2021-04-23 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
なお、事業者の方では、新規制基準に適合し運転を開始した原子力発電所につきまして、原子炉等規制法に基づき安全性向上評価というものを届け出ることになっております。その中で、設計上、想定を超える地震に対して原子力発電所がどの程度耐えるのかというものを評価、公表しております。その評価結果におきましても、基準地震動を一定程度超える場合でも、炉心損傷などは防止できるというふうに承知しております。
なお、事業者の方では、新規制基準に適合し運転を開始した原子力発電所につきまして、原子炉等規制法に基づき安全性向上評価というものを届け出ることになっております。その中で、設計上、想定を超える地震に対して原子力発電所がどの程度耐えるのかというものを評価、公表しております。その評価結果におきましても、基準地震動を一定程度超える場合でも、炉心損傷などは防止できるというふうに承知しております。
政府の事故調査報告書の中での記述に基づき御答弁申し上げますけれども、二号機が爆発しなかった理由につきましては、二号機の原子炉建屋のブローアウトパネルが開放した、このために建屋内に漏えいした水素の多くがそこから放出された可能性が高いとしているものと承知しております。
ALPS処理水の実際の処分に向けましては、原子炉等規制法の規定に基づきまして、まずは四月十三日に決定されたALPS処理水の処分に関する基本方針を踏まえた対応を確実に実行すべく、東京電力が計画を作成の上、原子力規制委員会に対して申請を行います。その後、原子力規制委員会において、それに対する厳正な審査が行われるものと承知してございます。
ですから、私が懸念をお伝えしましたので、早急に各原子炉サイトの安全性の確認の御報告をいただきたいと思います。 終わらせていただきます。 ――――◇―――――
○山田政府参考人 四月十四日に開催されました原子力規制委員会の審議を踏まえ、東京電力が柏崎刈羽原子力発電所において講じている防護措置は原子炉等規制法第四十三条の三の二十二第二項の同規定に基づく実用炉規則の規定に違反したと認められる旨を命令には記述しておりまして、これによって原子炉等規制法違反であることを示しているものでございます。
○川内委員 命令文書の中で、原子炉等規制法違反ですよということが明記されていない、根拠法令としては原子炉等規制法の条文があるわけですけれども、法律に違反しているよということをきちっと書いていないというのはなぜなんでしょうか。
○更田政府特別補佐人 原子炉等規制法の定めでは、設置許可の取消しであるとか、一年以内の運転の停止を命ずるというような規定がございます。 現時点で原子力規制委員会は、原子炉設置許可の取消しに当たるという判断を現時点でしているわけではありません。
また、その他の原子力発電所についても御質問がございましたが、これは、原子炉等の規制法に基づきまして策定をしている廃止措置計画でありますけれども、これに従って、今後この解体等の措置を進める過程で検討を行っていくということになります。 いずれにしても、非常にこれは地域の将来像に関わることでありますので、しっかり地元の皆様の思いというのも受け止めて、織り込みながら進めていきたいと思っております。
今先生御指摘のとおり、電気事業連合会は、昨年の十二月に新たなプルサーマル計画を公表しまして、地元の御理解を前提に、稼働する全ての原子炉を対象に一基でも多くプルサーマル導入を検討し、二〇三〇年度までに少なくとも十二基でのプルサーマル実施を目指すと、こういった旨を表明したものと承知をしております。
二十九年に確認をしたのは原子炉設置変更許可で、原子炉設置変更許可は、基本的に安全に対する基本設計の確認をするものであります。一方で、その後、別途、核物質防護規定の申請というのを受けて、その認可作業をしております。
○梶山国務大臣 今委員がおっしゃったように、例えば健全炉、健全な原子炉においても、こういった冷却水等も含めて海洋放出をしているわけであります。
一基の原子炉を十年間動かすと十炉年という言い方をするわけですが、この炉年についてお伺いしたいんですけれども、十年前に福島第一原発の三つの原子炉から百テラベクレル以上のセシウム137が放出される事故が発生した、これは御案内のとおりでありますが、この事故は、炉年という考え方でいけば、何炉年に一回程度発生した事故というふうに規制庁は見ているのか、お願いします。
経過が左上に明記されておりますが、二〇一五年八月、第一原発の原子炉建屋周辺のサブドレーン、井戸みたいなものですが、地下水をくみ上げ、海洋放出する計画を受け入れた際、県漁連は、漁業者、国民の理解を得られない海洋放出は絶対に行わないことと政府に求め、政府は、関係者の理解なしにはいかなる処分も行いませんと約束しています。 今回、完全にこの約束はほごにされたことになります。
この地震計というのは、元々は規制庁が指摘をして、原子炉建屋の長期健全性、つまり、長い廃炉の工程に耐えられるかという意味で設置を指導されたんですけれども、これは、三号機の一階と五階に一台ずつ設置して、昨年の四月に設置したら、たった二か月で大雨で水没しちゃって使えなくなった。それを何で、分かっていながら今年まで公表しなかったのか。一つです。 もう一つ。
