2021-03-09 第204回国会 参議院 環境委員会 第1号
東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ強化した規制基準への適合性審査については、これまで、発電用原子炉について十一の事業者から二十七基の原子炉に係る申請が、核燃料施設等について九つの事業者から二十一の施設に係る申請がなされております。
東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ強化した規制基準への適合性審査については、これまで、発電用原子炉について十一の事業者から二十七基の原子炉に係る申請が、核燃料施設等について九つの事業者から二十一の施設に係る申請がなされております。
地震後の点検の結果でございますが、先生御指摘のとおり、一号機と三号機の原子炉格納容器の水位の低下を確認してございます。漏れた箇所の特定というのは現在できておりません。 ただ、一号機と三号機共に水位の低下は緩やかになってきてございます。これは注水を続けているということでございますが、三号機につきましては、おおむね安定傾向を示しているというふうに評価をしてございます。
今回の事案は、原子炉等規制法第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項に対する違反であります。 具体的には、発電用原子炉設置者及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならないと定められているものでございます。
先ほどの、停止中の、また廃炉が決定した原子炉についてもその対象になるということは、大変心強く感じるところでございます。 続いて、今後の原子力政策の進め方についても、この時間内に確認をさせていただきたいと思っております。 菅総理が、昨年の臨時国会の所信表明演説で、二〇五〇年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする、二〇五〇年カーボンニュートラルを宣言されたことは画期的なことであると思います。
福井県の地元の方々というのは、大飯三、四、高浜三、四は稼働しておりますし、既に稼働しているリアクター、原子炉と、そして動いている燃料プール、これと常に昼夜を共にしております。
そこで、停止中の原子炉や廃炉が決定した原子炉の周辺の地域は、原子力立地地域特措法の支援対象になるのか、改めて政府の考えをお伺いいたします。
環境委員会専門員 飯野 伸夫君 ――――――――――――― 委員の異動 三月五日 辞任 補欠選任 務台 俊介君 神山 佐市君 関 健一郎君 松尾 明弘君 同日 辞任 補欠選任 神山 佐市君 務台 俊介君 松尾 明弘君 関 健一郎君 ――――――――――――― 一月十八日 対象発電用原子炉施設等
○国務大臣(梶山弘志君) 原子炉等規制法では、原子力発電所の運転期間を四十年としております。一回に限り最大二十年の運転延長を可能とされており、運転期間の終了後、順次、原子力発電所は廃炉されることとなっております。
中央制御室、原子炉のいわゆる運転を行う施設でありますので、悪意ある第三者による不正侵入につきましては最も固く守るべき施設の一つであります。
地震の後にその影響が確認される中で、一号機と三号機、原子炉格納容器の水位が低下していることが分かりまして、一方で、温度の上昇などの格納容器内での異常な兆候というのは見られていないことは確認できております。
原子炉格納容器水位につきましては、二〇二一年二月十八日に、一号機の格納容器水位計の指示値に低下を確認しました。その後、その他のパラメーターについて評価をいたしました。その結果、一号機は二月十五日以降、三号機は二月十七日以降、それぞれ低下傾向にあるということを確認しております。 水位低下の原因につきましては、地震による原子炉格納容器損傷部の状況の変化の可能性があると考えております。
例えば、一号機、三号機は、原子炉格納容器の水位が低下しています。原因はいろいろ分析中でしょうけれども、これだという要因は分からない。それから、例えばこの水位というのは、本当にこれで低下が止まるのかどうか分からない。あるいは、様々なタンクが、位置がずれてしまうほど動いてしまっていたり、いろいろな漏れが生じたりということであります。
一号機から三号機までの各原子炉、それに、一号機から四号機までのそれぞれの使用済み燃料プールの冷却システムであります。この冷却システムが止まってしまったわけであります。そして、原子炉内の核燃料棒とプールの使用済み核燃料を冷却する水がなくなって、空だき状態になってしまった。
