1995-02-15 第132回国会 参議院 産業・資源エネルギーに関する調査会 第2号
原子力の場合には原子力特有の理由で反対するし、石油のときにはそれなりに反対をするというようなことがあって、なかなか立地が進まないというような事情がございます。
原子力の場合には原子力特有の理由で反対するし、石油のときにはそれなりに反対をするというようなことがあって、なかなか立地が進まないというような事情がございます。
原子力防災の特性といたしましては、やはり放射線による被曝というものは通常五感には感じられないといったようなことが挙げられておるわけでございますけれども、一方、一般災害というものにつきましては、いろいろな形で我が国の場合訓練が行われているところでございますから、原子力防災訓練におきましては、まず何よりも防災の業務関係者を対象とした原子力特有の訓練を中心に行う、そしてこれら防災業務関係者が原子力そのものに
○伊藤国務大臣 自治大臣からもお話しのとおり、災害対策、まさに重要でございますけれども、一般の災害につきましては、消防庁長官からもお話しのとおり、いろいろな形で訓練が行われておりまして、そういう訓練が行き届いておりますので、原子力防災訓練におきましては、何よりもまず防災業務関係者を対象として原子力特有の訓練を中心に行い、これら防災業務関係者が原子力そのものに関する知識経験を十分習得し、また原子力特有
内藤先生は化学の分野でいろいろ学識の深い立派な先生でございまして、もちろん先生の言われているように、この再処理技術というものは最高度の科学技術が要求されるというか、一般の科学技術のプロセスとしてだけでなくて、原子力特有のいろいろな問題もあるわけですから、そういった意味で化学者がより以上協力して、この技術の一層の向上を図ることにしたいという趣旨でこの全体の文章は流れておるようでございます。
原子力特有の、いわゆる原子力災害が生じた場合におきます損害賠償につきましては、原子力損害の賠償に関する法律というのができてございまして、一元的に原子力事業者に責任が集中するようになっておりまして、しかもその責任につきましては過失の有無に関係なく無過失責任制という制度が確立されておりますので、その原子力事業者が一切の責任を負うということになるわけでございます。
原子力損害賠償法の対象となります原子力損害は、原子力特有のいわゆる核分裂の過程におきます作用あるいは核燃料物質による放射線等の作用によって生じました損害を原子力損害と称しているわけでございますが、この原子力損害につきましては、その補償の責めに任すべき原子力事業者、簡単に申しますと、今回の場合でございますと原子力発電会社でございますが、それの受けた損害以外につきましてはすべて対象になることになっております
そこで、私ども今後の防災計画の充実ということで、きめ細かい対策を今後十分持っていなければいけないということは、御指摘のとおりであろうかと存じておりますが、公共団体の防災関係の方々あるいは関係省庁の担当の方々といろいろ協議した際に、たとえば先生御指摘の児童の退避、住民の退避等につきましても、原子力特有の問題に関する知識が十分でない面がある、ここのところを教えてもらえれば、あるいはこういう状況になったらこういう
○吹田説明員 おっしゃるとおりでございまして、原子力特有の事故というのは、それを判断する、そして的確にそれを伝えるということが必要でございますので、そういう方面に十分力を尽くしたいと思っております。
そこで、それらの方々がおっしゃられておることでございますけれども、原子力特有の放射線に対して、この場合はこうすべきであるという助言を的確にもらえれば、われわれは一般の防災対策に十分乗せて対応できるのだという御意見もございます。そういうような御意見を専門部会の中で、都道府県の方も入っていただきまして、いま盛んに議論をしておるところでございます。
そういう観点も踏まえました上で原子力特有の問題につきましての斉一性を図るということが必要かと思われます。 そこで、その点につきましては、原子力安全委員会が設置の許可をいたしますときに問題点を十分指摘をいたしまして、詳細設計なり検査なりの段階でこういう問題があり得る、それについては原子力安全委員会の方に報告せよとか、そういうふうないわば宿題を出すというふうな運用が期待されるわけでございます。
○山野政府委員 この原賠法は、御高承のとおり核燃料物質の核分裂の過程の作用あるいは核燃料物質等の放射線の作用等によって生じた損害を救済するというのが本来の目的でございますので、御質問の温排水による財産被害といったふうな場合には、これは温排水と申しますのは原子力特有の事象としては論ずることは適当でないと考えておりますので、温排水による被害が直ちに原賠法の対象となるということにはならないと考えております
しかしながら、その中身はすべて、機械装置の故障、あるいは誤操作といったもの、あるいは多少油に火がついたというふうなものもございますけれども、原子力特有の現象によりまして周辺に被害を与えたということは皆無でございますし、また従業員が放射線障害を受けたということもないわけでございます。
こういう段階でございまして、現在のところ、原子力特有の法令はまだ整備されておらないわけでございますが、これはわれわれ将来の検討問題であると考えております。
それからもう一つは、先ほど、原子力特有の問題で組合要求、あるいは争議の原因になっているということは聞かないと申し上げましたが、最近アメリカのミシガン州にコンシューマズ・パワー・カンパニーというのがございます。これはピック・ロック・ポイントという所に原子力発電所を持っております。そこの従業員が放射能に対する危険手当を要求しておるという海外からの情報を読みました。
やはり原子力特有の病理現象である。従って、これも十分にカバーできるかどうかを解明していかなければならないというようなことがございます。ただいまのところは、具体例としてはこの二例ぐらいのところについていろいろ審議されているという状況でございますが、やはり人知の及ばざるところ、まだほかの例も審議の対象としてあがってくるかもわかりません。
○正力国務大臣 先ほど申し上げましたごとく、原子力特有の問題は原子力委員会でやりますが、しかし先ほどもお話の通りに、必ず各省との関係が伴ってくるものでありますが、幸い科学技術庁長官は原子力委員会の委員長をしておりますから、そうしてそれが科学技術会議の委員であるということだからその調整は事実上とれる、こう思っております。