2017-04-28 第193回国会 衆議院 外務委員会 第12号
第一には、原子力資材、すなわち核物質でありますけれども、かつて米印の合意の際に、アメリカがインドに提供したウラン自体は平和目的に利用されるけれども、それによってインドの国産ウランがインドの核兵器の生産に振り向けられるというふうな問題がないかというふうなことが指摘されておりました。
第一には、原子力資材、すなわち核物質でありますけれども、かつて米印の合意の際に、アメリカがインドに提供したウラン自体は平和目的に利用されるけれども、それによってインドの国産ウランがインドの核兵器の生産に振り向けられるというふうな問題がないかというふうなことが指摘されておりました。
さらに一九七四年のインドの核爆発実験を契機といたしまして各国による核不拡散政策が強化されまして、一九七八年には原子力資材等の移転に関する供給国グループの指針であるいわゆるロンドン・ガイドラインというのが作成されまして、核物質や技術等の移転に当たって一定の輸出規制措置がとられることが表明された次第でございます。
すなわち昭和五十二年にIAEA、国際原子力機関の勧告が出されまして、さらに昭和五十三年には原子力資材供給国十五カ国が核物質防護措置等を輸出の条件とする旨のガイドライン、ロンドン・ガイドラインと呼ばれておりますが、これを申し合わせております。
すなわち、昭和五十二年には国際原子力機関の勧告が出され、昭和五十三年には、原子力資材供給国十五カ国により、核物質防護措置等を輸出の条件とする旨のガイドラインが合意されております。
そこで、今度は同じ原子力でありますが、日中原子力協定、これは仮称でありますが、これに関する問題を取り上げたいと思うんですが、これは外務省の皆さんだけしかおられないので技術的なことは余りここで質問さしていただいてもちょっと違う面になってしまうので、基本的な面だけお伺いしたいと思うんですが、まず最初に、この協定の中でいわゆる核物質というのがございますね、専門家及び情報の交換、核物質、原子力資材等の移転、
まず、原子力の平和利用における協力のための日中協定ですけれども、ここで一番私が注目しますのは原子力の平和利用を確保するため日中両国が受領した、つまり受け取った原子力資材等に関して、IAEA、国際原子力機関に「保障措置を適用することを要請する」ということになっているわけなんです。また、合意された議事録によりますと、中国はできる限り速やかにIAEAとの間に協定を締結することとなっております。
○国務大臣(櫻内義雄君) わが国が原子力資材等を相手国に輸出するというときには、これは相手国が平和目的に利用するという場合のみを考えて出すわけですね。その場合の保証というものについて御懸念があるようでございますが、核拡散防止条約、あるいは御承知であろうと思いますがロンドン・ガイドライン等の国際的な枠組みの中でそういう原子力の資機材を提供する、これを日本としての基本方針にしておるわけであります。
そこにおきまして、原子力資材の輸出に関しても平和利用に限るという国内的な決定がございます。まず、それが基本でございますが、国際的には、まずNPTのメンバーであることということで、わが国は、NPTにおきましてはその輸出される資材がIAEAのセーフガードのもとに置かれること、これが前提になっております。 それからロンドン・ガイドラインのメンバーでございます。
○田辺説明員 通産省といたしましては、わが国の原子力資材の貿易に関しまして、核拡散防止条約それからロンドン・ガイドライン等の国際約束、合意にのっとりまして、厳重に核不拡散の観点から平和利用を担保して規制をしているところでございます。 先生御指摘の第三国貿易あるいは第三国の役務の交流に関しましては、現行の外為法上は一切の規制はございません。
私どもとしては、原子力資材に特定的に使われると見られる品目に関しては、行政指導によっても万全を期し得るという御答弁を申し上げましたが、先生の御指摘も踏まえ、またその後の政府部内の検討を踏まえまして、昨年九月十二日に、ココムリストの見直しを行いました際に、原子力関係資材の要承認品目の見直しを行いました。
たとえば、原子炉設備に関しましては、二次系に関しましてはかつて例がございますし、また、ジルコニウム等の原子力資材に関しても少しずつ引き合いがございます。ただし、私どもは、先ほど申し上げましたように、貿管令、核不拡散の精神にのっとりまして厳重なチェックをしているということでございます。
さらに、具体的に、原子力資材の輸出に関しましては、ロンドン・ガイドラインと申しまして、原子力貿易に関する紳士取り決めがございます。これにも参加しているところでございます。そのような状況、そのような基本的姿勢に基づきまして、平和目的利用の精神を貫くべく、わが国から外国に供給する原子力資材が平和目的に限って利用されるということを確保するというのが、現在の政策の基本でございます。
その中で最も重要なものとして考えられるのは原子力資材の輸出管理があると思われますが、この体制が現在どのようになっているか、これは通産省からお答えいただきたいと思います。
