2017-05-10 第193回国会 衆議院 外務委員会 第13号
私がそういうことを申し上げますのは、これは続けて高木副大臣にお伺いいたしますが、今回、もしインドに輸出したもので事故等々があった場合に、損害賠償の補完的、CSCという条約は、二〇一六年にインドは批准いたしておりますが、二〇一〇年に既にインドが国内法でつくっている原子力賠償責任法においてはメーカー責任ということも問われるわけであります。 一つのメーカーで二十一兆、五十兆、七十兆、できないです。
私がそういうことを申し上げますのは、これは続けて高木副大臣にお伺いいたしますが、今回、もしインドに輸出したもので事故等々があった場合に、損害賠償の補完的、CSCという条約は、二〇一六年にインドは批准いたしておりますが、二〇一〇年に既にインドが国内法でつくっている原子力賠償責任法においてはメーカー責任ということも問われるわけであります。 一つのメーカーで二十一兆、五十兆、七十兆、できないです。
そうすると、原子力損害の補完的な補償に関する条約、CSCは、原子力賠償責任を事業者に集中させることを原則としています。 私は、今回東京電力福島第一原発の事故を経験した日本としては、事業者のみに責任を集中させることは無理があるのではないか。原賠法の議論にきょうは立ち入りませんけれども、国全体で、国が責任を持っておくべきじゃないか。
だから早くしてくれということを私はここに立つたびに申し上げてきたわけですが、その支援機構法の附則に規定している原子力賠償責任法等の見直しの検討状況は今どうなっていますか。
その立法府の意思をほったらかしにして、今政府は原子力賠償責任法の見直しについて基本的には放置しているんです、先送りしているんです。なぜ今政府がそれを先送りしなければいけないかというと、繰り返しになりますが、東電の処理を、そういう処理をしたからです。
また、原子力事故の官民負担のあり方について、原子力賠償責任法を含め、改めて整理し、見直す必要があると考えますが、いかがですか。お答えください。 政府内には、システム改革法案が成立することで原発の再稼働の環境が整うと外部に説明されている方もいると聞いております。本法案の成立と原発の再稼働がどのような理由で結びつくのか、甚だ疑問であります。
この原子力賠償責任法の根幹までさかのぼって考えないと、機構法の議論だけしてもだめですよ。仮払い法はきちんとやらなければいけない。 私は本当に反省として思っているのだけれども、昭和三十四年というから一九五九年のことですよ。当時の科技庁が委託をして、研究を行った。もしこういう事故が起こったらどうなるか。そのときに出たレポートは、当時のお金で三兆円、今のお金で二十兆円、そういうような被害が生ずる。
○浅尾委員 これは実はかなり重要な話でありまして、今後、賠償の議論をしていく中で、原子力賠償責任法は、御案内のとおり、第三条に「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。」と規定されております。
○浅尾委員 まず、今の話の中で、原子力賠償責任法の三条ただし書きを使うか使わないかの当面の解釈は政府の側にあると。そのとおりだと思います。ですから、最終的にはそれが裁判所の中に持ち込まれる可能性というのは否定はできないわけでありますけれども、その解釈は政府の側でできるというのは、そのとおりだと思います。
この法改正の審議に入ります前に、先週の委員会で、原子力賠償責任の委員会の設置を速やかにしていただきたいと大臣にお願いしたところ、十一日には設置される運びになりましたことは、真摯に受けとめていただいたと感謝しております。これから、与野党を超えて、被災者のためになることはどんどん進言してまいりたいので、対応していただけたらと思っております。
しかるに、本法律案は廃棄の事業を新設し、埋設と管理の事業に分け、原子力賠償責任を廃棄事業者に一元的に負わせようとするものであります。すなわち、廃棄事業者を法的に公認し、放射性廃棄物の保管及び処分の委託を認め、事故時の損害賠償責任までを廃棄事業者にゆだねてしまうというものであります。
そこで大臣、今度原子力賠償責任保険の引き上げ法案を国会に提案をされておりますね。六十億円を百億円ということで提案がされて、まだ付託にはなっておりませんが、それと私は原子力財産保険の問題と比較をしてみたのです。大臣は御承知かと思いますが、いま発電をしております原子力発電所がどれぐらいの財産保険を掛けているのか御存じでしょうか。御存じであればお答えを願いたい。
具体的には、原子力賠償責任保険制度の発足が予定されておりますので、原子炉設置者に対し、これに加入して相当の保険をかけることあるいはこれにかわる措置を講ずることを要求しよりとするものであります。原子力の開発を進めます際、災害の防止に万全を期すべきことは、申すまでもありません。
すなわち、万一の場合、被災者たる第三者に公正な補償を確保し、あわせて原子力開発のにない手である原子炉設置者に補償対策のため過重な負担を課さない制度を確立することは、原子力の開発を進める上において最も基本的な要請でありますが、まだ新しい問題であるため、各国の法制も十分整っていない現状にかんがみ、その第一構手として、原子力賠償責任保険制度の発足が予定されておりますので、とりあえず、民間の保険をかける程度
具体的には、原子力賠償責任保険制度の発足が予定されておりますので、原子炉設置者に対し、これに加入して相当の保険をかけること、あるいはこれにかわる措置を講ずることを要求しようとするものであります。 原子力の開発を進めます際、災害の防止に万全を期すべきことは申すまでもありません。