1993-03-29 第126回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
原子力研究用物品等の免税制度について、適用実績がなくなったことから廃止するとともに、平成五年三月末に適用期限の到来するそれ以外の関税の減免税還付制度について、その適用期限を延長することといたしております。
原子力研究用物品等の免税制度について、適用実績がなくなったことから廃止するとともに、平成五年三月末に適用期限の到来するそれ以外の関税の減免税還付制度について、その適用期限を延長することといたしております。
原子力研究用物品等の免税制度について、適用実績がなくなったことから廃止するとともに、平成五年三月末に適用期限の到来するそれ以外の関税の減免税還付制度について、その適用期限を延長することといたしております。
今回は、ただいま先生からも御指摘いただきましたように、低硫黄燃料油製造用原油の減免額を三百円から百六十五円、キロリッター当たりでございますが、縮減したところでございますが、昨年度は、実はこの部分が四百二十円から三百円にいたしましたほか、航空機の一部あるいは原子力研究用物品の一部を対象から除外する等、徐々に縮減を図っております。
○政府委員(清水汪君) 原子力研究用物品についての免税をいたしてございますが、これはわが国におきまする原子力関係機器の研究あるいはその開発、そういったものがやはりおくれてスタートしたという関係もございまして、かなりの程度いままでのところで企業努力によりまして追いついているものもありますけれども、やはりまだそれがかなり立ちおくれているというようなことから、国産の困難な分野というものはかなりあるように思
また対象物品の範囲も、国産化の状況の進展によって見直しをした例といたしましては、昨年度、原子力研究用物品の免税制度のうち、核燃料の被覆管の削除等を行ってきております。
この法律を読んでみまして、第三条、第四条、第五条、第六条とずっと読んでまいりますと、たとえば学校給食用脱脂粉乳の免税とか、あるいは原子力研究用物品の免税とか、それぞれ妥当であろうと思われる項目が並んでおります。
そこで私は、原子力研究用物品等の免税、給食用脱脂粉乳の免税とかいろいろありますが、この原子力のところを見ますと、措置法の施行令によりますといろいろ書いてあるわけですね。そこでたとえば原子力めところを見てみますと、原子炉本体だとか、原子炉冷却装置であるとか、蒸気タービン及びその附属装置、あるいは発電機、放射性廃棄物処理装置とか、制御装置及び計測装置、原子炉格納装置とかずっと書いてある。
○戸塚(岩)政府委員 五十一年度の実績で申し上げますと、原子力研究用物品及び原子力利用物品合計で七十七億四千九百万円でございます。
○戸塚(岩)政府委員 原子力研究用物品の免税制度は、原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限るという原子力の基本法の趣旨からいって、私どもはそういうものに限って、国産できないものについて免税をしていくということで執行しているわけでございます。
このほか、本年三月三十一日で適用期限の到来する重要機械類、給食用脱脂粉乳、原子力研究用物品等、航空機及びその部分品等、農林漁業用重油、肥料製造用原油、ガス製造用原油及び石油化学製品等製造用触媒の暫定免税、石油化学原料用揮発油等にかかる関税の還付並びに関税暫定措置法別表の品目の暫定税率中、国民経済上継続の必要があると見られるものの適用期限をそれぞれ延長することといたしております。
このほか、本年三月三十一日で適用期限の到来する重要機械類、給食用脱粉乳、原子力研究用物品等、航空機及びその部分品等、農林漁業用重油、肥料製造用原油、ガス製造用原油及び石油化学製品等製造用触媒の暫定免税、石油化学原料用揮発油等にかかる関税の還付並びに関税暫定措置法別表の品目の暫定税率中、国民経済上継続の必要があると見られるものの適用期限をそれぞれ延長することといたしております。
○政府委員(木村秀弘君) これは私から御説明申し上げるのは不適当かと思いますが、従来原子力研究用の物品につきましては免税をいたしておりますし、原子力の発電設備につきましても、重要機械類といたしまして、実効上重要機械の免税に該当するものとして免税をいたしておったわけでございますが、今回この原子力研究用物品を暫定措置法に改めました際に、むしろその重要機械類からはずして、同じように原子力関係として一本化した
まず、従来、暫定的に関税の減免を認めている重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品及び小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の課税免除物品並びに原油、B・C重油、揮発油、ピグメントレジンカラーベース等の軽減税率適用物品につきましては、諸般の事情を考慮してなお一年間その減免の期限を延長することとしております。
まず、従来暫定的に関税の減免を認めている重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品及び小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の課税免除物品並びに原油、B、C重油、揮発油、ピグメントレジンカラーベース等の軽減税率適用物品につきましては、諸般の事情を考慮して、なお一年間その減免の期限を延長することとしております。
この法律案は、昭和三十三年三月二十一日に関税の免除または軽減の期限が到来する物品、すなわち、重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品、小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の課税免除物品並びに原油、B・C重油、カーボンブラック等の軽減税率適用物品につきましては、最近における経済状況等に顧み、その減免期間をさらに一年間延長することといたそうとするものであります。
学童給食用の乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品、法律の別表甲号の小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の物品並びに別表乙号の原油、B・C重油、カーボンブラック等の物品につきましても、なおしばらく従来どおりの減免税を継続することが必要であると考えられますので、さらに一年間その減免の期間を延長することとしております。
学童給食用の乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品、法律の別表甲号の小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の物品並びに別表乙号の原油、B・C重油、カーボンブラック等の物品につきましても、なおしばらく従来通りの減免税を継続することが必要であると考えられますので、さらに一年間その減免の期間を延長することといたしております。
本案のおもな改正のまず第一は、従来暫定的に関税の減免を認めている重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品及び小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の課税免除物品並びに原油、B、C重油、カーボンブラック等の軽減税率適用物品につきましては、なお一年間その減免の期限を延長することとしております。
まず、従来暫定的に関税の減免を認めている重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品及び小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の別表甲号物品並びに原油、B・C重油、カーボンブラック等の別表乙号物品につきましては、諸般の事情を考慮して、なお一年間その減免の期限を延長することとしております。
まず、従来暫定的に関税の減免を認めている重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品及び小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の別表甲号物品(課税免除物品)並びに原油、B、C重油、カーボンブラック等の別表乙号物品(軽減税率適用物品)につきましては、諸般の事情を考慮して、なお一年間その減免の期限を延長することとしております。
第二に、原子力の研究に資するため、特定の原子力研究用物品について関税を免除することとしております。 第三に、主として輸出向けの繊維製品の染色用として使用されるピグメントレジン、カラーベース及びそのエキステンダーにつきましては従来関税を免除していたのでありますが、最近における国内の生産事情等にかんがみ、この際基本税率の半額の税率による関税を課することといたしております。