○田辺説明員 通産省は原子力資材の貿易管理を担当しているわけでございますが、その基本的考え方といたしましては、原子力基本法の第二条の平和利用、それから平和目的、それから核拡散防止条約に日本が加盟しているというのが基本的姿勢でございます。原子力資材の輸出につきましても、私どもとしては平和目的利用の精神を貫くべく、それに基づきまして原子力資材が平和目的に限られて利用されることを確保しているわけです。
いまロンドン・ガイドラインという話が出ましたので伺いたいと思いますけれども、原子力資材の輸出については国際的にいろいろな基準が定められているようでございますけれども、核防条約、NPTにおいて厳しく規制されております。そのNPTよりさらにいろいろな厳しい条件がつけられているのが通称ロンドン・ガイドラインですね。
問題は、そういった国々が原子力資材を輸出しようといたしております先々の国々で、核防条約に入っていない国が若干あるという点であります。
○政府委員(大川美雄君) その点につきましては、実は先ほどのほかの委員の御質問に対しまして私がお答えした、例の輸出国の話し合いがございましたけれども、その見解といたしまして、日本が現在すでに実施している輸出政策というものをほかの国々に通知をしたんでございますが、その主たる内容を申し上げますと、原子力資材あるいは原子力物質を輸出いたします際には、その受領国において必ず国際原子力機関の保障措置の適用を受
○塩出啓典君 そうしますと、先ほど通産省のお話といまの大川局長のお話とは、ちょっと私の聞いている範囲では違うような感じがするわけですが、通産省に改めてお尋ねしますが、いま国連局長が言われましたように、通産省としては原子力資材、物資の輸出については具体的にそういうことをちゃんとやっているのかどうか。その点はどうなんですか。
○塩崎政府委員 原子力資材の輸出に関する秘密協定があるのではないかという新聞報道についてのお尋ねでございます。 私どもは、まず第一に、協定あるいは条約といったものはございませんということを申し上げたいのでございます。
○河上委員 核防条約の審議にきょうから入るわけでございますが、きょうは科学技術庁長官がお見えになっておりますので、まず、原子力資材の輸出の問題につきまして、少しく伺いたいと思います。 非常に基本的なことですけれども、原子力機器の輸出をわが国が現在行っておりますか。
○鈴木政府委員 恐らくアメリカが先ほどのようないわば条件をつけましたときの考え方は、核燃料あるいは原子力資材を供給します場合に、十分な保障措置を適用しない限り、これが核兵器その他の軍事目的に転用されるおそれがあるということを心配し、かっこの条約の当事国であるアメリカの義務としてその辺をうたったのであろうと思います。
特に、核物質あるいは原子力資材等の供給においてNPT締約国優先の考え方が会議の一般的空気でございます。そしてその空気が最終宣言にも勧告として盛られたことは、NPT体制の強化及び核拡散防止の見地から大いに評価し得ると思います。
今回まあオーストラリアまたカナダ、フランス、そういうところに着目をいたしましてウラン資源の配分、また原子力資材の獲得、そういうものについてのアメリカだけへ依存するという状態の是正を求める。こういうふうなことを考えるに至っておるわけなんであります。しかし、それだけでまた一体わが国のエネルギーが充足されるかという問題に到達する時期がやがてやってくるだろう。
○石野委員 各民間会社が契約をした問題は、向こうから供給されたところのものは、第八条I項に書いてあるように、「日本国政府がこの協定に従って供給することを合衆国委員会に要請し、又は旧協定に基づいて日本国政府に供給されたある種の原子力資材は、注意して取り扱い及び使用しない限り、人体及び財産に有害である。
しかし、今度は、協定の交換公文の中の4には、先ほども私がちょっと触れましたが、「合衆国原子力委員会は、日本国政府の管轄の下にある私人又は私的機関に対して原子力資材を移転する前に、当該資材の安全な取扱い及び使用についての責任に関し、自己の選択に基づき、同委員会が満足のできる保証を同委員会に与えるよう当該私人又は私的機関に要請することがある。」こういうようになっているわけです。
○角屋委員 第八条のIですね、「ある種の原子力資材は、注意して取り扱い及び使用しない限り、人体及び財産に有害である。」云々といって、ずっとあとのほうへいきますと、「その特殊核物質又は燃料要素が合衆国委員会から日本国政府又は同政府のために行動する者に引き渡された後は、アメリカ合衆国政府に対しその責任を免れさせ、かつ、損害を与えないようにするものとする。」
それから、次の米国との間の原子力の非軍事的利用に関する協力のための協定を改正する議定書、これは現在の協定の第五条に、アメリカから日本が買います原子力資材の量が制限されておるわけでございますが、最近研究用資材等をもう少したくさん買えるようにしたいという希望がございまして、これは目下交渉中のものでございます。