の対応策の検討が発電所内で行われた際に、発電所長が事故を社外に報告しないことを決断したということ、それからまた、原子炉の運転に関して保安の監督を行うべき原子炉主任技術者、この主任技術者が事故を公表しないことに反対しなかったことが明記されているわけであります
そこで、この間、二〇〇七年四月二十日に北陸電力志賀原発一号機に関する報告書、調査報告を保安院の方で出しておられますが、私は、これを見ておりまして、九九年六月十八日の午前二時十七分に三本の制御棒が引き抜ける事故が発生し、その直後の午前四時に、四時というのはきのうレクチャーをいただいたんですが、志賀原発の所長、次長である同原子炉主任技術者、そういう原発の方と、本店原子力部長、東京支社幹部、石川支社幹部の
それから、原子炉規制法で責任が義務づけられている原子炉主任技術者も当然知っていたということになると思うんですが、この点はどうですか。
所長も原子炉主任技術者も臨界事故のことを知りながら事故を隠ぺいいたしました。隠ぺいは立派なこれは犯罪行為でございます。しかも、これを会社ぐるみ、組織ぐるみでやったことも明らかになったというふうに思っています。
○政府参考人(広瀬研吉君) 原子炉等規制法では、原子炉の運転に関しまして保安の監督を行わせるため原子炉主任技術者を置くことを義務付けておりますが、今回のデータ改ざんへの今後の当省の対応につきましては、今月末に出されます総点検の報告内容を精査しました上で、電力会社の組織風土の改善につながるよう対応していきたいと考えております。
そして、その結果、国家資格を取ってもらおう、原子炉主任技術者免状、核燃料取扱主任者免状、放射線取扱主任者免状、こういう国家資格を目標に頑張ってくださいということで、各種の講習会等を行っております。 これが科学技術庁の努力でございます。
○吉井委員 今の数を聞いておりましても、本当に土木系はうんと多くて、この分野はジェー・シー・オーにしても核燃サイクルにしても、まず技術士そのものがいらっしゃらないということですが、ただ、技術士と同じように、原子炉主任技術者なり核燃料取扱主任者なり、やはり内容的には非常に高い倫理性が求められてくることとか、その点では責任の重さは同じように求められる分野だと思うのです。
○吉井委員 次に、ジェー・シー・オー、昨年事故を起こしましたが、それからその親会社の住友金属鉱山、それから「もんじゅ」その他でよく事故を起こしました核燃料サイクル開発機構、この三つのところで、技術士の方がそれぞれ何人いらっしゃるのか、あるいは原子炉主任技術者が何人、核燃料取扱主任者が何人いらっしゃるのか、この点をお聞きしておきたいと思います。
それと、核燃料サイクル開発機構でございますが、三十五名の原子炉主任技術者免状を有する者がおりまして、施設ごとに一名、計四名が原子炉等規制法に基づく原子炉主任技術者として選任されております。また同機構では、百四十三名の核燃料取扱主任者の免状を有する者がおりまして、そのうち二名が法律に基づく核燃料取扱主任者として選任されております。
例えば、核燃料取扱主任者にいたしましても原子炉主任技術者にいたしましても、それから放射性物質取り扱いでは放射線取扱主任者第一種、二種等ございますけれども、いずれも極めて難しい国家試験でございます。現場で実際に働いている技能者の方が簡単に取れるというものではございません。
他方、現在の原子力の安全に関する国家資格を考えてみますと、核燃料あるいは再処理につきましては核燃料取扱主任者、あるいは原子炉に関しましては原子炉主任技術者、こういう資格がございますが、これは現場の従業員が取得を目指すには極めて難しいレベルの試験でございまして、今回の施設も、核燃料加工施設には一人核燃料取扱主任者がいればいい、こういう状況でございますが、残念ながら、この主任者も今回の事故に当たって有効
○斉藤政務次官 石井委員おっしゃるとおり、現在、原子炉主任技術者もしくは核燃料取扱主任者という国家資格がございます。また、関連した資格では、放射線取扱主任者一種、二種というようなものもございます。しかし、おっしゃるとおり大変難しい国家試験でございまして、いわゆる現場で苦労されている技能者の方が簡単に取れるというものではございません。
それとともに、原子炉主任技術者が制定されておりまして、原子炉主任技術者は、またそれらの連絡を受けて総合的に技術的な面での判断をする、このようになっておりまして、だれがすべての責任を負っているかということになりますと、保安規定上も当直長がまず第一のことはやるというふうに読める、このように考えております。
主として得ました知見といいますのは、加圧器逃し弁の分解点検の状況、それから蒸気発生器の出口の隔離弁の状況並びに原子炉主任技術者を中心にしました運転操作が事故状態でどう適切に行われたかということなどを現地で聞いてきたところが非常に印象が強いところでございます。
トラブル委員会のメンバーでございますけれども、福島第二発電所の副所長、原子炉主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者、放射線取扱主任者、保健安全センター所長、品質保証担当次長、運転技術担当次長、技術部長、発電部長、技術部副部長、発電部副部長、技術部各課長、発電部各課長等により構成されております。
○小西博行君 例えば原子炉主任技術者とかあるいは核燃料取扱主任者というような資格がございますね。それで、これなんかは専門知識を相当要求されて、国家試験にまず合格する、そうしてそれから指名されるというふうになっていますね。こういうようなものは必要ないんでしょうかね。