2017-05-26 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
それぞれの会社は株式会社ですから、そんなばかなという議論の方が強かったんですけれども、最後は、同じ電力の仲間でもあるし、将来、ひょっとすると自分たちも同じような事故を起こすかもしれないということで、原賠機構法、原子力賠償機構法の中に、各大手電力が三・七兆円、この間、法律改正をしまして、今度は新電力も含めて、七・九兆円の被災者総額のうちの半分を東京電力以外が支援する、そういう仕組みをつくりました。
それぞれの会社は株式会社ですから、そんなばかなという議論の方が強かったんですけれども、最後は、同じ電力の仲間でもあるし、将来、ひょっとすると自分たちも同じような事故を起こすかもしれないということで、原賠機構法、原子力賠償機構法の中に、各大手電力が三・七兆円、この間、法律改正をしまして、今度は新電力も含めて、七・九兆円の被災者総額のうちの半分を東京電力以外が支援する、そういう仕組みをつくりました。
この算出結果に対し、経済産業省は、経済産業省として評価したものではないことに留意とし、原子力賠償機構は、機構の責任において評価したものではない点に留意されたいとしています。両者が互いに責任の回避をしているようにさえ見えます。 そこで、内閣府特命担当大臣にお尋ねいたします。
原子力賠償機構法改正案について質問をいたします。 まず、午前中の中根議員への答弁で村瀬電ガ部長が、東電委員会の議事録は今後作成すると言われました。大臣にお聞きしますけれども、この作成した議事録、当然、公開されますよね。
○村瀬政府参考人 この原子力賠償機構制度は、事故炉を対象にしたものでございまして、一般廃炉、いわゆる通常の事業者が行う一般の廃炉は対象になってございません。
今、私が前段で御指摘いたしました一般負担金で、原子力賠償機構法ができてから上乗せされているのは、この上の各電力会社の発電の料金に上乗せを既にされておるということであります。今大臣が御答弁されたのは、プラス、送電部分にもこれから上乗せされていくということでありまして、丁寧に御答弁いただきましたが、一つ前の質問を私はさせていただきました。
私は、この間全く指摘されずに、しかし、電気料金に大きく影響を及ぼしているのが、東京電力福島第一原発事故の賠償にかかわる部分を各電力会社が一般負担金という形で負担をするようになった、二〇一一年の原子力賠償機構法の成立以降の賠償にかかわる費用を電気料金に上乗せしている部分ということについて、本日明らかにしていきたいと思います。
経済産業省に伺いますが、なぜ、こんな政省令の手のうちで勝手な賠償を乗せて、本来、原子力賠償機構法の改正や、どういう形でお金を、足らざるならば、ここで生み出していくかについて、もっと、どうして法改正やあるいは税による手当ても含めて考えないのですか。
その一方で、加害者である東電は原子力賠償機構によって救済をして、東電の株主や資金を貸した金融機関には何の責任も問わない。原発で稼いできた企業自身が尻拭いもできないほど高い発電だということを認めたようなものですよ。 ベースロード電源の意味になっている、安定的、安いということは、二つとも真っ赤なうそだということがもうはっきりしております。
お手元の資料七ページに「「過去分」のイメージ」という図がありますが、二〇一一年から二〇一六年、これは、この期間には今の原子力賠償機構法ができまして、今のような電力会社の負担の仕組みができましたが、それ以前というのは、残念ながら、事故はないという想定でありましたので、その分電力料金を安くして売っておった。ところが、事故があったら、足りない、どこからお金を取ろうか。
これは、原賠機構法に基づく一般負担金、何を言っているかというと、原子力賠償機構法ができたときに、東電はもちろんのこと、他の電力会社も、これから起き得る事故についてもおのおの負担をしていきましょうというところで、一般負担金というもののあり方が決められましたが、ここで注意していただきたいのは、今後、電力自由化が進展するという環境の中で、もしもこの一般負担金をこれまでの原発の電気事業者にのみ課した場合には
その上で御指摘の負担金の点につきましては、ただいま経産省の方から御答弁がございましたように、原子力賠償機構法に基づいて、事業年度ごとに、機構の運営委員会の議決を経て国が認可することで決定されるということから、事業者である東電としては合理的に見積もることができないために、東電では債務計上していないものという会計処理をされているというふうに聞いているところでございます。
