2018-11-20 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
本日の質疑に当たりまして、先生の書かれた、二〇一五年の商事法務に掲載された、原子力賠償制度の概要という論文を拝読いたしました。その中で、原子力損害賠償支援機構による援助についてのくだりがございました。 この点でお聞きしたいことがあります。
本日の質疑に当たりまして、先生の書かれた、二〇一五年の商事法務に掲載された、原子力賠償制度の概要という論文を拝読いたしました。その中で、原子力損害賠償支援機構による援助についてのくだりがございました。 この点でお聞きしたいことがあります。
原子力賠償制度における国の措置のあり方についてであります。 原子力賠償請求に係る訴訟については、被害者の迅速な救済を図る観点から、先ほど野村参考人からも言及がありましたが、アメリカのクラスアクションのような団体訴訟制度の導入については政府は検討すべき、こうした意見があることを承知しております。
○市田忠義君 原発コストの問題で竹内参考人と大島参考人に幾つかお伺いしたいんですが、大島参考人からは、事故後の後始末費用を考えても決して安い電源とは言えないということが言われましたが、加えて二点ほどお二人にお聞きしたいんですけど、事故への備えの一つとして原子力賠償制度というのがあるわけですが、福島原発事故の現実を見ますと、この賠償制度は全く不十分だということが明らかになりました。
○平井政府参考人 原子力賠償制度についてのお尋ねかと思いますけれども、原子力賠償制度、現在、見直しの議論も進んでいるところでございますけれども、それ以前から、現行の制度のもとでも、我が国原子力メーカーがこれまでの開発を進めてきているのと、電力会社が原発の導入を進めていく意思があること、そこについての大きな変化があるとは私は思っておりません。
さらに、提言は、原子力賠償制度の不備による賠償費の不足分二・四兆円を、今後四十年間、消費者に請求するとしています。そもそも、二・四兆円の根拠は何ですか。過去分を新電力に負担させることは、原発以外の電源を選んだ消費者の選択権の侵害ではありませんか。原発推進の責任を国民に転嫁する、まさに不当請求と言わなければなりません。
CSCを締結している我が国といたしましても、必要があれば、民間企業とともに、インド政府がCSCに適合する形で原子力賠償制度を運用するように働きかけてまいりたいと思います。
今先生御指摘の原子力賠償制度の見直しということにつきましては、この五月から、原子力委員会のもとに設置されました原子力損害賠償制度専門部会といったものが立ち上がりまして、いろいろな形の専門的かつ総合的な観点で検討が進められております。 既に、五月の第一回から三回にわたってこの委員会を鋭意進めているというところでございます。
そして、原賠制度の見直しについてでありますけれども、御指摘のとおり、今後の原子力賠償制度の見直しについては、原子力委員会の下に有識者から成る専門部会が設置され、先月、五月二十一日、第一回が開催されたものと承知しております。
何となれば、附則に見直し規定がもう既にあって、原賠機構法は、機構法自体をこの施行後一年間に速やかに見直すという速やか見直し規定があり、また、原子力賠償制度自体も見直すという見直し規定がある。 この見直し規定は、何も民主党政権下の閣法提案ではなくて、自民党との協議においてこの見直し規定が盛り込まれた経緯があるわけであります。
○宮沢国務大臣 まず、原賠法の見直しにつきましては、私の権限というか文科省でございますけれども、これにつきましては、内閣で原子力賠償制度の見直しに関する副大臣等会合が開かれまして、ことしの一月でございますけれども、原子力委員会において検討することが適当との方針が決まり、原子力委員会がその方針を、そういう形で検討を進めることとしております。
あくまで、この法律は、国際的な原子力賠償制度の構築、また国際的なノウハウを持った企業の参入を踏まえた環境整備、こういったものが内容であるということが確認をできました。 次に、この原子力損害賠償の拠出金の部分をお伺いをしたいというふうに思っております。 本法律案においては、日本が負担をする拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者から負担金を徴収することとされております。
今回、ここに御承認をいただき我が国がCSCを締結するということになった場合には、国際的な原子力賠償制度の更なる強化に向けて近隣諸国への締結の働きかけ等にも努めていきたいと、そういうふうに存ずるところでございます。 以上でございます。
今後、日本が原発輸出を推進する上での環境整備を行うための法整備であるとともに、日本が加盟することで、条約を発効させ、途上国に加盟を促し、事業者責任集中主義の原子力賠償制度の法整備を諸外国に普及することがその狙いです。CSCは、損害内容等を我が国の原子力損害賠償法よりも限定しており、今後、被災者への賠償内容や除染の賠償範囲が狭められることも懸念されます。
ぜひ、今後とも、原子力賠償制度、この国際的な枠組み構築に向けて、中国、韓国を初めとする関係国にしっかりと働きかけを強化していきたいと考えております。