○菅内閣総理大臣 福島第一原発の廃炉については、原子炉内の状況など不確定な要素が多く、世界でも前例のない困難な課題であることから、現時点で最終的な姿をお示しすることは困難であります。 いずれにせよ、廃炉に当たっては、技術的な問題、課題を解決するだけでなく、地域の復興の将来像も見据えながら検討していくことが重要だと思っています。
さらに、廃炉に関する個別の情報集約につきましては、東京電力が発電所周辺の放射性物質の分析結果や原子炉格納容器の状態など日々計測したデータを取りまとめており、日本原子力研究開発機構が放射性廃棄物の分析結果をデータベース化しております。各分野で必要となる詳細なデータを集約しているところでございます。
その上で、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえまして原子炉等規制法が改正されまして、新しい規制法の下では安全性の向上のための評価という新しい制度が導入されてございます。規制基準を満たした上で、事業者は自らの安全、施設の安全について自ら評価し、その結果を基に自ら改善を図る、そういう努力をしなければならないということになってございます。
その中では、自衛隊の広中統合幕僚監部運用部長、当時は、その番組の中で、事故一週間後に、東電の勝俣会長、当時から、自衛隊に原子炉の管理を任せますと言われたと、その番組の中で証言されています。 これについてもあらかじめ質問通告をいたしておりますが、社長は、そういう事実があったかどうか勝俣元会長に確認されましたか。もし確認されたとしたら、その内容を明らかにしてください。
東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ強化した規制基準への適合性審査については、これまで、発電用原子炉について十一の事業者から二十七基の原子炉に係る申請が、核燃料施設等について九つの事業者から二十一の施設に係る申請がなされております。
○山田政府参考人 原子炉等規制法におきましては、安全に関しては、原子力発電所の保安のために必要な措置を保安規定に定めることになってございまして、核セキュリティーに関しては、特定核燃料物質の防護のために必要な措置を核物質防護規定に、それぞれ定めることとしてございます。
こんな東京電力に原発の安全検査を任せるというふうにしたのが二〇一七年の原子炉等規制法の改定であります。この青字で書いたところであります。これまでの検査というのは、電力会社も規制機関も一緒になって検査をやってきた。しかし、新しい検査制度では、検査を行う主体はあくまで事業者だというふうに、事業者による自主検査に変更されてきました。
この是正措置命令そのものは原子炉に核燃料を装填してはならないと、こういう話ですけれども、実際に是正されるまでは原発を動かすこともできない大変重大なものだと思います。 こうした命令は「もんじゅ」以来二例目というふうに言われております。
規制委員会は是正措置命令下しましたけれども、設置許可の取消し、その原子炉を保有できないという、そういう状況の判断もできた、法律上はできたはずであります。ですから、三月二十四日の原子力規制委員会の場で、東電に対して原子炉の設置許可を取り消すか、あるいは是正措置を命じるか、議論がされた。
さらに、東京電力は、改めて原子炉建屋の長期健全性評価を実施することを表明しておりまして、これらの対策が着実に実施されるように指導してまいります。
具体的な進め方や方向性については、今後、知事を始めとする御地元の意見を伺いながら検討していく予定でありますけれども、原子力立地地域としてたくさんの原子炉を抱えている福井県がある、そして、そういった中で、次の時代をどう考えていくかということもやはり胸襟を開いて話合いをしなければならない、エネルギーに貢献をしてきたという自負もある地域である、そういったことから、新しいエネルギーも含めてどのようなエネルギー
○梶山国務大臣 三月二十二日の原子力小委員会の事務局資料において、福井県は安全審査に合格した四十年超の原子力発電所を複数抱えている、それと、先行していろいろな原子炉の設置というものをしてきたということを先ほど申しましたけれども、立地地域の将来像を議論する場の先駆的な例として取り上げることとして、進め方の案として検討テーマや参加者のイメージをお示ししたということであります。
大間原子力発電所につきましては、旧原子力安全・保安院の審査において、当時の重大事故、仮想事故が発生した場合でも、非居住区域及び低人口地帯の範囲が敷地内に収まり、当時の基準を満たすことなどを確認した上で、原子炉の設置を許可したと承知をしております。 ちなみに、新規制基準では、当時の重大事故、仮想事故を超えるような事故を想定した基準に基づきまして、対策が機能するかどうかという審査を行っております。
○逢坂委員 次に、これも基本的な事項ですけれども、二〇一四年の十二月十六日、電源開発株式会社から、大間原発に関して新規制基準への適合審査を受けるため、原子炉設置変更許可申請書及び工事計画認可申請書が提出されております。
○山田政府参考人 電源開発株式会社から平成二十六年十二月に申請された、新規制基準適合性に係る大間原子力発電所の設置変更許可申請書においては、新規制基準に基づきまして、炉心が損傷し原子炉格納容器が破損に至る可能性がある各種の事故が想定されてございます。
