1985-04-11 第102回国会 衆議院 科学技術委員会 第6号
○福永参考人 原子力船を停泊させる場合の指針としましては、原子力船運航指針というのがあるのは先生御案内のとおりでございます。その指針によりますと、原子力船の周囲というものはある範囲まで非居住地帯あるいは低人口地帯、こういうものを設定するように求められているわけでございます。
○福永参考人 原子力船を停泊させる場合の指針としましては、原子力船運航指針というのがあるのは先生御案内のとおりでございます。その指針によりますと、原子力船の周囲というものはある範囲まで非居住地帯あるいは低人口地帯、こういうものを設定するように求められているわけでございます。
それがまた未定であるということ自体も、例えば原子力船運航指針でも確保することをみずから決めているにもかかわらず、この問題もほとんど進捗をしていないという状態でございますし、これでは私は本当に不十分ではないかと思います。
○福永参考人 遠隔錨地につきましては、原子力船運航指針というものがございまして、それに基づきまして、仮想事故を評価いたしましてある範囲まで非居住地帯あるいは低人口地帯であるというようなことが求められていることは先生御案内のとおりだと存じます。私どもは、現在、関根浜ということで具体的な場所が決まったわけでございますので、そこの気象データ等をもとにいたしまして、検討を進めている段階でございます。
○牧村説明員 お許しいただきまして、先ほど石野先生の御質問の中の、原子力船運航指針につきましての「むつ」の取り扱いにつきまして若干私の説明不足あるいはミスもございますので、この際訂正させていただきたいと思います。 先ほど、原子力船は冷態状態に置いてあるから原子力船でないのだというふうな趣旨に石野先生がおとりになったやに懸念いたすものでございますので、その点についての修正でございます。
○石野委員 事業団の理事長にお尋ねしますが、この原子力船「むつ」がむつ港を出て佐世保に行くに当たっては、当然のこととして、昭和四十五年十一月十二日原子力委員会が出しております「原子力船運航指針及びその適用に関する判断のめやすについて」というものをお守りになるのでございましょうね。 〔小沢(一)委員長代理退席、委員長着席〕
○石野委員 そうすると、いま理事長からは、原子力委員会の四十五年十一月十二日のそれは守りますと言われたのだけれども、これは原子力船運航指針なんですよね。すると、これは守らなくてもいいということになるのですか。どういうことになるのですか。
○山野政府委員 安全審査におきます審査の指針といたしましては、原子力船運航指針というものがあるわけでございまして、これに基づきまして重大事故あるいは仮想事故が発生した場合を想定しての遠隔錨地等を定めるというふうなことになっておるわけでございます。
○梅澤政府委員 第一項の安全基準につきましては、原子力委員会におきまして三十九年の三月に、原子炉の立地審査指針それから原子力船運航指針、軽水炉安全設計審査指針等各種の基準をつくりました。これに基づきまして安全審査をやっているわけでございます。
というのがございまして、これが先生の御質問だと思いますが、いま先生おっしゃいましたように、安全基準につきましては、原子力委員会におきまして原子炉立地指針あるいは原子力船運航指針、軽水炉安全設計審査指針と、具体的な指針をつくって安全審査に対しての処置をとっております。