また、福島第一原発事故の当事国として、国際的な原子力賠償制度構築への貢献は我が国の責務だと考えており、こうした考え方のもと、我が国としましては、CSCを早期に締結し、発効させるとともに、中国、韓国を初めとする近隣諸国に働きかけ、アジア地域等における国際的原子力賠償制度の枠組み構築にしっかり努めていきたいと考えています。 そして、中国、韓国もCSCには関心を示していると承知しております。
福島第一原発事故の当事国として、国際的な原子力賠償制度の構築への貢献、これは我が国の責務だと考えています。我が国としては、CSCを早期に締結し、そして発効させるとともに、近隣諸国等にしっかり働きかけを行い、国際的な原子力賠償制度の枠組み構築に努めていきたいと考えております。
○青木委員 政府は、今回CSCを締結しようとする理由といたしまして、原子力事業者への責任集中、この制度が我が国の原子力賠償制度となじむということを挙げておられます。そして、原発メーカーの免責を含むこの条約の締結というのは、やはり、日本からの原発輸出の環境整備を行うものにほかならないというふうに考えられるわけであります。 そもそも、日本におきましても原発メーカーを免責する制度を採用しております。
我が国といたしましては、CSCを早期に締結し発効させるとともに、御指摘のありました中国や韓国を含みます近隣諸国に働きかけを行いまして、引き続き、アジア地域等における国際的な原子力賠償制度の枠組みの構築に努めてまいりたいと考えているところでございます。
今後、CSCが我が国として締結をし発効しますれば、中国、韓国を初めとする近隣諸国等に働きかけを行いまして、アジア地域等における国際的な原子力賠償制度の枠組み構築に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
先ほど来申し上げておりますとおり、福島第一原発事故の当事国として、国際的な原子力賠償制度の構築への貢献は我が国の責務であるというように考えております。 我が国としましては、CSCを早期に締結し発効させるとともに、近隣諸国に働きかけを行いまして、アジア地域などにおける国際的な原子力賠償制度の枠組みの構築に努めてまいりたいと考えている次第でございます。
福島第一原発事故の当事国といたしまして、国際的な原子力賠償制度への構築の貢献は我が国の責務というふうに考えてございます。我が国としては、CSCを早期に締結し発効させるとともに、近隣諸国にさらに働きかけを行ってまいりまして、国際的な原子力賠償制度の枠組み構築に努めてまいりたいと考えているところでございます。
実は、今回調べましたら、今から六年前、平成二十年に既に、CSCを含めて、文部科学省の検討会、原子力賠償制度の在り方に関する検討会において、原子力賠償制度についての国際条約に入るか入らないか検討がなされていると思うんですが、その時点では、直ちに我が国が国際条約に参加しなければならないという状況にないという結論に至っておりますが、そのとき、なぜそういう結論に至ったのか、まずお伺いをさせていただきたいと思
原子力賠償制度というのは、我が国の原子力の安全な利用を進めるための根幹となる制度でありますし、過去においても原子力委員会の下で検討されたというふうに承知してございます。また、放射性廃棄物の処理処分に関する業務、これも原子力委員会がこれまでやってきておりまして、これは今回の改正案でも変更されてないと承知してございます。
その上で、原子力賠償制度の見直しにつきましては、本年の四月に決定をいたしましたエネルギー基本計画において、「原子力の位置付け等を含めたエネルギー政策を勘案しつつ、現在進行中の福島の賠償の実情等を踏まえ、総合的に検討を進める。」としたところでありまして、「総合的に検討を進める。」と書いております。
一点目といたしましては、政府は、この法律の施行後できるだけ早期に、事故原因の検証、賠償実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、原子力賠償制度における国の責任の在り方、事故が発生した場合における収束対応に係る国の関与・責任の在り方等について検討を加えるとともに、その結果に基づき原子力損害の賠償に関する法律の改正等の抜本的な見直しを始めとした必要な措置を講ずることとするものであります。
今委員御指摘のとおり、また資料も出されておりますが、各国の原子力賠償制度もあります。それぞれの国情の違い、あるいはまた政策判断によって、それぞれまちまちでございます。我が国においても、既に五十年経過をいたしております。 御指摘のとおり、検証すべきはして、そして支援機構法と原賠法はまさに補完の関係にあると思っております。
これは先ほど藤谷先生の方からも御質問があった点でございますけれども、この補償料につきましては、地震等に伴って原子力損害が発生した場合に補償金が支払われるという構造になってございますけれども、地震等に伴う損害発生の蓋然性は大変低く、先ほど申しましたとおり、まだ制度発足以来一度も発動されておりませんし、世界的な原子力賠償制度の中でもこのような事態が起こったということはまだ、起こっておりません。
我が国の原子力賠償制度においては、原子力事業者に対して無過失の無限責任を集中させているところでありまして、これについては、事業者がやはり専門的な技術を用いていることから、被害者が一般的な損害賠償請求で行わなければならない故意又は過失についての立証責任を不要として、迅速な被害者救済をする観点から無過失責任としているわけでございます。