2021-05-12 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
災害対策基本法だって原子力規制法だってやっているじゃないですか。これはできますし、提案してくださいよ。提案していただいたら、全ての野党が賛成かどうか分かりませんよ。だけれども、私は、国民民主党会派は絶対賛成しますし。
災害対策基本法だって原子力規制法だってやっているじゃないですか。これはできますし、提案してくださいよ。提案していただいたら、全ての野党が賛成かどうか分かりませんよ。だけれども、私は、国民民主党会派は絶対賛成しますし。
七つの提言というものがなされていて、おのおの見直しの必要が言われておりますが、私は、今言ったところは提言の第六、原子力規制法の見直しということになってまいると思います。その他もろもろ、一から七まで、例えば独立調査委員会を活用して、これは今私どもが設置を決めたアドバイザリー・ボードもそのようなものと思いますが、こうしたことが非常に、改めて重要であると思います。
その中には、フランスの原子力規制法に基づく縛りを全て受けておるんです。そのことが大変重要な実績になってくると思いますが、やはりその中ではリスクは明確にしております。 放射線的には、何か起こる、例えば上からボルトが落ちて八百立方メーターの一億度のプラズマに当たった、そうすると、プラズマは一遍にとまってしまうわけですが、トリチウムは放射性物質ですから外へ出てくるわけです。
当委員会としましては、原子力規制法等に基づき、東京電力から提出された実施計画に基づいて昨年八月に認可をしたところでございますが、実際には、廃炉の工程というのは、その時々によってその対応、取組も変わってまいりますので、それについては随時、重大性、影響の大きさ等を勘案しながら、そのリスクが顕在化しないように、リスクの低減化に向けた取組が進むようにということで取り組んでおります。
○政府参考人(田中俊一君) 八月のその御指摘のことは、特定原子力施設としての原子力規制法上、福島第一原子力発電所は特別な状態にあるので、この廃止措置を安全に進めるための一つの原子力規制法上の特例みたいなものですけれども、それに基づいた実施計画というのが東京電力から出てまいりましたので、取りあえず現段階ではこの実施計画を認めて、それに基づいて私どもとしてはいろんな検査等の規制をやっていこうということで
それで、例えば放射性物質を出している従来の原子力規制法などの規制下にあるものについて、これは基本的には再処理施設などにつきましても、原子力規制委員会の下で原子炉規制法などの規制があるというふうに考えておりますので、まずはそこできっちりした対応も取られていくべきものかなと考えているところでございますが、環境法の方がどういうような対応を取っていくかということにつきましては、先生の先ほどの御指摘もありましたような
○参考人(田中俊一君) 大変自分自身のことを申し上げるのは難しいことですけれども、先ほど来申し上げますように、いわゆるこの原子力規制法にのっとって、きちっと独立性と透明性を持って全体を運営していくということ、それから、なるほどと思われるような判断を科学的、技術的にしていく、国内外から見てもきちっとした客観性のある判断をしていく、そういうような組織文化をつくっていく、そういうことが最も大事で、そういったことを
原子力規制法に内部告発者保護制度がありますけれども、この点について大臣に伺いたいと思います。前回の質問でも申し上げましたが、私たちはもう一度認識する必要がある。薬というものはそもそも危険なものであると。薬事法もそのような観点に立って作られているということですけれども、薬というのは原子力以上に私はリスクの高いものだと思います。皆さん、薬という字を、クスリという字、下から読んでみてください。
一つは、設置者が定めて、規制当局が原子力規制法等に従って災害の防止上十分な内容であることを条件に認可する保安規定に、設置者の安全確保活動に係る意思決定の基準とか実施体制、それから設備等の点検、ふぐあいの管理、点検結果の評価基準あるいは記録のあり方等々、さらに加えて品質保証体制、こうしたものをより詳細に規定するということが重要ではないかというふうに考えます。
○畠山委員 今回の臨界事故によって明らかとなりましたことは、通産省や科学技術庁による原子力規制法に対する考え方は、原発等の運転推進であり、そこに働く労働者の安全衛生は視野外、こう言ってもいいと思うのです。また、労働省に至っても、そうしたことは通産あるいは科学技術庁の問題と認識していたことではないだろうかと思わざるを得ません。
例えば、石油コンビナートの防災を見ると、高圧ガス保安法という原子力規制法に匹敵する厳しい規制がありますね。と同時に、石油コンビナート災害防止法という特別措置法をつくって、そして事業者の自衛的な防災組織を非常に明確にして強く義務づけている。
また、これを担保するために、従来から核不拡散条約に加盟をいたしておりますし、国際原子力機関の保障措置も受け入れておりますし、国内では原子力規制法等に基づき厳格な国内保障措置を実施しておるわけでありまして、平和利用に限って利用しておるわけでございます。
○辻政府委員 先ほども申し上げましたように、実際に廃棄物の管理を行いますところの原燃産業が法律上の規制を受けないということによりまして、これがいいかげんな処理処分をしましても原子力規制法で直接規制することはできないというようなことが一つのデメリットとして考えられるということでございます。
私の答弁は、この規制は、先生御指摘のように原子力規制法の事業所外廃棄という規定に該当する。しかしながら、この規定に基づいてつくりました総理府令においては、現段階では海洋投棄に関する規定等が整備されておるだけで、低レベルの陸地処分の問題についてはまだ規定が整備されていない。したがいまして、これにつきましては規定の整備をすることが今後必要であるということを申し上げたわけでございます。
これをもとにいたしまして、わが国におきまして独自にまたそれを参考にいたしまして、専門家に検討していただいた第一次報告書、これをもとにいたしましていま原子力規制法の運用により実施しているわけでございます。 ただ、この核物質防護につきましては、現在同じく国際原子力機関を舞台にいたしまして、核物質防護に係る多国間条約というのができておるようでございます。
第一の点の、国際的に認知されるかというような点でございますが、私ども今国会に原子力規制法の改正もお願いしております。また、ロンドン条約という海洋への投棄を禁止する条約もお願いしておりますが、まず私どもは、ロンドン条約を一応批准することの承認を今国会にお願いしている次第でございます。
○児玉(勝)政府委員 私どもとしては、電離放射線障害防止規則の方から考えまして、また原子力規制法に基づきまして、限界線量というのを考えておりますので、ただいまお話がありました労災の方の問題については私たちは考えておりませんでした。
それから、エネルギー庁の方の数字と申しますのは、原子力規制法に基づきます従事者の実態という形になっておりますので、その意味では当然数字の違いが出てくるわけでございますが、実際には、私どもが監督ベースで個々の原子力発電所関係に立ち入りまして監督をいたしております時点のものとしては、両者には私は食い違いは多分ないと考えております。
この点でございますが、これは率直に申し上げますが、われわれは、原子力発電所は決して安全だとは、言いませんけれども、しかし原子力発電所の特性に対しましてはこれを規制する法律があるわけでございまして、この原子力規制法の法規に定められました安全規制を忠実に守って、そして慎重に運転していけば実用に供し得られる段階にあるというふうに考えているわけでございます。