2020-12-03 第203回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
高レベル放射性廃棄物の最終処分に係る規制基準、これは原子炉等規制法に基づいて原子力規制委員会規則で定めることとされておりますけれども、この基準についてはまだ定めておりません。
高レベル放射性廃棄物の最終処分に係る規制基準、これは原子炉等規制法に基づいて原子力規制委員会規則で定めることとされておりますけれども、この基準についてはまだ定めておりません。
○笠井委員 原子炉等規制法、炉規法の第四十三条の三の六は、原発の設置許可あるいは設置変更許可の基準について、原子力規制委員会は、その電力会社からの申請が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであることというふうに定めております。つまり、新規制基準に適合しないものには許可を出せないというのが炉規法の基本的な、原則的なルールだということは間違いないですね。
その申請書には、原子力規制委員会規則、具体的には、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則、いわゆる実用炉則でありますけれども、この第三条に定められた添付書類、一番から十一番までありますが、これを添えて申請しなければならないと定められている。 更田委員長に伺いますけれども、この添付書類のうち、添付書類の八、通称添八とはどういうものでしょうか。
機構は、原子力規制委員会規則に基づきまして、今後、十日以内に事象の状況それからそれに対する処置を報告することが求められているということでございます。ただ、その時点で原因の調査、再発防止のための対策の検討が終了していないというような場合には、後日追加でしっかりと報告をするということが必要になるというふうに考えてございます。
現行法令上、発電用原子炉施設を廃止しようとするときには、施設の解体、保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、そして核燃料物質によって汚染されたものの廃棄等の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならないとされております。
現行法令上の特定原子力施設の廃止措置の取り扱いですが、当該発電用原子炉施設の解体、保有する核燃料物質の譲り渡し、核燃料物質の汚染の除去、その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じることが求められております。
委員御指摘の原子力施設の内部脅威対策につきましては、昨年の九月に原子力規制委員会規則を改正をいたしまして、原子炉等規制法に基づく事業者に義務付けている防護措置の一環といたしまして個人の信頼性確認制度を導入いたしました。
これに関しまして、原子力規制委員会規則の改正を昨年行いまして、この制度の実施については、実施の細目は、事業者が核防護規定というものを定めて、それは今年度末までに申請されるわけでございますけれども、その内容を規制委員会でチェックをして認可をする。認可をすると、認可に基づいて順次その確認制度が具体的に、実際に本格実施されていくという運びになります。
また、少し我が国ではおくれていたんですが、平成二十八年九月に内部脅威対策の実施に必要な原子力規制委員会規則を改正して、原子力発電所の重要な区域に立ち入る者に対する個人の信頼性確認と防護区域での監視カメラの設置を義務づけ、本年から実施することになっております。
そして、「信頼性確認の具体的内容については、今後、原子炉等規制法の委任を受けた原子力規制委員会規則(及びガイドライン)において定める。」と今御説明いただいたんですが、そして、その次が、「確認主体」は「事業者」というふうにされておるわけです。
それで、今の原子炉等規制法は、法律に基づいて事業者に核物質防護措置を義務づけておりまして、その具体的な詳細は原子力規制委員会規則によって定める、そういう法体系になってございます。 そういうことを受けまして、あくまでも法律に基づいて事業者に義務づけるわけでございますけれども、その具体的手法につきましては規制委員会規則で定めるということで制度設計をするということで今進めているところでございます。
その中におきましては、原子炉等規制法で事業者に義務づけられた核物質防護のための措置といたしまして、原子力規制委員会規則において、関係企業を含む従業員に対し、一定区域への入域や防護情報の取り扱いを許可する場合に、自己申告に基づき信頼性を確認した上で、これを許可する仕組みを構築する、おおむねそのような報告書が取りまとめられております。
原子力発電所等で使用しました資材等につきまして、放射性物質の放射能濃度が原子力規制委員会規則で定める基準を超えない場合には、核燃料物質によって汚染されたものでないものとしまして、再利用又は一般の廃棄物と同じ扱いにより処分することを可能としております。
これは、四十年の延長認可の基準は、既に原子力規制委員会規則において定めてございます。延長期間中において想定される材料の劣化も加味いたしまして、それでも技術基準を満たすことを求めるということが基準でございます。
この第六条の一号には、使用施設の位置、構造、設備などについて、原子力規制委員会規則で定めるものに適合すればそれを許可するというふうな、その手順が示されているわけですね。 田中委員長は、実際に放射能漏れを起こしたこの施設は、その基準にその申請当時適合している、そして現在も適合しているものであるというふうに認識をしていらっしゃいますか。見解をお聞かせください。
この七月から施行されるとされている原子力規制委員会規則、いわゆる新規制基準にかかわって田中規制委員長に質問いたします。 昨年の秋に原子力規制委員会は、福島第一原発事故で放出した総放出量と同じ量の放射性物質が一度に放出したという仮定で、全国の原発でメルトダウンが起きた場合の放射性物質の拡散シミュレーションというのを行われました。
○黒木政府参考人 サイバーテロ対策として、原子炉等規制法に基づく原子力規制委員会規則におきまして、原子炉施設等の操作に係る情報システムというものは、電気通信回線を通じて妨害破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた外部からのアクセスを遮断しておくということを原則にしております。したがいまして、外部からのそういったアクセスというのは、基本的にはないというふうに考えております。
私のような技術素人でも、この安全基準について若干問題を感じるというところがあるわけですが、ことしの七月までに新安全基準を原子力規制委員会規則として条文化して、そしてそれを施行するということで、どうも拙速につくったように正直見えてしまいます。原子力発電所の再稼働を行うために新安全基準の策定を急いでいるんじゃないかといううがった見方をされても仕方がないように思います。
しかしながら、原発の安全基準は、原子力規制委員会設置法案の附則十五条によって原子炉規制法が改正されることになっておりまして、原子力規制委員会規則によって定められるということになるわけなんですね。