2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
現行の感染症法や災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法などにおいても、経済的自由権を制約したり、必要不可欠な範囲で移動、居住の権利を制約したりできる規定が存在しています。私自身、多くの皆さんに御苦労と御迷惑をおかけしましたが、東京電力福島第一原子力発電所事故に際して、原子力災害対策特別措置法に基づく立ち退きや立入禁止の措置に関与しました。
現行の感染症法や災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法などにおいても、経済的自由権を制約したり、必要不可欠な範囲で移動、居住の権利を制約したりできる規定が存在しています。私自身、多くの皆さんに御苦労と御迷惑をおかけしましたが、東京電力福島第一原子力発電所事故に際して、原子力災害対策特別措置法に基づく立ち退きや立入禁止の措置に関与しました。
オフサイトにつきましては、原子力災害対策特別措置法に基づきまして、事故時の住民避難や迅速な初動対応等をシミュレートしながら、毎年度、これは原子力総合防災訓練というものを関係機関の連携、これには自衛隊も含めてでございますけれども、実施しているところでございます。 オンサイト……(田嶋委員「簡潔にお願いしますね、もう五分だから」と呼ぶ)ええ。
この点については、委員御指摘の原子力災害対策特別措置法の改正による、二〇一三年三月の前後によって変わっているものではないというふうに認識してございます。
この会議は、原子力災害対策特別措置法第十六条に基づき設置された原子力災害対策本部の決定に基づき、同対策本部の下に設置をされているものでございます。 具体的には、原子力災害対策本部決定においては、廃炉、汚染水、処理水問題の根本的な解決に向けて、政府が総力を挙げて取り組むため、廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議を開催することが定められているところであります。
まず、原子力災害対策特別措置法第二十八条によって読み替えられる災害対策基本法第四十条及び第四十二条において、自治体は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づいて、原子力災害に係る地域防災計画を作成しなければならないとされております。
この日付、平成二十五年三月十八日というのは、原子力規制委員会設置法制定に伴う原子力災害対策特別措置法第二十八条、これは災害対策基本法の規定の読替え適用などがあります、の条文ですけれども、この改正の施行日に当たるものでございます。
もう一方で、この質問をちょっとしたいんですけれども、平成二十八年十月十一日の、私の質問主意書に対して、この原発事故の避難計画に関して言うと、災害対策基本法の規定に基づいて作られた防災基本計画、それから原子力災害対策特別措置法に基づいて作られた原子力災害対策指針に従って計画を作れば実効性のある計画が作成される仕組みとなっているということが、この質問主意書の答弁で言われているんですね。
二〇一一年三月十一日、原発事故を受けて、政府は原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言を発し、この宣言は今なお続いております。福島県では依然として帰還困難区域を抱えるなど、原発事故の影響は計り知れないものがあります。
先生が今日少し御説明いただきましたが、万が一、原子力災害が起きた場合には、原子力災害の発生した事業所における施設の復旧などのオンサイト対応は、原子力災害対策特別措置法に基づいて事業者が責任を持って対応する、こうされています。
原子力災害対策特別措置法は、国、地方公共団体、原子力事業者等は、相互に連携しながら協力をしなければならないこととされております。
また、原子力災害対策特別措置法第三条におきましては、原子力災害における事故対応は、原子力事業者に一義的な責任があるとされており、同法第五条においては、市町村は、原子力災害時における地域住民の安全確保など、一定の責務を有することとされております。 消防機関は、こうした位置づけや分担を踏まえて、消防組織法に基づいて、原子力災害対応を行うこととなってまいります。
原子力緊急事態解除宣言ということでございますが、今、原子力災害対策特別措置法第十五条第四項におきまして、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときに行うこととされております。
万が一原子力災害が起きた場合には、原子力災害対策特別措置法に基づきまして、内閣総理大臣を本部長とし、実動省庁の大臣など、全ての国務大臣を含めた本部員で構成される原子力災害対策本部が設置されます。その上で、原子力災害対策指針などに基づきまして、責任持って対処することになります。
○小泉国務大臣 近藤先生から御質問のありました原子力災害対策特別措置法につきましては、内閣総理大臣及び原子力規制委員会がその主務大臣というふうにされています。 その上で、内閣総理大臣を支える原子力防災担当の特命担当大臣として私が任命を受けております。 このような立場から、私としても、万が一の事故が起きた場合に対応できるよう、同法に基づいて全力で取組を進めているところであります。
万が一原子力災害が起きた場合には、原子力災害の発生した事業所における施設の復旧等のオンサイト対応は、原子力災害対策特別措置法に基づきまして、事業者が責任を持って対応することとされております。このため、平時からの防災体制の整備に加え、厳しい事故状況も想定した事業者防災訓練などを通じて事業者における不断の改善に全力で取り組んでいるところでございます。
原子力災害対策特別措置法では、国の対策本部が地元市町村に対して指示をするということになっております。福島原発事故のときには菅総理大臣が直接指示をしておられました。一方、災害対策基本法では、国の指示ではなく市町村の指示、判断ということになっております。この点について、どうこの指揮系統の混乱を防ぐのかと。 この四点について伺えたらと思います。よろしくお願いします。
要は、非常事態、災害とか感染症、戦争、内乱、さまざまな非常事態に対してどういうアプローチをとるかという場合に、二つのアプローチがあって、一つは個別法ですね、今回問題になっているインフル特措法とか、あるいは災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法、これらは、そうした非常事態に対して個別法でアプローチしよう、そういうやり方であります。
○梶山国務大臣 平成二十三年三月十一日の東京電力福島第一原子力発電所事故について、原子力災害対策特別措置法第十五条の規定に基づいて出されました原子力緊急事態宣言は、現在も解除をされておりません。
原子力災害対策特別措置法では、国の対策本部が地元市町村に対して指示をすると。災害対策基本法では、国の指示ではなく、市町村の判断でということになっています。 この四点については、次回、お時間があるときに伺えたらと思っております。予告だけさせていただきます。今日は、それで、もう既に時間が全体の二十分迫っているので。
ちなみに、今委員が御指摘になられた原子力災害対策特別措置法の第十七条の四項及び五項、六項に、今、済みません、私うまく見付けることができましたけれども、今委員が御指摘になられた所要の条文が列記をされております。
例えば、緊急時に対応できる体制づくり、あるいは指揮命令系統の一本化につきましては、原子力災害対策特別措置法の改正によりまして原子力災害対策本部の拡充をしてまいりました。また、原子力基本法の改正による原子力防災に関する平時からの総合調整を行う原子力防災会議の設置も行ってございます。
これは原子力災害対策特別措置法十五条の第二項の規定に基づいて出されたということでございますが、現状、まだこれは解除されていない、宣言が出たままの状態ということだと思います。
原子力緊急事態の解除に係ります宣言につきましては、原子力災害対策特別措置法第十五条の第四項に基づきまして、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときにこの解除の宣言を行うというふうにされているところでございます。
一般職においては、人事院規則が昨年改正され、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、緊急災害対策本部が設置されるもの又は原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言があったものにおける災害応急作業等手当の上限等が、東日本大震災の特例を踏まえて規定されたものと承知をしております。