福島原子力発電所事故の教訓を踏まえまして、原子力規制庁では、原子炉等規制法に基づき、重大事故が発生した場合の放水作業、冷却作業等の事故収束活動に必要な資機材、人員等を原子力事業者において確保することを前提に原子力発電所設置の許可が行われるものと承知をしております。したがいまして、原子力事業者により十分な措置が講じられるもの、そのように認識をいたしております。
そのときにも、ちょっと消防庁の方からもお答えいただきましたけれども、明確にお答えがなかったのは、先ほど申し上げましたように、いわゆる原子炉を冷却する、つまり、メルトダウンが起こりかけるようなときに原子炉を冷却する放水作業、これを行うことがその活動の範囲内に含まれているのかということを教えていただきたいと思います。
これは本当に難問なんです、事故を起こしてしまった原子炉の処理というものは。 大臣にはうなずいていただきましたので、私の提案は、見直さないんだというんじゃなくて、しっかりとリアルに、リアリティーを持って対応していただきたい。いかがでしょう。
電気事業連合会は、昨年十二月、新たなプルサーマル計画を公表し、地元の御理解を前提に、稼働する全ての原子炉を対象に一基でも多くプルサーマル導入を検討し、二〇三〇年までに少なくとも十二基でのプルサーマル実施を目指す旨を表明したものと承知しております。
また、今回の水位低下でございますけれども、地震の発生によりまして格納容器の状況に何らか変化が生じて水位の低下に至ったというふうに理解しておりますが、今回、地震後に発生しました状況としましては、冷却水の注水機能に異常はなく、燃料デブリの冷却も継続でき、水素濃度にも異常はないため安全性には問題が生じていないこと、また、原子炉建屋からの放射線量の有意な変化がないなど外部への影響は生じていないことなどは確認
これはお客さんも少ないし、まして、原子炉の脇を通るという大変不利な状況でありましたが、やはり復興のシンボルというか、常磐線、鉄道が毎日走っているということが、あの地域がよみがえったということの象徴だというふうに思って、私は相当、今から考えたら、何で経済産業副大臣で鉄道のことをあんなにむきになってやっていたのかなと思いますが、それで、去年全線開通して試乗させていただいて、初日に乗りましたけれども、大変地元
具体的には、地震、津波といった自然現象の基準を強化をいたしまして、その条件の下でも電源あるいは原子炉冷却機能といった安全機能が損なわれないことを求めるということに加えまして、安全機能が喪失してしまった場合、それでも炉心損傷あるいは格納容器の破損を防止するための過酷事故対策、いわゆるシビアアクシデント対策を求めてございます。
そして、廃炉作業が行われている東京電力福島第一原発の状況について見ても、この地震発災直後は、地震の影響はほぼないような、そういう報道がされましたが、そういう報告、発表がされましたが、明けてみますと、地震の影響を受けて、一号機、三号機原子炉格納容器における水位低下、一号機原子炉格納容器における圧力低下も起きました。
○金子政府参考人 御指摘のありましたように、東京電力福島原子力第一発電所には、原子炉建屋に放射性物質を多く含んだ水が、また、その水を浄化処理した水が数多くのタンクでためられております。 原子力規制委員会では、この原子炉建屋のそれぞれについては、東日本大震災と同等の地震に対しても耐震性が確保されるという東京電力の評価の妥当性を確認してきております。
新潟県は、二〇〇二年に東電が、原子炉内のひび割れを隠していたとか二十九件もの隠蔽事件を起こしているわけですね、ずっと続いております。こういう異常なことを本当に許しちゃいけないと思うんです。 ですから、核防護だけじゃないんです。資格があるのか、適格性があるのか、これをやはりしっかり審査するのが規制委員会の仕事じゃないでしょうか。しかし、これをやるとは明言しないわけです。
あの原発事故の教訓の一つとして、二〇一二年、原子炉等規制法改正でこの制度が導入されました。これは、新しい知見とか技術が見つかったら、生まれたら、既存の、今まである原発にもそれを適用しなければならないということです。つまり、既存の原発も新しい知見などに適合、フィットしなければならない、そういう制度なんですね。 配付資料の六を見ていただきたいと思います。
事業者の工事の進捗、完了も含めますし、一部未完了等を含めますが、とその公表については、原子炉等規制法の規制対象とはなっておりません。したがいまして、本件について原子力規制委員会が何らかの対応を取ることはありません。