こういった地域ごとの考え方、当初の考え方が違ったということに加えて、二十年たってきたということもあるんですけれども、時間がたって、いわゆる後々、国の原子炉設置許可が出てきた地域、例えば青森の大間とかがそうなわけでありますけれども、そういう地域も対象にならないのか、こんな声も聞かれてくるわけであります。
○政府参考人(山田知穂君) 昨日、三月二十四日に開催されました原子力規制委員会において、東京電力に対して原子炉等規制法に基づき是正措置命令を発出する方針について了承がされました。今後、是正措置命令とそれに対する弁明の機会を付与する旨の通知文案を作成をいたしまして、改めて原子力規制委員会で審議が行われる予定でございます。
○政府参考人(山田知穂君) 今回議論されました中では、原子炉等規制法に基づく措置といたしまして、設置許可の取消しですとか運転停止ですとか、それから保安規定、核物質防護規定の変更命令その他、法律上規定されているものについての議論が行われておりまして、今回この措置命令について選択をされましたのは、現時点で核物質防護に関する脆弱性について懸念があるということで、懸念が否定できないということで、核物質防護のために
今タンクのお話もございましたけれども、タンクの状況でございますけれども、その満水となる時期につきましては、降雨の状況あるいは汚染水の発生状況、原子炉建屋の屋根の補修や道路舗装といった雨水の対策の効果等も検証しつつ、継続的に今精査をしております。 昨年の汚染水発生量の実績でございますが、平均で一日当たりおよそ百四十立米程度でございました。当初の想定よりも少なく推移してございます。
原子炉の冷温停止から三十年から四十年に設定した廃止措置終了期間の見直しも避けられないのではないかと思われますが、廃炉に向けたロードマップにも影響してくると考えます。 この点につきまして、経産省、御見解をお伺いしたいと思います。
東京電力福島第一原子力発電所の事故の分析を原子力規制委員会が行っていましたが、その調査の過程で、二号機と三号機の原子炉格納容器の真上にあるシールドプラグと呼ばれる言わば蓋の部分が高濃度に放射線に汚染されていることが明らかになりました。 資料二を御覧ください。
この対応区分四では、原子炉等規制法第六十一条の二の二第二項に基づく原子力規制検査等に関する規則第三条第二項に定められた追加検査というものを実施をしていくことになってございます。 以上でございます。
タンクの満水になる時期でございますけれども、降雨、雨の降っている状況や汚染水の発生状況、あるいは原子炉建屋の屋根補修、今一生懸命していたところでございますけれども、あるいは道路舗装といった雨水対策、雨水の対策の効果を検証しつつ、継続的に精査をしてございます。
その方法は、原子力エネルギー、原子炉が図を用いて交流回路よりも易しく、また、放射線影響については、被曝のことなんかも含めてですが、エイズの説明よりも分かりやすく教えられております。
今日も稼働しているリアクター、原子炉圧力容器と共存している、燃料プールと共存している我々、私もUPZの住人です、我々が枕を高くして寝られるように、やはりそういった今稼働中の九基の原発に関しても早急にこれはやるべき、立入検査をすべき、本当に絵に描いた餅になっていないか調べるべきと思うんですが、具体的に、立入検査の、いつやるかも含めて、今どういった指示を出して、どういう進捗状況でしょうか。
やはり、福島第一原発事故の教訓を踏まえれば、日本維新の会が五年以上前に提案をし、さらに、電力市場化の流れの中で、最新の政府の制度の上にもう一回位置づけ直した、新しい、かつ読みやすくなっています、枚数も減らしました、皆さんに読んでいただけるように、発電用原子炉の運転が政治主導により行われることの明確化のための改革の推進に関する法律案、これを国会に出しておりますので、是非また、この十年で終わりじゃなくて
引き続いて、三月の九日、環境委員会で立憲民主党の近藤昭一議員の質問にお答えになって、今回の事案と申しますものは原子炉等規制法第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項に反する違反でありますというお答えで、これが何を意味するかというと、四十三条の今度は三の二十に基づいて、事業者に対して、原子力規制委員会が許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずる理由
○政府特別補佐人(更田豊志君) 再稼働について申し上げる立場にはございませんが、事実上、原子炉を運転するようなプロセスが前へ進むことはないと考えており、その期間は少なくとも一年、一年以上であるというふうに認識をしております。
日本維新の会は、政党として、かねてより処理水は原子炉等規制法で定める基準を満たすように処理した上でできるだけ早期に海洋放出すべきだと訴えておりますが、しかし、今年に入りまして、朝日新聞の世論調査を見ますと、汚染された水から大半の放射性物質を取り除き、国の基準の値以下に薄めた処理水を海に流すことへの賛否を聞きましたところ、海洋への放出に賛成というのが三二%ですね、とどまっております。
○江島副大臣 委員御指摘のタンクが満水となる時期でありますけれども、これは降雨の状況とか汚染水の発生状況、それから原子炉建屋の屋根の補修とか道路の舗装といった雨水対策の効果等を検証しながら継続的に精査をしているところであります。 昨年の汚染水発生量の実績でありますが、これは平均で日量約百四十立米程度となりまして、これが当初の想定よりも少なく推移をしております。