○宮沢国務大臣 申し上げましたのはまさに、最大の株主は国でありますが、国といいますか原子力賠償機構でありますけれども、一方で、まさに五〇%近い民間の株主、当然外国人もいらっしゃいますけれども、そういう方の憲法上の財産権といった問題があるということを申し上げております。
現在千二百億円にとどまっている賠償措置額ですとか、また事業者の無過失無限責任の例外を規定する損賠法三条ただし書、すなわち異常に巨大な天災地変又は社会的動乱規定、この位置付けなど難しい論点が並び、なかなか一筋縄ではいかない原子力賠償の問題ですけれども、振り返って、今回の原子力賠償機構の設立による対応は、先ほど、午前中、松田委員からもちょっと原子力機構の話について議論及びましたけれども、私はこれ、急場仕立
これも以前からずっと私の方から言わせていただいているんですけれども、遮水壁であるとか、今もうそろそろできるというふうに言っていますが凍土壁、それから多核種除去装置、こういったものについては、今までも原子力賠償機構法の中で規定をされている補助金として、政府が東電に対して補助金を出して行っている事業という形になっています。政府が前面といいながら補助金という形なんですけれども。
それから、今ちょっと私の方からもお話しさせていただきましたが、原子力賠償機構法の中で決められた形で補助金を出しているといいながら、機構法もそうですし、原子力賠償法も含めて見直すというふうなことが機構法の中にも書いてありますので、そうやって考えたときに、まずは、福島第一原発を一番の実例として、まず率先して、もう少し政府が前面に立つというのが、言葉だけではなく、もっと機動的なやり方を、これは前向きに考えていただきたいと
先ほど廣瀬社長の方からお話ありましたように、今月ですか、十四日に成立をさせていただきました原子力賠償機構法、これで廃炉につきましても役割としてきちんと入れていくということもございまして、この中で、やはりこれから非常に長期間にわたって廃炉を支援していくということになりますと、国の内外から専門家をきちんと集めて長期間にわたって支援をしていくという、そういう体制をつくっていくことも必要だと思いますので、そういった
御指摘の原子力賠償機構法六十八条は、 政府は、著しく大規模な原子力損害の発生その他の事情に照らし、機構の業務を適正かつ確実に実施するために十分なものとなるように負担金の額を定めるとしたならば、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼす過大な額の負担金を定めることとなり、国民生活及び国民経済に重大な支障を生ずるおそれがあると認められる
結果として、民間企業が自らの体力以上のもののリスクを背負うようになれば、国が一定の今回も対応をしなければいけなくなりましたし、我々も原子力賠償機構をつくる中で何とか賠償金の確保ということをしました。
○吉野委員 原子力賠償機構法の四十一条に、資金援助の申し込み規定がございます。 東電にお金がなくなった場合、東電は、まず、賠償に使うためにお金を下さい、貸してください、出資してください、申し込みができるわけです。これは当然であります。次は、電力の安定供給のために資金の申し込みができるという規定。
この議事録でも、二つの法律ということをおっしゃっておって、二つの法律というのは、原賠法、そしてもう一つは原子力賠償機構法、全体のスキームを言っている機構法と、通常我々は二つと言うんですけれども、恐らく除染に関する特措法も見直すという範疇になろうかと思うんですが、そこは当然、官房長官、視野に置いて除染のことを考えている、こういうことでよろしいんでしょうか。
例えば、土地を国が買い上げてあげる、場合によっては、原発の事故で汚染が進んだ農地に関しては、場合によっては機構が、原子力賠償機構が買い上げる、こういった支援もあり得るんじゃないかと思っています。 そこで、関連しまして、今週、参議院で審議予定の原子力賠償支援機構法のことに関して若干質問しようと思います。
具体的には、原子力損害賠償法及び原子力賠償機構法案関係経費、二重ローン問題対策及び被災者生活再建支援制度に係る経費のうち特に緊急を要するもの、そして東日本大震災復旧復興予備費の創設、地方が自由に活用できる財源としての交付税の増額に限定をした二次補正予算を本格的な、今申し上げた本格的な復興対策に先行して早急に編成をするようにということでございまして、経費の財源としては、国債発行に依存せずに二十二年度決算剰余金等
また、原子力賠償機構法案も、被害者への補償を口実に発送電一体、地域独占、総括原価方式を温存をして、これまでのエネルギー政策をさんざんゆがめてきた東京電力を救済するスキームになっています。これでは再生可能エネルギーの普及、促進は望めません。 また、議論のありましたIAEA報告書には、新たな重大事実が語られながら、海外へはあっても国民への謝罪はありません。