その意味で、政府は現在、原子力規制委員会の承認を得た上で、安全を確保して、原発の再稼働とか四十年を超える原子炉の運転延長について長期的な利用を進めていますけれども、これもしっかりと対応していっていただきたいというふうに思っております。 そのことも含めて、もう一つは、先ほど菅総理が、カーボンニュートラルでデジタル化とか、様々な成長戦略をやっているということでございます。
ロードマップが今注目されているきっかけは、今少しお話ありましたように、先月の二十六日、原子力規制委員会が調査報告書案をまとめた中に、原子炉格納容器の上蓋に高濃度の放射性セシウムが付着していることが判明したと書いたことなんですね。二号機の蓋の内側に約二京から四京ベクレル。この京というのは兆の一万倍ということです。
十三日の地震の影響で、原子炉格納容器の圧力低下ということが報じられています。長く続く廃炉のプロセスの中で、こうした災害時にも備えながら進めていくということは本当に厳しい環境だと思いますが、だからこそ、その都度きちんと説明してほしいということを求めたいと思うんです。 今日は、廃炉のプロセスについて伺います。 国が定めた中長期ロードマップには、廃止措置終了まで三十から四十年間とあります。
次に、一から六号機のほか、原子炉の冷温停止の維持、あるいは、発電所内の電源の確保に影響を与える設備など様々な設備を対象に、現場パトロールによる詳細な点検を開始しております。また、この点検結果は、判明し次第、速やかに公表したものと承知をしております。
この方針に基づいて審査をされているということなんですけれども、立地条件の違いや様々原子炉の構造の違いがあるにしても、今、実は、去年か、去年、アメリカでその八十年運転の許可が出たというようなことの報道もされております。
極めて高い線量の蓋の存在につきましては、これまで当社におきましても、二号機の原子炉建屋のオペレーティングフロアにて線量調査を実施をいたしておりまして、原子炉格納容器の蓋周辺がとにかく高い線量であるということについては承知をしてございました。 二〇一九年度末に策定をしてございます廃炉中長期実行プランというのがございます。
各原子炉の審査状況の一覧表であります。 二〇一三年に新規制基準が施行された後、各社が設置変更許可申請を行いました。しかし、多くの原発で、二〇一三年から一五年にかけて申請した原子炉、その審査中という状況が続いております。 委員長に伺いますが、長期間を経ても審査中の原子炉が多数存在している、この原因は何でしょうか。
原子炉等規制法の四十三条の三の二十七に核物質防護規定というのがあって、それに明らかに違反しておるのでありますから、今、更田委員長がおっしゃったように、それはそれで、きちんとけじめをつけていただきたい、こういう違反はあってはならないのですから。 同時に、片っ方の保安規定は違う基準でやっているからいいというのではないのだというのが私の指摘です。
第百九十六回国会、柿沢未途君外五名提出、対象発電用原子炉施設等に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律案 及び 環境の基本施策に関する件 地球温暖化の防止及び低炭素社会の構築に関する件 循環型社会の形成に関する件 自然環境の保護及び生物多様性の確保に関する件 公害の防止及び健康被害の救済に関する件 原子力の規制に関する件 公害紛争の処理に関する件 以上
のための施策の推進に関する法律案(森山浩行君外七名提出、第百九十六回国会衆法第四三号) 二、国土交通行政の基本施策に関する件 三、国土計画、土地及び水資源に関する件 四、都市計画、建築及び地域整備に関する件 五、河川、道路、港湾及び住宅に関する件 六、陸運、海運、航空及び観光に関する件 七、北海道開発に関する件 八、気象及び海上保安に関する件 環境委員会 一、対象発電用原子炉施設等
大間原子力発電所につきましては、当時、旧原子力安全・保安院において、原子炉立地審査指針で定める重大事故及び仮想事故が発生した場合でも、非居住区域及び低人口地帯の範囲が敷地内におさまって当時の基準を満たすことなどを確認した上で、原子炉の設置を許可したというふうに承知をしております。
先生御承知のとおり、地域の防災計画に関しましては、これは原子力規制委員会が所管するものではございませんけれども、原子炉の安全、そして人と環境を守るという観点からしますと、これは地域の防災計画も原子炉の安全性等々と同様に運転のための要件となるというふうに考えております。